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子育て児童手当
こんにちは、子育て児童手当は子供と別居、海外に居住しているのに申請請求できるのか? 勿論送金扶養はしています、宜しくお願いします
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noname#196768
回答No.1
(o´∀`o)ノ【別居でも海外にいても請求できる】 離婚などで子どもと別居している場合は,原則として,児童と同居している人に手当が支給される。 いわゆる生計の中心者(所得が高く子どもを扶養に入れている方)。別居していても申請できる。 仕事の都合などで,"子どもは日本に,夫婦は海外に住んでいる場合"などは, 日本で子どもを預けている祖父母などを,児童を養育している人として指定すれば,指定された人が手当を受け取ることができる。 児童手当は,子どもを養育する保護者の居住地で申請する。(子どもの居住地ではない)
お礼
はい!具体的な回答をご丁寧に有り難う御座います 参考に成りまして納得しました 有り難う御座います