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子供はどちらの扶養に

現在、夫がサラリーマン、妻が専業主婦、乳児が一人という家庭です。 来春より妻が正社員で働くことになりました。額面で夫が年収400万、妻が360万前後になりそうなのですが、子供をどちらの扶養に入れるか迷っています。 夫側は扶養手当てがなく、妻側は子供一人当たり6500円の扶養手当てがつきます。しかし、累進課税を考えると収入が多い夫側の扶養に入れておいた方が税金が安いように思います。 どちらの扶養に入れた方が手取りは多くなりますか?

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

※長文です。 >……どちらの扶養に入れた方が手取りは多くなりますか? 「手取りがどうなるか?」を考える前に、「(子を)夫婦どちらでも好きな方の扶養に入れられる【わけではない】」という点に留意する必要があります。 なお、【制度によって】ルールが【まったく】異なりますので、それぞれ分けて回答させていただきます。 ***** ◯税法上の(税金の制度上の)ルールについて 税法上は、(両親に限らず)【生計を一(いつ)にしている親族】であれば【誰でも】お子さんを「税法上の扶養親族(ふよう・しんぞく)」として申告することができます。(もちろん、申告できるのは親族のうち1人だけです。) なお、「税法上の扶養親族の申告」は【毎年】必要な手続きですが、「毎年毎年、その都度申告する人(納税者)を変える」ということも可能です。(【税法上は】そういうルールになっています。) (参考) 『所得税>……>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『質疑応答事例>……>2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm --- 「税法上の扶養親族の申告のルール」については上記の通りですが、(税制改正により)現在は「扶養控除(ふよう・こうじょ)の対象になる税法上の扶養親族は【16歳以上】」となっています。(上記国税庁の資料を参照) つまり、「(お子さんを)扶養親族として申告しても扶養控除は受けられない≒所得控除の額の合計額は変わらない≒所得税の額は変わらない」ということです。 そうなると、「なぜ、税務申告の際に16歳未満の扶養親族を申告する必要があるのか?」という疑問が生じるかと思います。 その理由は、「(国に納める)所得税には影響がないが、個人住民税の算定(非課税限度額の算定)【など】地方団体(地方自治体)が行う行政上の手続きに必要な情報だから」ということになります。 ちなみに、「給与収入360万円前後(=給与所得の金額234万円前後)」ということですから、konchan88さんがお子さんを扶養親族として申告しても、konchan88さんの個人住民税(の非課税限度額)には影響がありません。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『くらし>……>給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho 『市民の方へ(暮らし・手続き)>……>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「非課税限度額」には地方団体ごとの違いもあります。 --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 ***** ◯健康保険の制度上のルールについて 「夫婦共働きの場合の“子”の被扶養者(ひふようしゃ)資格の認定(審査)」については、【国(≒厚労省)】から「審査を行う際の指針」が示されています。 ですから、「加入している健康保険の運営者(保険者と言います)が違ってもルールはほぼ同じ」になっています。 具体的には以下の記事にある通りですが、重要なのは【自分が加入している(加入する)健康保険のルールがどうなっているか?】ですから、あくまでも「参考情報」としてご覧ください。 『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(2011-11-18 )|社労士かろの「捨てる!」でできるリーダーになるブログ』 http://ameblo.jp/associe-sr/entry-11082264598.html (参考) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- なお、「(健康保険の)被扶養者」は「保険料の負担なし(保険料タダ)」ですから、お子さんが夫婦どちらの健康保険の被扶養者として認定されても「保険料による手取りへの影響」は【ありません】。 また、保険給付(≒保険で受けられる保障)についても、基本的な給付は保険者が違っても【同じ】ですが、保険者によっては「独自の給付」や「独自の保健事業(によるサービス)」がある場合【も】あります。 【参考例:横河健康保険組合の場合】 『けんぽのしくみ>健康保険で受けられる給付』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/kyuufu.html 『保健事業』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/hokenjigyou/index.html ***** ◯「家族手当(扶養手当)」のルールについて (ご存知のように)「家族手当(扶養手当)」などの手当については、【それぞれの会社の】就業規則(賃金規程)によってルールが決められています。 ですから、「手取りへの影響も【それぞれの会社のルール】をもとに判断(試算)が必要」ということになります。 ちなみに、【一般的には】、「税法上の扶養親族として申告している家族」や「健康保険の被扶養者に認定されている家族」などがいる場合に「家族手当(扶養手当)」を支給する会社が多い(すべてではない)と思います。 (参考) 『家族手当とは|金融経済用語集 - iFinance』 http://www.ifinance.ne.jp/glossary/lifeplan/lif072.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも(微妙に)違います。 --- 『大阪市市民の方へ>……>個人市・府民税について>申告と納税|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000028828.html#1-1 >申告が必要な方 >2.会社等にお勤めで給与収入(所得)があった方で、次のいずれかに該当する場合 >……勤務先から大阪市に給与支払報告書が提出されていない場合(勤務先に提出状況をご確認ください。)…… *** 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『年金について>……>健康保険(協会けんぽ)の事務と手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/index.html --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金用語集>……>第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html *** 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2011年06月03日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

奥さん側でしょうね。 所得税の扶養控除は乳児には適用出来ませんので(16才以上)。その代りに、子ども手当が支給されるようになりました。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 社会(健康)保険は基本的にどちらの扶養でも負担額は変わらないでしょうが、保険組合によっては付加給付に差がある場合もあります。 http://dual.nikkei.co.jp/article.aspx?id=2111&page=2 http://dual.nikkei.co.jp/article.aspx?id=2111&page=3

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