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兼務役員の届出書類について

社内の役付け変更で、取締役 工事部長等に就任することになった方がいるのですが、 取締役が付くとはいえ工事の現場の施工管理が主な仕事なので 労働者的扱いが強いと言えるとおもいますので、 兼務役員というかたちだと思います。 一般社員⇒兼務役員になったときは、公共職業安定所に 「法人に係る雇用関係証明書」か「兼務役員雇用実態証明書」の どちらを提出すればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

使用人兼務役員の届け出は、管轄のハローワークに「速やかに」 【届出書類】兼務役員等の雇用実態証明書 【添付資料】定款・議事録・組織図・就業規則・賃金台帳等の写し が必要です。 要するにその役員が使用人の比重が大きいのか、役員の比重が大きいのかの判断材料を持ってこい、ということです。 詳しくはお近くのハローワークへ尋ねましょう。

LEO-L77
質問者

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回答ありがとうございました。

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