役員の雇用保険についての質問

このQ&Aのポイント
  • 役員の雇用保険に関して質問があります。従業員が役員になり、肩書は変わりましたが労働内容は同じです。兼務役員雇用実態証明書の提出が必要ですが、いくつか疑問があります。
  • 質問1は役員報酬に関してです。役員報酬が決まっていない場合、適当に決めて提出しても大丈夫でしょうか?
  • 質問2は添付書類に関してです。登記簿謄本に役員名が載っていない場合、提出できないのでしょうか?また、取締役会議事録は必ず添付する必要があるのでしょうか?
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役員の雇用保険

総務を担当している者です。この度、従業員が役員になり「使用人兼務役員」となりました。 肩書が付いただけで、今までと変わらず他の従業員と同じ様に労働しています。 ですので、「兼務役員雇用実態証明書」を職安に提出しなければなりません。 そこで分からないことが出てきたので、質問させて下さい。 (1)「役員報酬0円・賃金全額」だと受理されないみたいですが、   当社では役員報酬が決まっていません。ですので、適当に決めちゃっていいんですかね? (2)添付書類に登記簿謄本があるのですが、そこの「役員に関する事項」に   今回なる役員名も載っていないとダメでしょうか? (3)添付書類に取締役会議事録とあるのですが、こんなもの当社にはありません。   これは絶対に添付しなきゃいけないものでしょうか? 以上のことが分かりませんので、ご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答の程宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mitsuruw
  • ベストアンサー率14% (119/806)
回答No.1

1.かまわないのではないですか。 でも3.に基づいて来ると思います。 2.役員登記を済ませないと取締役になったとはいえません。 3.取締役を選出するには、取締役会を開く必要があります。 全会一致で取締役に選出したとか、役員報酬をいくらにしたとか入れる必要があります。 役員登記する時も議事録は必要ですが、大体司法書士が作ってくれてます。

04030403
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今社長に聞くと、まだ登記を済ませてないとの事でした。 それが終わってからしか証明書を提出できないみたいですね。 助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

肩書が付いただけで、登記もなし、実態は労働者ですか。会社の考えがよくわかりませんが、雇用保険上においては、賃金が役員報酬よりも高ければ適用になりますので、役員というのは肩書きだけで会社法上でも普通の労働者でしかないということを言うしかないでしょう。したがって、何も無いと。常識外れな点、職安でも困ると思います。そもそも本来の「役員」でなければ、「使用人兼務役員」届けは必要ないのではなかろうか。

04030403
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「役員」や「登記」と言うことが全然分かっていませんで、おかしな質問になってしまいました。 まだ登記していなかっただけでしたので、登記してから提出します。

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