• ベストアンサー

合同会社代表(妻)はサラリーマンの扶養を外れる?

サラリーマンの妻ですが、代表社員として合同会社を立ち上げようと考えています。現在、サラリーマンの主人の扶養に入っています。当面は給与はゼロの予定ですが、それでも代表になると、第3号ではなくなり扶養から外れ、配偶者控除は受けられなくなるのでしょうか? またもし、主人が代表になり私が報酬ゼロで業務執行社員になった場合はどうなるのでしょうか?

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >…当面は給与はゼロの予定ですが、それでも代表になると、第3号ではなくなり扶養から外れ、配偶者控除は受けられなくなるのでしょうか? あいにく、「【健康保険の】被扶養者」「【国民年金の】第3号被保険者」「【税法上の】控除対象配偶者」のそれぞれの要件を混同されてしまっているようです。 以下、個別の解説です。 ***** ○【健康保険の】被扶養者の要件 「健康保険の被扶養者」の資格は、(当然ながら)【健康保険の被保険者(加入者)】は取得できません。 「合同会社」は「法人(強制適用事業所)」ですから、【原則として】「代表社員1人」でも「健康保険(と厚生年金保険)の被保険者」になります。 しかし、【実務上は】、「報酬(給与)0円」の場合は「加入したくても加入できない」ことになります。 ですから、「法人の代表だが健康保険の被保険者とはならない」場合は、【現在加入している健康保険の保険者(保険の運営者)がどう判断するか?】によって「被扶養者の資格が維持できるかどうか?」が決まることになります。 『合同会社(LLC)設立後の社会保険・労働保険に関する届出について|合同会社設立.net』 http://www.llc-kobe.net/hoken/ 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 ※「厚生年金保険」と「健康保険」の加入要件は原則として同じです。 『社会保険に加入するべきか?|会社設立Web』 http://www.gyouseishosi.org/kaishasetsuritsu/kaishashakaihoken/index.htm >>法人の場合、社会保険には強制加入義務があります。 >>しかし、次の場合には加入したくても加入できません。 >>1.取締役だけの会社で、従業員を雇用していない。かつ、取締役の役員報酬(給与)が発生していない場合… 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 --- ちなみに、【法律上は】、「健康保険の被扶養者」は、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」と定義されています。 『健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 >>7 >>この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。… >>一 被保険者…の直系尊属、配偶者…、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの ですから、「健康保険の保険者」が、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」と判断するかどうかで、「被扶養者に認定されるかどうか?」が決まります。(「年間収入130万円未満」などの数字は、あくまでも【国が示した目安】です。) ということで、「自ら事業を行もの(事業主)は被扶養者には認定しない」あるいは「条件付きで認定する」という方針の保険者も少なくありません。 (事業主は認定しないとする例)『JFE健康保険組合>被扶養者認定チェック』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm (条件付きで認定する例)『公文健康保険組合>被扶養者になるための条件』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html >>[事業を営む家族(自営業者)]の項を参照 なお、前述のように、「法人の代表は健康保険(と厚生年金保険)の被保険者になる」のが「原則」ですから、「法人の代表は被扶養者に認定しない」という方針の保険者があってもおかしくはありません。 --- (備考) 多くの「保険者」は、「被保険者の自己申告」や「提出を求めた書類」によって「被扶養者資格の確認(検認)」を行っています。 そのため、【被保険者が申告し忘れた】場合は、「被扶養者が(無報酬の)法人の代表になった」ことまで把握するのは難しく、結果として「被扶養者資格が取り消されないまま」になる可能性は高いでしょう。 なお、「法人の代表でも被扶養者に認定する保険者」であれば問題ありませんが、そうではない場合は「事実が明らかになった時点まで遡及削除」となることもあります。 (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (公文健康保険組合の場合)『被扶養者状況確認調査のお知らせ』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/chosa.html (参考)『被扶養者資格が遡及して取り消された(8)健康保険被扶養者遡及加入』(2012/08/03) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322019733.html ***** ○【国民年金の】第3号被保険者の要件 「国民年金の第3号被保険者」の資格については、「日本年金機構」が認定を行なうことになっていますが、【実務上は】、個別の認定(審査)はほぼ行われていません。 なぜかと申しますと、「健康保険の被扶養者に認定された配偶者は、主として第2号被保険者の収入により生計を維持している者(被扶養配偶者)として取り扱う」という「運用上のルール」があるためです。 結果として「健康保険の被扶養者に認定される」→「同時に国民年金の第3号被保険者にも認定される」という運用がなされています。 ※『○国民年金法における◆被扶養配偶者の認定基準の運用◆について(昭和六一年四月一日)(庁保険発第一八号)』によって運用方針が示されています。 (参考)『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ***** ○【税法上の】控除対象配偶者の要件 「税法上の控除対象配偶者」の要件は、「法人の代表かどうか?」や「加入している社会保険の種類」とは【無関係】です。 具体的には、以下のリンクにある「4つの要件」さえ満たせば、「控除対象配偶者」となります。 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm なお、「配偶者特別控除」についても、「納税者自身の合計所得金額」に条件があるだけで「考え方」はほぼ同じです。 『配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html >…主人が代表になり私が報酬ゼロで業務執行社員になった場合はどうなるのでしょうか? 「健康保険(と厚生年金保険)の被保険者にならない」のであれば、「保険者の判断次第」ですから特に大きな違いはありません。 「税法上の取り扱い」については、上記の通りまったく違いはありません。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 『厚生労働省法令等データベースサービス』 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

関連するQ&A

  • 妻が社長の会社に勤務、妻を扶養に入れられますか?

    妻が社長の会社に勤務、妻を扶養に入れられますか? 起業するに当たり、妻を社長、私が社員として働こうと考えてます。 当面利益が出るまでは、社長である妻の給与を月8万程度で抑えようと考えてます。 この際、妻を私の扶養に入れることはできますでしょうか? ちなみに当面の給与は私40万/月、妻(社長)8万/月の役員報酬で考えてます。 よろしくお願い致します。

  • 合同会社設立後の届出

    設立後の届出について教えて下さい。 合同会社を設立して、出資者は私と知人ですが、知人は出資のみで、代表社員にも業務執行社員にもなりません。従業員を雇う予定はなく、当分は代表社員(私)が報酬として毎月数万円または報酬なしの予定です。 〇従業員を雇う予定がなくても税務署へ給与支払事務所等の開設届出書は提出の必要があるのでしょうか?代表社員が受ける報酬は給与にあたるのでしょうか? (法人設立届出書は提出します) 〇また、当分は私(代表社員)は報酬は少ないので、今まで通り主人の会社の健康保険・厚生年金のままですので、社会保険事務所への届出は不要と考えてよいのでしょうか? 同じように、従業員を雇う予定はないので、職安や労働基準監督署への届出は必要ないと考えてよいのでしょうか? 以上2点よろしくお願いします。 その他設立後のアドバイスがあれば教えて下さい。

  • 会社法と商業登記法 合同会社について

    持分会社の定款には社員の氏名または名称及び住所を記載しなければなりません。 会社法上、定款で別段の定めをしなければその各社員が全員業務執行権を有する業務執行社員となります。 また会社の代表については、定款の定めがなく、社員の互選によるという定款の定めもなければ、業務執行社員全員が会社を代表することになります。 つまり定款に社員としてA、B、Cの氏名が記載され、その他業務執行社員と会社の代表についてのの定めがなければ、そのA、B、C全員が業務執行社員であり、かつ会社の代表ということになります。 そこで商業登記法の合同会社の登記事項について質問です。 合同会社では業務執行社員の氏名が登記事項となっています。上記の場合には、A、B、Cは3名とも業務執行社員で、かつ会社の代表となりますが、このA、B、Cについての登記はどのようになるのですか? この合同会社の登記簿には、「社員に関する事項」はなにも記載されないということですか? それとも全く逆で、『業務執行社員 A、B、C』『代表社員 A、B、C』と記載することになるのですか? また、次の具体例についても登記簿の記載はどうなるのかお答えくださいませ。 [例 1]  ・社員 A、B、C  ・定款でA、Bを業務執行社員と定めている  ・定款又は社員の互選では代表を決めていない [例 2]  ・社員 A、B、C  ・定款でAを業務執行社員と定めている  ・定款又は社員の互選では代表を決めていない ご回答・ご教授お願いいたします。

  • 合同会社の「使用人兼務役員」になれる条件をご教示下さい。

    合同会社の「使用人兼務役員」になれる条件をご教示下さい。 国税庁の「役員のうち使用人兼務役員になれない人」の条件に、「3.合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員」があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/phone/5205.htm  法人税法施行令第71条 法人税法第三十四条第五項(使用人としての職務を有する役員の意義)の条文は、 「(3) 合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員」です。 従って、この条文の解釈は、特に定款で業務執行社員を定めない合同会社の場合、社員全員が業務執行権と代表権を保持しているので、「業務を執行する社員」に該当すると思います。 定款で業務執行社員を限定し、業務執行社員以外の社員を定義することは可能ですが、合同会社の業務執行社員以外の社員が、「使用人としての職務」を有することは可能でしょうか? 論点は、合同会社の場合、定款で定義した業務執行社員以外の社員が、業務を行い報酬を得ることが許されるか否かです。 ご教示をお願いします。

  • みなし役員が別で合同会社の代表社員

    現在、父親が出資し代表取締役を勤める会社で肩書きは主任として働いております。いわゆる完全な同族会社で私も役員登記はされていなくても「みなし役員」として見られていると思われます。 そこで質問ですが 1、昨年、知人を一人社員として先ず合同会社を作りました。もちろんこの知人が業務執行社員及び代表社員です。そして2ヶ月前に変更登記をして知人が抜け私が一人で業務執行社員及び代表社員として現在営業しております。(ネットショップ) この場合法的に私は使用人兼務役員にはなれないのでしょうか?ということは合同会社の業務執行社員になれないという事ですか? 2、現在、役員報酬・賃金等は一切出ておりません(第一期は赤字決算)が今後利益が少しづつ出ると思い3万円程役員報酬として貰いたいと思っています。 第二期が始まりもうすぐ2ヶ月が経ちますがまだ一円も出していなくて源泉徴収も納税しておりません。 この場合損金計上は可能でしょうか? また保険・年金は父親の会社の方で加入し続ける予定です。普通に3月に個人で確定申告だけすればよいのでしょうか? 素人な質問で申し訳ありません。 父親の顧問税理士にはこの件は話しておらず、顧問料の問題もあり話にくい状況です。 脱税・節税目的ではなく、本業の名前を使いずらい(本業の取引先にばれたくない)ため この様に別会社を作りました。 何卒ご教授お願いいたします。

  • 合同会社の変更登記

    お世話になります。 現在合同会社を経営しており、法人の役員からの借り入れが増えてしまっています。 このことから、借入の資本組み入れを検討しています。 現在の資本金は50万円ですが、借入のうち350万円を資本に組み入れようと考えています。 この場合、登記手続きでは登録免許税の負担は3万円でよろしいのでしょうか? それとも、他に問題点はありますでしょうか? 2点目として、業務執行社員が2名おり、1名が代表社員となっています。この代表社員をもう一方の業務執行社員へ変更したいと考えています。 上記の増資の登記と一緒の登記はメリットはありますでしょうか? この場合には、増資の登録免許税の他に3万円かかるのでしょうか? 2点目に追加ですが、出資者は3名で、そのうち2名が業務執行社員となっています。現在の代表社員を辞任させ、業務執行社員からも外す、そして今まで業務執行社員でなかった出資者を業務執行社員に合わせて行い、代表でなかった業務執行社員を代表社員にするようなことも、同様でしょうか?   X(代表社員・業務執行社員・出資者)  ⇒ (出資者)   Y(業務執行社員・出資者)         ⇒ (代表社員・業務執行社員・出資者)   Z(出資者)                  ⇒ (業務執行社員・出資者) よろしくお願いいたします。

  • 妻が投資で儲けたら、扶養から外れる?

    30代前半のサラリーマンです。 妻は専業主婦で収入は全くないので、私の職場から扶養手当をもらっており、年末調整で配偶者控除も受けています。 その妻が、今年に入ってから「株式」と「外貨FX」をはじめました。 もしこれらの投資で収益が出たら、私の扶養から外れ扶養手当の支給や配偶者控除は受けられなくなるのでしょうか?

  • 合同会社の社員

    合同会社を出資者1名で設立した場合、代表社員の考え方について質問します 一人しか社員がいないので、当然その者が会社を代表することになると思うのですが、その場合でも「代表社員」という呼称を用いるのでしょうか?定款にも代表社員になる者の氏名を記載するのでしょうか? また、同じように業務執行社員もその者がなるのですが、定款に記載すべきでしょうか? よろしくお願いします

  • 合同会社の代表社員、業務執行社員について

    合同会社を設立し対外的に肩書きがそれぞれ必要とのことで代表社員を4人定め、偶数だと意見が対立したとき分裂するため その4人のうち3人を業務執行社員に2年毎に輪番していくことを定款で定めることは可能ですか?

  • 社員の妻の扶養を外す

    質問です。 社員から、「妻の年収が103万を超えるので扶養から抜いてください。」 といわれました。 昨年末に提出してもらった 『平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に 社員の奥様は産休期間に入るため 控除対象配偶者欄に奥様の記載がありました。 しかし、その申告書の意味を理解していなかったため 今年の1月分からの給与計算で 所得税の配偶者控除を行なっておらず 所得税額表の0人で給与計算をしていました。  (1)天引きしすぎた所得税はどのように対応すればよいのでしょうか?    4月分の給与計算で、天引きしすぎた分を    返せばよいのでしょうか。  (2)平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は    配偶者控除欄から奥様の氏名を削除したものを    再度提出してもらえばよいのでしょうか? 以上、ご回答よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう