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顧問税理士が監査役就任
こんにちは。 法人成りを予定している個人事業主です。顧問税理士に監査役就任してもらおうかと考えていますが、何か問題はありますでしょうか。 顧問報酬と監査役報酬のことについて特に知りたいと思っています。できれば顧問報酬を0にして、顧問報酬で払っていた同額を監査役報酬として支払いたいと思います。 よろしくお願いします。(税理士がこの話を受けた、と仮定してください)
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中小企業では、監査役(監査役会)はほとんど機能していません。よって、 (顧問報酬の)額にもよりますが、あまり高額ですと監査役報酬として過大報酬と税務調査で指摘もありえます。 〈会社)顧問報酬は課税取引、報酬は不課税取引。 (税理士)顧問報酬は事業所得、報酬は給与所得。等細かい課題があります。 会計参与制度(新設)の活用も考慮して、関与税理士と相談して下さい。
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監査役の不適格者は、商法280条で引用する254条の2にある取締役の欠格条項と同じで、独立性の基準はありません。 商法254条の2 第二百五十四条ノ二 左ノ者ハ取締役タルコトヲ得ズ 一 成年被後見人又ハ被保佐人 二 破産手続開始ノ決定ヲ受ケ復権セザル者 三 本法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律 、有限会社法 又ハ中間法人法ニ定ムル罪ニ因リ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リタル日又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル日ヨリ二年ヲ経過セザル者 四 前号ニ定ムル罪以外ノ罪ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終ル迄又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者但シ刑ノ執行猶予中ノ者ハ此ノ限ニ在ラズ この取締役を監査役に置き換えるだけですから大丈夫でしょう。
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回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
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回答ありがとうございました。