• 締切済み

別居においての子供の扶養

このたび、夫の不祥事で別居することになりました。 夫も私も会社員ですので今まで別々に社会保険もかけており 子供の扶養は、夫側でした。 子供は、私が引き取ります。夫が家を出る形となります。 親が高齢で病気なのでとりあえず別居という形をとります。 質問 (1)私が子供たちを引き取ることになったので別居の状態で社会保険を私の扶養に移すことができるか やはり正式に離婚しないと移せないのか (2)もし離婚した場合 母子手当とは、どの程度もらえるものなのか よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ka-zu-ne
  • ベストアンサー率17% (195/1106)
回答No.2

先の人がおっしゃるように、どちらが子供を扶養に入れても問題ありません。 ただし、ご主人の方をちゃんと抜いてもらわなければいけません。 離婚の際の母子の手当ては母子扶養手当です。 満額もらえるのは仕事をしていない、収入のない人です。 仕事をしていると、収入によって金額が変わります。 毎年夏に現況届けを出し、収入も申告します。 (私の時は源泉徴収票だった気がします) 現況届けを出したあと、決定した金額が記載された母子扶養手当の証書がきます。 指定した口座に4ヶ月に1度、再婚していなければ子供が18歳になるまで振り込まれます。

  • p-p
  • ベストアンサー率34% (1917/5498)
回答No.1

(1)子供の扶養を父母のどちらかにするかは自由です。 別居、同居は関係ありません。 ただし、会社によっては扶養手当が支給されている場合 社会保険の扶養をはずすともらえなくなる場合があります。 これは会社の規則次第です。 (2)収入や子供の数により変わります 正社員で収入が規定いじょあればゼロです。 http://母子手当.biz/syotoku.html

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