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使用人兼務役員について調べていますが、「役員のうち使用人兼務役員になれ

使用人兼務役員について調べていますが、「役員のうち使用人兼務役員になれない人」の中に、「取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)」ってのがあります。 委員会設置会社って何なのか検索かけて調べていますが、いまいちよくわかりません。 履歴事項全部証明書の中に「取締役設置会社」「監査役設置会社」と書いてありますが、これがそうなのでしょうか? だとしたら、うちの取締役は使用人兼務役員になれない?・・・と考えてしまうところなのですが、どうなのでしょう? また、使用人兼務役員って取締役兼務総務とかの名前で履歴事項全部証明書への登記とかは必要なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • berara
  • ベストアンサー率31% (6/19)
回答No.1

(1) 委員会設置会社というものは、会社法2条2号に定めのある「指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「委員会」という。)を置く株式会社」をいいます。 指名委員会、、監査委員会、報酬委員会の3委員会を設置していなければ、委員会設置会社に該当しませんが、そもそも委員会設置会社は取締役会を設置しなければなりません(会社法327条1項3号)。 そのため、取締役会設置会社ではなく、取締役設置会社となっているのであれば、取締役会を持たないので委員会設置会社にはなれません。 従いまして、質問者様のお勤めの会社はおそらく委員会設置会社ではなく、監査役設置会社だと思われます。 すでにお調べいただいたと思われる法人税法施行例71条1項各号をお読みになって、ご判断いただければと思います。 71条1項各号には、兼務役員となることのできない役員が列挙されております。 加えて、2号以下をお読みになることもお勧めいたします。 その後に、各役員様の職制に応じて兼務役員認定が出来るか出来ないかをご判断ください。 (2) そして、使用人兼務役員の登記ですが、こちらは取締役として登記されるのみで、登記簿上は使用人を兼務しているかを判別できないのが一般的なようです。 法人税法施行例のURLを添付いたします。 ご参照ください。 質問者様のお力になれれば幸いです。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html

その他の回答 (1)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

検索してわかりませんか? 委員会設置会社というのは、役員を、実際の業務を行う執行役と現場の業務執行には一切関与せず経営判断だけを行う取締役とに分け、経営とその監督とを明確に分離した会社の制度です。通常、上場会社のような大規模な会社でなければ採用されないでしょう。委員会設置会社の取締役は業務執行はしないのですから「使用人」的立場にはなりえないので、税法でも使用人兼務役員にはなれないということです。 委員会設置会社は監査役設置とバーターなので、御社が監査役設置会社なら委員会設置会社ではあり得ません。 http://www.nomura.co.jp/terms/japan/i/comm_com.html

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