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子どもの児童手当・扶養・社会保険について

夫と離婚に向けて1年半ほど別居中です。2歳になる子どもは私が育てていますが、児童手当、扶養手当は夫がもらっています。しかしその分を私に渡したことは一度も無く、自分の生活費に回しています。児童手当は受取人を変更できないのでしょうか。また離婚が成立しないと扶養者は変更できないのでしょうか。夫婦各々で社会保険にはいっていますが、夫の社会保険にはいっている子どもを私の社会保険に異動することはできないのでしょうか。 お分かりの方、ぜひ教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

児童手当についてのみ。 私も別居中、児童手当が旦那にいくのがいやで手続きしました。 住所(住民票)はちゃんと別にしていますか? 面倒でも、お子さんと二人分の住民票を今住んでいる場所に移します。 そうしたら必然的に、今まで貰っていた児童手当は、今の住所のあるところから貰うように切り替わります。 もしも同じ市町村に住んでいるのなら、住所を別にし、それを役所に申し出れば大丈夫です。 健康保険は、多分旦那さんの会社に申請をしたら、証明書を書いてもらえます。 旦那さんを通さなくても、自分で旦那さんの会社にお願いしたらしてもらえますよ(私は自分で言いました。全く面識なかったのに、です)。 そうしたら、社会保険も変更、こどもの扶養手当なども奥さんのほうに入ります。

その他の回答 (2)

回答No.3

児童手当は世帯主でないと受け取れないようです。 別居中との事で住民票が移っているようでしたら 相談してみてはいかがでしょうか。 後で問題にならないようでしたら旦那様名義の通帳 を作りそこへ振り込んでもらうよう手続きするとか。 数ヶ月置きに役所が振り込む旨の通知を送って来ます よね?送り先を質問者様の住所にするとか。 離婚後子供の親権を旦那様から質問者様に 変更すれば質問者様の社会保険に入ると思います。 親権者が質問者様に変われば,児童手当・母子手当 公共料金の免除など地域によって待遇や金額が 変わってきますが受け取れますよね^^

回答No.1

児童手当は市区町村から支給されるもので申請も市区町村に行うものです。 これは扶養云々ではなく、世帯の所得により支給がされるものなのですので、支給先が妻であっても問題ないと思いますが、 変更が年度の途中でできるかは問い合わせしないとわかりません。 扶養手当は、会社から支給されているものだと思いますが、 子供が社会保険にはいっている・・・というとことから想像して 子供の扶養を夫の会社に申請していると解釈します。 すると、扶養届けを変更すれば可能です。 夫の方には、扶養削除を、妻の方には扶養追加をそれぞれ申請すればよいです。 たぶん、税金的なものと健康保険の申請は別になります。 ただし、夫の方にも協力してもらわないと手続きできませんので、 離婚のこともふまえてちゃんと理解できるよう話あってください。

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