• ベストアンサー

使用人兼務役員

Cさんが使用人兼務役員に当たるかどうかわかりませんので教えて下さい。 Cさんへは日給月給で給料を支給していますので、定額ではありません。 Cさんは経営に従事していません。 株式会社で、委員会設置会社ではありません。 役員は次の通りです。 代表取締役 Aさん(本人) 専務取締役 Bさん(妻) 取締役   Cさん(Bさんの兄) 持ち株は次の通りです。 株はAさんが90%、Bさんが10%、Cさんは保有していません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

>株はAさんが90%、Bさんが10%、Cさんは保有していません。 <みなし役員> 使用人兼務役員になれない同族会社の条件は下記3条件を同時に満たしている 場合となります。   1,第一順位の株主グループに属している ◯   2,その役員の属する株主グループの所有割合が10%を超えている ◯   3,その役員及びその配偶者の株式の所有割合の合計が5%を超えている × A+Bで100%ですから、Cさん+その配偶者(いたとしても)の所有割合が5% を超えることはありません。(株式を保有していない) よって3には該当しませんので、同族会社の”みなし役員”には該当しません。 しかし使用人兼務役員になれない人の条件は他にもあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5205.htm >取締役   Cさん(Bさんの兄) 委員会設置会社の取締役でないのですから、経営に専念しているか従業員とし ての仕事をしているかが、判定の分かれ目となります。 肩書きは、”平”取締役ですね。(副社長、専務・・等の役付役員でない) 平取締役の場合、概ね条件を満たしていますので使用人兼務役員になれると場 合が多いと思われます。 ”概ね”と記載した理由は、上記URLの  2.副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員 の”準ずる職制”の部分がご記載内容だけでは判断できないからです。 つまり、取締役総務部長、取締役経理部長など従業員の職制を兼務している場 合や、職制上の部長(課長等)は無くても経理担当取締役等、実質的に従業員の 職制を兼務している場合には、”準ずる職制”ではありませんので、使用人兼 務役員に就任できます。 但し、肩書きは取締役であっても実質上は経営に専念している場合においては 役付役員に”準ずる職制”となりますので、兼務役員とは認められません。

philipphilip
質問者

補足

2.副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員 Cさんは、経営には一切タッチしていません。 Cさんは、経理担当取締役です。 Cさんは、当時、会社定款で取締役3名以上となっていた為、取締役登記したまでです。 私の知りたいことは、Cさんは定期同額給与(日給月給で支給)でないため、損金不算入部分が発生しないかどうかが疑問です。 Cさんが使用人兼務役員になれるのであれば、役員部分が定額で50,000円、使用人部分がその月の総支給額から役員部分を減算すればよいと思うのですが、この考え方は良いでしょうか?

その他の回答 (2)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

リンクページの「要件」を見ましたか?質問でも補足でも要件の2.3.について何も書かれていませんよね。だから判断できないのです。前提を飛ばして判定だけを考えたって結論は出ませんよ。

philipphilip
質問者

補足

用件2と3について、 2.部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有していること A-していない 3.常時使用人としての職務に、実際従事すること →名目上では駄目ですよ A→ほぼ、使用人(他の従業員と同じ仕事)です。日給月給で働いています。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

質問だけでは判断できません。 使用人兼務役員の定義については↓参照。 http://allabout.co.jp/career/tax4ex/closeup/CU20041111A/

philipphilip
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 参照見せていただきました。 同族会社の場合、使用人兼務役員の判定で「持ち株割合が10%以下のグループに属していること」とあります。 質問の通りですと、 AさんとBさんで持ち株割合100%の第1順位です。 株を保有していないCさんは第1順位に属するのでしょうか? 結果、使用人兼務役員にはなれないということなのでしょうか?

関連するQ&A

  • 使用人兼務役員について調べていますが、「役員のうち使用人兼務役員になれ

    使用人兼務役員について調べていますが、「役員のうち使用人兼務役員になれない人」の中に、「取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)」ってのがあります。 委員会設置会社って何なのか検索かけて調べていますが、いまいちよくわかりません。 履歴事項全部証明書の中に「取締役設置会社」「監査役設置会社」と書いてありますが、これがそうなのでしょうか? だとしたら、うちの取締役は使用人兼務役員になれない?・・・と考えてしまうところなのですが、どうなのでしょう? また、使用人兼務役員って取締役兼務総務とかの名前で履歴事項全部証明書への登記とかは必要なのでしょうか?

  • 使用人兼務役員

    私、ひとり役員の有限会社を経営しています。 私を「使用人兼務役員」として扱うことはできるのでしょうか。 本を見ると社長はダメな様ですが、大企業ならともかく、私の場合は実質は登記上取締役になっているだけなのですが。 また、ひとり役員で「取締役」は税務上の社長に該当するのでしょうか。 変な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

  • 使用人兼務役員のみなし判定について

    使用人兼務役員のみなし判定について 税法の計算問題をやっています。 同族会社の問題で、使用人兼務役員をみなし役員か使用人兼務役員か判定しますが、必要性がわかりません。なぜなら、実質基準、形式基準とも、みなし役員であろうとも使用人兼務役員(取締役兼務の場合)でも同じ結果だと思うからです。税法初心者です。分かりやすく教えていただけたらとありがたいです。

  • 取締役と使用人兼務役員の違いと雇用保険

    現在、有限会社の平取締役です。 昔、雇用保険に加入したくて社長に尋ねたところ、役員なのでできないと断られました。 しかし先日、ある会社の代表取締役の方から、取締役でも雇用保険に入れると断言されました。 なぜなら、私は取締役ですが、実際は名目だけで、会社の経営には参画せず、フルに現場作業に従事しているからとの事でした。 もしその状況で入っていないなら、それはひどい話だとまで言われました。 うちの社長は丼勘定が得意で、その場の思いつきで発言をするいい加減な人です。 一方、某社代表取締役の方は、一見して、頭が切れて、会社経営に関する法律や知識にも精通していそうで、教養もあり、冷静な印象でした。 私の直感では、後者の方の意見に強く説得力を感じました。 そこで取締役は雇用保険に加入できるのか過去の質問を検索しました。 どうやら原則として取締役は加入できないが、使用人兼務役員なら加入できるとの事。 しかし私の肩書きは取締役であって、使用人兼務役員ではありません。 しかし私の実態は取締役ではなく、使用人と言ってもいいくらいのものです。 ここで質問ですが、取締役と兼務役員は何によって定義されるのでしょう? その明確な違いは何によるのでしょう? 取締役と一方で、兼務役員というまた別のれっきとした役職が存在するのでしょうか? 取締役は登記簿で取締役と記載され、兼務役員は兼務役員と記載され、明確に区別されるものなのでしょうか? それとも役職上では前者も後者も取締役となるが、実作業の内容によって呼ばれ方が変わる程度のものでしょうか? もしこの区別が曖昧な場合、私は兼務役員を主張する事もでき、更には雇用保険にも加入できるのではと思います。 ちなみにうちの社長は声高々に「報酬」だと言っています。 しかし毎月届く明細にはしっかりと「給与明細」と記載されています。 ご回答、宜しくお願いします。

  • 従業員が使用人兼務役員となった場合

    期中にて従業員を取締役として登記しました。 持ち株もまったくなく、経営にも実質的には参画していません。 要は、名前を借りただけというような意味なのですが、 給与を月35万円ぐらい払っていたものを、賞与を支給しない代わりに、45万円の固定給としました。 税法上の使用人兼務役員になると思います。 雇用保険には加入させたいのですが、こういう場合、月給として増額となった10万円を役員部分とし、35万円を使用人部分として処理すべきでしょうか? 45万円全額を使用人部分とすると、税法上などで問題は出ますでしょうか?

