• 締切済み

役員変更に伴って

質問おねがいします。 今、会社で事務をしているものです。 今、従業員(賃金を受けている)が役員(今後、役員報酬を受ける)に変更になります。 その時の、賃金のことについて質問です。 自社では、20日締めの同月28日支払で賃金を計算しています。 4月30日までは従業員、5月1日で役員に就任予定なのですが、 5月28日の給料では、 従業員としての賃金(4月21日~4月30日)と 役員としての役員報酬(5月分) を2重で支払う形になるのでしょうか? その場合の所得税・社会保険料はどうなるのでしょうか? どなたかご回答よろしくお願いします!! ちなみに、兼務役員ではなく、役員報酬のみの、純粋な役員です。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

役員報酬の支払も賃金と同じパターンであれば、5月28日に、賃金と役員報酬を合算して支払うこととなりましょう。 所得税等は、雇用保険料を除き、合算後の額で計算してください。雇用保険料は賃金のみに掛かります。

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