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子供の扶養を変更するべきか

夫と子供は妻の扶養に入っています。 妻の会社では扶養手当(子供は1万円)が支給されます。 夫が10月から就職したので、夫は扶養から外れるのですが、子供を夫の扶養に変更するのとしないのとどちらが得でしょうか。 夫 年収 850万 年収制のため扶養手当なし 妻 年収 550万 扶養手当を含めて550万円 夫の扶養にすると妻の年収が扶養手当の分12万円減りますが、それでも夫の扶養にした方が得でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

奥様の方の給与収入が550万円であれば、給与所得控除後の金額は386万円になりますので、これから基礎控除38万円、社会保険料控除もこの給与の額であれば50万円は下らないでしょうから、課税所得金額で言えば330万円以下になると思われますので、税率は10%ですね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm これに対して、ご主人の方は、おそらく税率20%まで達する所得と思いますので、それぞれで扶養控除された結果の税額は異なる事となります。 奥様の扶養控除による所得税負担減税部分 38万円×10%×80%(定率減税分)=30,400円 (但し、お子さんの年齢が16歳以上23歳未満であれば特定扶養親族になりますので、上記38万円は63万円で計算する事となります、それと定率減税は、来年は90%となり、再来年は無くなる見込みです。以上、ご主人の場合も同様です。) ご主人奥様の扶養控除による所得税負担減税部分 38万円×20%×80%=60,800円 上記の差額 60,800円-30,400円=30,400円(特定扶養親族に該当すれば50,400円) ですから、ご主人の扶養にした方が所得税負担は30,400円(特定扶養親族なら50,400円)だけ得する事となりますが、扶養手当12万円はもらえない事となりますので、損得で計算すれば、所得税の負担は損しても、やはり奥様の方の扶養に入れて扶養手当をもらった方が全体で見るとお得、という事になりますね。 もちろん、奥様の方の会社でそれを認めてくれたら、という前提にはなりますが。

brooke
質問者

お礼

ありがとうございました。 とてもよくわかりました。

その他の回答 (2)

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.2

妻の方の会社が認めれば... 健保の扶養(扶養手当含む)は、妻。 所得税の扶養は、夫。 が良いように思います。

brooke
質問者

お礼

ありがとうございます。 それは一番お得ですがさすがに無理かと…。

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

今、年末調整の手引きを見てますが、 課税所得が 330万円超~900万円以下 は 税率が 20%みたいですね。 この条件からすると、旦那様も奥様も20%の税率みたいだから、奥様が子供さんを扶養にとって、家族手当をいただいた方がお得みたいに思いますが。 330万円の課税所得というのは、年収にして480万円くらいみたいです。 これを超えたら20%ですから。

brooke
質問者

お礼

ありがとうございます。

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