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子供をどちらの扶養に?変更可能か?

 我が家は夫婦共働き、昨年の夏に待望の第一子が生まれ、夫の方が収 入が多かったことから、そのときは何も考えずに夫の扶養に入れました。  しかし今更ながら、主人の会社からは扶養手当が支給されないこと に気付き(私の会社からは月5000円出る)、自分の扶養に入れ替えた 方が良いのかどうか思案しています。  というか、そもそも扶養の変更ってできるのでしょうか?。また、 月額5000円の差というのは、各種税額の変更も込みで考えた場合、 やっぱりちょっとでも有利になったりするのでしょうか?。  どちらか識者の方、よろしくご教授お願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

扶養には税法上と健保面とがありますが、ご質問は税法上の観点だけでよいですね。 税法における「扶養控除」は年に 1回のみです。 サラリーマンの場合は、秋ごろに会社に届け出て、「年末調整」で反映してもらいます。 「扶養控除」とは、課税所得を38万円少なくしてくれる制度です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 課税所得額が 330万円以下の方は定率減税と併せて年間に約 3万円、900万円以下の方なら約 6万円、1,800万円以下なら約 9万円の税金が安くなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm つまり、あなたの会社で扶養手当が年間 6万円もらえるなら、あなたが 330万以下、ご主人が900万円超で、とんとんという計算になります。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

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