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兼務役員から役員になった場合の議事録について。
いつもお世話になっています。 今年度の株主総会(6月末開催)において、今まで兼務役員(謄本上取締役ではあるが、一般労働者としての職務の方が割合を占めている状態)であったAが、兼務を解かれ、役員となりました。 そこで、雇用保険の脱退手続きをするにあたり、 ・給与明細(役員報酬に変わった後の額がわかるもの) ・議事録 のコピーをつけるよう言われたのですが、この議事録には「兼務役員から役員になった旨の記載」が必要なのでしょうか? 現在手元にある議事録には、単に「役員改選が行われたことにより、Aを含む全役員が再選され、即時就任を承諾した旨の記載」しかありませんので、もし「Aが兼務役員から役員になった旨の記載」が必要なのであれば、再度議事録を作成する必要があります。 作成が必要であれば、具体的な文面も教えていただけるとありがたいです。 カテ違いだったら申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。
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- jyamamoto
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回答No.1
取締役会の付議事項は「役員の選任および解任」について必要なのであって、社員兼務かどうかは取締役会付議事項ではないと思います。 したがって、議事録としては、「A氏が役員であること」が記録されていればそれで十分だと思います。 そのまま議事録の写しを添付して提出されたらいかがでしょうか?何もいわれないと思います。(もし何か言われたら、そのときに必要かどうかを再確認して、事例を見せてもらいましょう)
お礼
ご回答ありがとうございます。 登記簿上は確かにおっしゃるとおり「役員の選任および解任」について必要なのであって、社員兼務かどうかは取締役会付議事項ではないのですが、雇用保険の手続き上必要なものはどうなのか?ということで質問させていただきました。(以前、Aが兼務役員になる際も、別途「兼務役員ということで雇用保険に加入させる」旨の一文があり、なおかつ役員給与と社員としての給与が明確に示されている議事録が必要だと言われたので。) なるべく無駄足を踏みたくないので、事前にわかればと思いまして。 もしおわかりになりましたら、再回答お願いいたします。