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児童手当なんですが・・・
児童手当なんですが・・・ 現在私は、夫と別居中で生活保護受けていて さらに、1才と5才の子供が居ます。 そして、最近仕事を始め勤め先の社会保険に子供たちも加入することが出来ましたが、子供たちと、私は夫の社会保険から扶養が外れておりません。 この状態で、特別児童扶養手当はもらえるのでしょうか? それとも、児童手当がもらえるのでしょうか? 教えてください・・・
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>この状態で、特別児童扶養手当はもらえるのでしょうか? 「特別」が付くのは障害児のいる家庭の話になりますけど...多分児童扶養手当(母子手当)のことですよね? まず生活保護を受けている人でもこれらの受給要件を満たす場合には支給されます。ただしその分生活保護費を削減しますのでトータル金額が変わることはありません。 児童手当にしてもそうです。 働き始めて収入が生まれて、その収入+児童扶養手当・児童手当の金額が生活保護金額を超えると、生活保護は全部支給停止となり、以後は 収入+児童扶養手当・児童手当 という形で生活することになります。 児童手当、児童扶養手当、生活保護制度はどれも国の制度なので全国共通です。 ご質問にある、 >子供たちと、私は夫の社会保険から扶養が外れておりません。 この話は上記の話とは関係がありません。
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- sanori
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再びお邪魔します。 #2さんのご指摘どおり、国の制度でした。ごめんなさい。 ただ、運用面とか、児童手当以外の制度(乳幼児関係)とかで、自治体によって違う面がありますので。 「特別児童手当」という名の制度は、おそらくありません。 「特別児童扶養手当」(障害児の場合の制度)か、「特例給付」のどちらかの誤りと思いますが・・・ さて、 横浜市在住ということで、一応下記を掲げておきます。 http://www.city.yokohama.jp/me/kodomo/katei/kosodate/jite-taishou.html ご主人と貴女の両方が養育している、ということであれば、ご主人と貴女の収入とを比較して、多くもらっているほうが児童手当を受給できます。 しかし、「別居」とのことですが、ご主人とは別に、貴女が世帯主で生活保護世帯になっているということでしょうか。 やはり、役所に相談するしかなさそうな気がします。 手当は、過去にさかのぼっては請求できないはずですので、相談と申請はお早めに。
お礼
やっぱり、多く払ってるほうが児童手当もらえるのっておかしいですよねぇ~ だって、収入は少ないけど子供たちの面倒みてるのはこの私!!なのにぃ~・・・・ しかも、その児童手当旦那が去年の10月から旦那が使ってる!! なんだか、腹立ってきてしまいました・・・ ごめんなさい。 ありがとうございました。 相談に、行ってみたいと思います。
- hoddy
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No.1さんの回答のとおり「児童手当」はお住まいの自治体(市区町村)にお問い合わせいただけば良いかと思います。 ※No.2さんのおっしゃるとおり国の制度ですが、運営は自治体ごとにしていますので、キチンと確認されたほうが良いと思います。 少し誤解がありそうなので、補足しておきますが、 ・『児童手当』は「小学校修了前(12歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方」が対象で、所得制限等の基準をクリアされていればもらえます。※下記URLはご参考。 http://www.city.kimitsu.chiba.jp/hokenfukushi/jido_katei/boshi/Jido.1.htm ・また『児童扶養手当』というものもあります。こちらは「離婚・死亡・遺棄などの理由で父親と生計を同じくしていない母子世帯等」が対象で、こちらは所得制限に加えて婚姻関係も問われると思います。(現在も扶養されているのであれば難しいのではないかと思われますが、自治体のほうへご確認ください。) http://www.city.kimitsu.chiba.jp/hokenfukushi/jido_katei/boshi/Jido_fuyo.1.htm ※そして、質問にある『特別児童扶養手当』というのは、「20歳未満の心身障害児を養育する方」が対象ですので、念のため。もし気になるようでしたら下記のURLへ。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/techou_teate/tokuji0.htm
お礼
お返事いただき、ありがとうございました。 自分でも、もう少し調べてみたいと思います。 生活保護を受けている世帯には、若干手当てが増える見たいなんです。 それとは、また違うのかなぁ~?
- sanori
- ベストアンサー率48% (5664/11798)
児童手当等は自治体によって制度が異なります。
補足
横浜市在住です。 どんなことでもいいので、教えていただければと 思います。 よろしくお願いします。
お礼
お返事、ありがとうございました。 社会保険から、扶養が外れていなくても条件を満たせば対象者であることを教えてもることが出来て、一安心しました。 また、分からないことが出てきたら投稿したいと思いますので、何卒よろしくお願いします。