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扶養を変更した場合の税金の計算方法について

子ども一人の夫婦です。 現在、子供の扶養は夫になっていますが、妻のほうが収入が高く扶養を妻に変えたいと思っています。 そこで、実際に税金にどれだけの差が出てくるのかと思い、ご質問させていただきます。 収入は、 夫・・・380万 妻・・・480万 累進課税制度では、330万超~900万以下の収入では、税率は20%になっているので、税額は変わらないように思います。 実際の計算方法など教えていただけると助かります。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

>累進課税制度では、330万超~900万以下の収入では、税率は20%になっているので、税額は変わらないように思います  ・330万超~900万以下の収入では と為っていますが、「収入」ではなく「課税所得」です 1.総収入-給与所得控除=給与所得 2.給与所得-各種控除=課税所得 3.課税所得×税率-控除額=課税額 ・給与所得控除 収入360万~660万・・総収入×20%+54万 ・各種控除 基礎控除38万・社会保険控除・配偶者控除・扶養控除等 ・税率・控除額 課税所得195万未満・・5% 控除額0円、195万以上330万未満・・10% 控除額97500円 ・お子様の扶養控除を考えない場合 夫・・380万 380万-130万=250万 250万-各種控除=195万未満になりますから税率は5% 妻・・480万 480万-150万=330万 330万-各種控除=135万以上の控除には為らないでしょうから税率は10%  (195万以上になるでしょうから) ・上記の控除に扶養控除を加味した場合  お子様が16歳以上23歳未満(12/31現在)の場合、特定扶養親族で控除額は63万  それ以外の場合は、一般の扶養親族で、控除額は38万  (所得税は控除額×税率分、少なくなります)  1.夫の場合、所得税は一般で19000円、特定で31500円、所得税が少なくなる  2.妻の場合、税率が変らなければ、一般で38000円、特定で63000円、所得税が少なくなりますが   控除額が135万以上になると、課税所得が195万未満になり税率が5%になりますから、上記金額以上所得税が少なくなります  (一般か特定か、また社会保険料控除・生命保険控除等の金額によります)    

kkeiwew
質問者

お礼

丁寧なご回答、ありがとうございます。 各種控除まで見越して、計算していただいたのですね。 だいたいこの通りだと思います。 もう一度正確に見直してみますが・・・ 大変わかりやすかったです。 ありがとうございました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

所得税は名前の通り所得に対して課税されます。 ですので年収から所得を算出しなければまったく 話になりません。 たとえば八百屋などの自営業の場合 480万の収入があったとします。でも仕入れや経 費に400万かかったしたら所得は80万です。 その80万に基礎控除38万、扶養控除38万・・・ など引き算して最終的な所得金額が算出されま す。 ですので同じ年収でも既婚者や子だくさんのが 所得が低くなります。 そうやって妻、や夫の所得を算出しないと年収 だけではどうにもなりません。 その所得を算出したのが年末調整であり、確定 申告なんです。その控えありませんか? 所得金額がのっているはずです。この所得金額 に税率をかけるんです。 だからNo1さんが教えてくれた税率表には 課税される所得金額って書いてありますよね。 ですので収入金額と所得金額の違いを考えな ければいけません。 では、サラリーマンの場合領収書などは必要 ありません。サラリーマンやOLの場合いくらの 年収の人はこれだけ経費を認めます、という 表があるんです。 サラリーマンだって給料稼ぐには靴やネクタイ、 スーツを購入します。OLだって化粧しますよね。 それらの経費は領収書という形ではなく、もう 国で決められちゃっています。 その表から年収480万の場合いくらの経費を 認めますよ!ってあるんです。380万の 場合はいくらですよと・・・・・。 まず年収に応じた国が認めた経費分を差し引いて 下さい。 差し引いた金額が所得金額なんです。 そこからさらに、生命保険をかけているひとは いくら控除していいですよ、子供がいる場合 いくら控除していいですよ、となるわけです。 それで最終的な所得金額を算出してからそれに 応じて所得税率がかけられます。 これが確定した年間の所得税額なんです。 これから1月~11月まで月々概算で引かれていた 所得税額を差し引いて、残りがあれば12月の 給料で還付されるし足りなければさらに12月の 給料で徴収されるだけなんです。

kkeiwew
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。 なるほど、「収入」と「所得」の考え方から間違っていました。 まずは、課税される所得金額から見直してみます。

noname#111045
noname#111045
回答No.3

>そのほかの控除がないとすれば、  基礎控除38万円はだれでも有ります。 >現状の所得税は、 >330万×20%=66万  (330-38)*0.1-9.75=194、500円ですね。  しかし、無いと言っても最低年金や健康保険料を払っているはずですから、もっと下がります。  もし仮に330万円だとしても、20%の66万円ではなく  330*0.2-42.75=232、500円ですね。 >扶養を変更した場合 >(330万-38万)×10%=29万 >になるということでしょうか?  (330-38-38)*0.1-9.75=156,500円  扶養一人で38万の10% 38000円違ってきます。  しかし、夫380万円の税率は5%の可能性があります。 所得額150万円ぐらいと予想?。  源泉徴収票を確認してください。  夫5% 妻10%なら、扶養を妻に変えた方が19000円節税になります。

kkeiwew
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます。 基礎控除額のことも知りませんでした。 しかも、税金を計算する時、課税対象に税率をかけてから控除額を引くのですね。 >しかし、夫380万円の税率は5%の可能性があります。 所得額1>50万円ぐらいと予想?。 >源泉徴収票を確認してください。 すぐに確認します。 5%であればすぐに扶養を変えた方がいいですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>そのほかの控除がないとすれば… その仮定であれば、確かにそういう計算になります。 しかし、基礎控除は誰にでももらえる権利ですし、給与所得者なら社会保険料控除もあるのが普通です。

kkeiwew
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いろいろな控除があるのですね。 勉強になります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>累進課税制度では、330万超~900万以下の収入では、税率は20%… ちょっと古い資料を見ましたね。 昨年分からは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >収入は… 税金は、単純に収入に課せられるものではありません。 まず「所得」を求めます。 サラリーマンか自営業者等か書かれていませんので、両方記しておきます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 次に、基礎控除や社会保険料控除をはじめとする種々の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引き算すると【課税所得】になります。 課税所得に前述の「税率」をかけ算し、【所得税額】。 「所得税額」に前払いした税金がある場合や、「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm に該当するものがある場合は、これらも引いて最終的に【納める所得税額】になります。 >妻のほうが収入が高く扶養を妻に変えたいと思っています… 【課税所得】で、税率表のランクが違ってくるかどうかを見てください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kkeiwew
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 妻の課税所得を求めると、 480万×80%-54万=330万 になります。 そのほかの控除がないとすれば、 現状の所得税は、 330万×20%=66万 扶養を変更した場合 (330万-38万)×10%=29万 になるということでしょうか? (195万以上330万未満は税率10%  330万以上695万未満は税率20%) こんなに違ってくるのですか???

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