  • 使用人兼務役員の旅費規程

    いつもお世話になっております。 このたび従業員のうち部長が取締役兼務部長になりました。 弊社には旅費規程が就業規則で決められているのですが、役職によって差がつけられております。 部長職よりも取締役の方が金額が高くなります。ただ兼務役員については記載がありません。 今回のような兼務役員の場合の出張については、どちらを適用するのが正しいのでしょうか。 兼務とはいえ取締役になったのだから、旅費規程も取締役のところを適用するという考えにいたったのですが、これでよいのでしょうか? 間違ってはいないと思うのですが、少し不安な部分もあったので、質問いたします。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 兼務役員

    現在兼務取締役(いわゆる取締役○○本部長)として2期目の途中ですが、親会社の社長が私のいる子会社の社長も兼務(社長は親会社の何%かの株も持っています)しており、現在私は100%子会社の取締役ですが、子会社の取締役会は実際上は開かれていないような状況です。 昨年末に私の行動(直接業務上のことではなく、社内で8000円程度の商品の盗難騒ぎがあり、私は出張中でしたが商品をわたしが勝手に持っていこうとした疑いをかけられました。多少私の中でも反省しなければならないことはあるのですが・・もちろん商品はすぐ見つかったのですが、報告書を提出させられました)について、問題になり、親会社の取締役会において決定事項との言い渡しで退任をせまられました。 取締役としてふさわしくない行動であると一方的にいわれましたが私自身が言うのもなんですがかなり売り上げ的にも会社のIR的にも私のはたして来た実績はかなりのものと自負していますし、確かに疑われることについては甘い考えで反省しなければなりませんが、これだけのことでいきなり解任もしくは退任(言葉としては「辞めていただきたい」)には納得しがたいものが正直あります。 現在の収入明細は給与と報酬の2本立てになっており、毎月雇用保険も払っております。この欄でも調べますと取締役の場合は理由無き解任が出来、そのことに不服があれば損害賠償請求できると書かれているQ&Aも読みましたが、兼務役員の場合はどうなんでしょうか? 信頼していたトップでもあり、片腕に近い感覚で支えてきただけにどうしてこのような事になってしまったのか、非常に残念ですが私も納得しがたいものもありますのでご教示願えれば幸いです。

  • 使用人兼務役員になれますか?

    本当に小さな会社(役員2人=株主もこの2人で、従業員なし)なのですが、1人は使用人兼務役員という取扱いにしております。実態はまったくの(他人)使用人で、形だけ登記簿に(平)役員として載せたような感じです。この場合でも法人税の取扱いとしては使用人兼務役員として取り扱ってよいのでしょうか? この使用人兼務役員については、役員報酬部分を月10万円(定額)、使用人部分を月20万~40万円程度の歩合給制にしようと思っております。この歩合給部分は毎月変動しますが、使用人部分として費用計上しても大丈夫なものでしょうか?また、年2回は使用人として賞与も支給しようと思っております。 (また、上記の判断で関係あるかどうかはわかりませんが参考事項として、株主としては、代表取締役が80%、使用人兼務役員が20%保有という状況です)

  • 使用人兼務役員

     当社は、従業員25名で製材業を営んでいます。資本金は300万円(全額代表取締役Aが出資)、取締役は実弟Bと従業員Cの3名です。 税務調査で、Bの賞与について役員賞与であるとの指摘を受けました。Bは会社設立以来、Cは3年前に取締役の欠員補充として、名前を借りたというのが実態です。給与はB・C共に定額支給していますが、私としては、「全額従業員として」の給料のつもりで支給しています。実態としても、事務室に二人の机もありませんし、経営は自分一人で行っています。  賞与については、他の従業員とCは1ヶ月分のところ、Bには1.5ケ月分支給していますが、土日の出勤に加え、普段の残業も他の従業員よりも多く、その労をねぎらうためと思いこれまで支給してきました。  調査官曰く、「1ヶ月分を超える分は、役員賞与」とのことですが、この指摘は受け入れなければならないでしょうか。  また、議事録にはどのように記載しておけばよいでしょうか。

  • 使用人兼務役員の雇用保険について。

    株式会社において取締役になると、従業員ではなくなる為、従業員時代に加入してた雇用保険からは抜ける事になりますよね。では 1、使用人兼務役員の場合はどうなるのでしょうか? 2、(使用人兼務でない)取締役の場合、一般的に失業した時のリスクはどの様にカバーすればいいのでしょうか? 宜しく御指導お願い致します。

専門家に質問してみよう