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合同会社の出資者について

自分で合同会社を設立して代表社員となり自分が800万円、親が50万円だけ出資した形にしてました。しばらくして親が認知症で全く行為能力を失ってしまいました。この場合、親の退任や出資引き上げというのはどのような手続きによるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.2

その人たちの株券を全額代表社員のあなたが購入するという形になります。 合同会社ですから、その辺は簡単です。 法務局に修正登記するだけです。 株式会社だと株主総会に諮る必要がありますが。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。合同会社の場合、出資者=社員なので「出資の取りやめ=退職」という事でいいと思うのですが、問題は本人が行為能力が無い場合です。 この退職は本人の申し出を受けて出資分を買い取る形なのか、単に事実だけを届け出ればよいのか、という点を教えて頂ければ幸いです。 (もともと設立時に私の口座から50万円おろして親の出資分として振り込んだものなので、もとはと言えば私のお金を親にあげたものではありますが)

その他の回答 (2)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.3

No.2ですけど、出資者の情報変更を登記するだけで構いません。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。疑問点は解消しました。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

そもそも「出資金払い戻し」という制度は御座いません。「親の退任」については法務局で「退任届」を出して下さい。まず、この合同会社の「定款」にはどのように記されていますか。株主が株式をお金に換えたい場合、原則として株式を他に譲渡する他に方法はありません。仮に「出資金返還請求」を起こされても応じる義務はありません。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。合同会社の場合、出資者=社員なので「出資の取りやめ=退職」という事でいいと思うのですが、問題は本人が行為能力が無い場合です。 この退職は本人の申し出を受けて行うものなのか、単に事実だけを届け出ればよいのか、という点を教えて頂ければ幸いです。

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