役員が死亡した場合の役員報酬について教えてください
役員が死亡した場合の役員報酬について教えてください
7月決算の中小企業の法人です。
社長の身内(取締役)より、800万の借入を企業した際に行っており
役員借入金として処理をしています。
税理士さんより指導を受け利息分の支払として、毎月役員報酬8万支払っています。
その身内の取締役がH22年5月1日に亡くなり役員報酬の支払は、亡くなった取締役の
奥さんに振り込んでいます。
この場合の決算書から法人税の申告の件で教えて頂きたいことがあります。
1.この場合の役員報酬支払時の仕訳はどうなるのでしょうか?
役員報酬 80,000 /現金預金 80,000
でよいのでしょうか?
2.亡くなった後の役員報酬も含めた合計を、勘定科目内訳明細書の
「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」に記載してよいのでしょうか?
3.亡くなった取締役の奥さんに振り込んでいますが、役員登記関係を変更しないといけないのでしょうか?
何か注意点やこういった事をしないといけない等ございましたら、ご指摘頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。