• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:合同会社設立後の届出)

合同会社設立後の届出について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 合同会社の設立後には、税務署への給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要です。代表社員が受ける報酬は給与として扱われます。
  • また、代表社員が報酬が少ない場合でも、社会保険事務所への届出は必要です。健康保険や厚生年金の加入についても確認が必要です。
  • 従業員を雇う予定がない場合でも、職安や労働基準監督署への届出は不要です。ただし、設立後のアドバイスとして、会計や税務の適切な管理を心掛けることが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#239838
noname#239838
回答No.1

>従業員を雇う予定がなくても……給与支払事務所等の開設届出書は提出の必要があるのでしょうか?…… はい、必要です。 (参考) 『合同会社(LLC)設立後の税務届出について|MOYORIC行政書士合同事務所』 http://www.llc-kobe.net/zei-todoke/ >……たとえ、従業員がゼロ、役員が社長1人であっても、会社はその社長に給料(役員報酬)を支払うことになりますので、必ず届出が必要です。…… >……社会保険事務所への届出は不要と考えてよいのでしょうか? いえ、届け出が必要です。 ただし、現実には「グレー」ですから、詳しく知りたい場合は「社労士」など実務経験が豊富な専門家に相談してください。 (参考) 『合同会社(LLC)設立後の社会保険・労働保険に関する届出について||MOYORIC行政書士合同事務所 』 http://www.umezawahiroaki.com/llc/todokede.html >……法人は、たとえ社長一人であっても社会保険へ加入しなければならない、強制適用事業所です。…… --- 『年金について>……>適用事業所と被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html 『健康保険ガイド>適用事業所とは?|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3164/1958-203 --- 『労働保険・社会保険は、社長1人の会社なら加入不要か?|社会保険労務士事務所エース人事』 http://a-j.jp/kigyou/05.html >従業員を雇う予定はないので、職安や労働基準監督署への届出は必要ないと考えてよいのでしょうか? はい、「労働保険」は「法律上の労働者」を対象とした社会保険です。 (参考) 『合同会社(LLC)設立後の社会保険・労働保険に関する届出について||MOYORIC行政書士合同事務所 』 http://www.umezawahiroaki.com/llc/todokede.html >……役員以外の従業員を雇い入れた場合、労働保険に加入しなければなりません。逆に言うと、役員のみの会社であれば、労働保険に加入することができません。…… --- 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html >その他設立後のアドバイス…… 会社設立の実務経験が豊富な「士業の事務所」などに相談するのがよいと思いますが、安くあげたい場合は「管轄の役所・機関に逐一確認しながら漏れがないようにする」か「商工会」などで相談してもよいでしょう。 (参考) 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ --- 『餅は餅屋だと最近思います・・。(2015/01/22)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-2267.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

noname#252796
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 リンクを見て勉強します。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう