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妻が投資で儲けたら、扶養から外れる?

30代前半のサラリーマンです。 妻は専業主婦で収入は全くないので、私の職場から扶養手当をもらっており、年末調整で配偶者控除も受けています。 その妻が、今年に入ってから「株式」と「外貨FX」をはじめました。 もしこれらの投資で収益が出たら、私の扶養から外れ扶養手当の支給や配偶者控除は受けられなくなるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.6

株と投資信託については、下の人が書かれている当りで、 証券会社の特定口座で源泉徴収ありで問題ありませんが、 先物とFXは確定申告(税率20%)が必ず必要です。収益は雑所得となり、20万円までなら特例処置で申告は要りませんが、住民税(市役所)には、小額特例はありませんのでの申告が必要となります。 煩わしさを考えたら、株と投資信託のみの投資をお勧めします。

noname#81397
質問者

お礼

ありがとうございます。 FXは確定申告しないといけないんですね。 妻は株式よりもFXの方が楽しいみたいで、やめさせるのもかわいそうな気がします。。。 どの程度収益が出るか分かりませんし、しばらく様子を見てみようかと思います。

noname#81397
質問者

補足

私の名義のFX口座で妻が投資をしたら、儲けが出ても私の収入すなわち妻は収入ゼロということで扶養から外れる事はないのでは??と思うのですが、こういうやり方はまずいでしょうか?

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.5

職場の扶養手当は、お勤めの会社の規則で支給要件が きまっています。 扶養手当がない会社 専業主婦ではないとだめな会社 配偶者がいればば出す会社 さまざまです。 従って、ここでは回答は絶対得られません。 お勤めの会社の規則を確認するなり、人事担当部署に確認する なりして下さい。

noname#81397
質問者

お礼

ありがとうございます。 人事課に聞いてみるのがよさそうですね。 早いうちに確認してみます。

noname#23986
noname#23986
回答No.4

証券取引による所得には別枠があったのですね。 優遇処置なのか抜け道なのかどちらなのでしょうかね。 職場の扶養手当については不勉強で分かりません。

  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.3

既に回答がありますが。 証券会社の口座を源泉徴収ありの特定口座にしておけば、いくら儲けようとも配偶者控除には影響しません。 源泉徴収ありの特定口座を利用した場合、証券会社は誰がいくら儲けたかとかいくら損したかというデータを税務署に出しませんから。

noname#81397
質問者

お礼

ありがとうございます。 証券会社は、源泉徴収ありの人の分をまとめて納めるということでしょうか? それなら納得です。

  • predater
  • ベストアンサー率25% (49/194)
回答No.2

証券会社で特定口座で源泉徴収ありを選んだならなら扶養判定は変わらないというのがあります。 他のFPの方もこれは言ってました。 あまり詳しくは無いのですが心配ならこちらにすればどうでしょうか? 当然奥さんの確定申告は不要です。 FXはわかりませんが。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040603mk11.htm
noname#81397
質問者

お礼

ありがとうございます。 特定口座で源泉徴収ありにしたらいいのですね。 とても参考になりました。 でも、同じ特定口座でも、源泉徴収ありとなしでそんな違いが出るのは不思議ですね。何故なんでしょう??

noname#23986
noname#23986
回答No.1

所得(収入ではない)が38万円を超えると控除対象配偶者にはなりません。

noname#81397
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりそうでしたか・・・。 扶養手当も同じでしょうか?

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