障害者妻の扶養外れ防止方法と税金の計算方法
- 障害者である妻が扶養から外れる金額を知りたい
- 収入計算は税引き前の金額を考慮し、通勤費は差し引いて考える
- 障害者控除を受けると夫の税金算定での障害者控除はなくなる
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障害者である妻が扶養からはずれないようにしたい
サラリーマンの妻で、障害者(3級)です。 今年やっと私でも可能な仕事をみつけ、働いているのですが、 税金のことで質問があります。 よくサラリーマンの妻の方が扶養から外れないためには 103万の壁とか、130万の壁とか言われていますが、 障害者(3級)である私の場合、扶養から外れてしまう金額はもう少し多いのでしょうか? (障害者控除などが普通の方より上乗せされるとか?) 具体的にいくらで扶養から外れるのか、知りたいです。 また、考えなければならない収入の額というのは 税引き前、税引き後どちらでしょうか? (通勤費が別途支給されていますが、これは収入から差し引いて考えますか?) また、私が障害者控除を受けて税金を申告した場合、 夫の税金算定の際、障害者の控除はなくなるのでしょうか?
- mikuwan
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質問者が選んだベストアンサー
>私が所得税上夫の扶養に入っていた場合で、私の所得税の計算上障害者控除を受けた時、夫の所得税の計算上障害者控除は受けられなくなりますか? >もし私か夫いずれか一方のみ障害者控除が受けられるとすると >収入の多い夫が障害者控除を受けたほうがよいということでしょうか? 障害者控除について規定している所得税法を掲げてみます。 (障害者控除) 第七十九条 居住者が障害者である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円(その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する。 2 居住者に障害者である控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その障害者一人につき二十七万円(その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する。 3 前二項の規定による控除は、障害者控除という。 上記規定にありますが、控除対象配偶者が障害者の場合に、「その配偶者自身が障害者控除を適用している場合は除く」といった文言はありませんので、ご質問者様が障害者控除を適用して申告していても、扶養の範囲内、すなわち控除対象配偶者に該当する場合は、ご主人の方でも障害者控除は控除できます。 ただ、扶養に入れる給与収入103万円以下であれば、障害者控除は適用しなくても所得税はかかりませんので、障害者控除はしてもしてなくも一緒、という事になります。 (但し、100万円超103万円以下で、所得税はかからないが、住民税はかかる、という場合は、住民税の計算上は、障害者控除する意味があると思います。)
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- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
所得税の扶養の判定の詳細について、回答したばかりの過去ログをご覧になって下さい。 http://okwave.jp/qa2452493.html 上記にあるように、障害者控除等の所得控除項目は、所得税の扶養の判定の際には関係ない事となりますので、例え障害者であったとしても、給与収入金額で言えば103万円を超えれば、残念ながら扶養から抜けなければならない事となります。 健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば、扶養に入れる事となりますが、障害者及び60歳以上の方については、130万円という基準が180万円になりますので、向こう1年間の収入見込み額がおおむね180万円(月額に直せば15万円)未満であれば扶養に入れる事となります。 所得税の障害者控除に関しては、ご自身又は扶養されている方の所得税の計算上では控除されますが、健康保険の場合とは違って、扶養の判定の際には考慮されない事となります。 >また、私が障害者控除を受けて税金を申告した場合、 >夫の税金算定の際、障害者の控除はなくなるのでしょうか? 申告するしないは関係ないのですが、ご主人の扶養から抜けた場合は、当然、ご主人の方では障害者に関する控除は受けられない事となります。 >また、考えなければならない収入の額というのは >税引き前、税引き後どちらでしょうか? >(通勤費が別途支給されていますが、これは収入から差し引いて考えますか?) もちろん税引き前の総支給額で判断すべき事となりますが、所得税で非課税となる通勤費については、所得税の扶養の判定の際には控除して計算すべき事となりますが、健康保険の扶養の判定の際には含めて計算すべき事となります。
補足
すみません、1の方に補足しているうちに回答して頂いていたようで…。 なるほど、所得税の扶養判定には障害を持っているかどうかは関係なし、社会保険に関しては考慮されて180万が扶養枠内になる、 ということですね。 kamehenさんの回答がわかりやすかったのでよく理解できました。 もうひとつ教えていただきたいのですが、 私が所得税上夫の扶養に入っていた場合で、私の所得税の計算上障害者控除を受けた時、夫の所得税の計算上障害者控除は受けられなくなりますか? もし私か夫いずれか一方のみ障害者控除が受けられるとすると 収入の多い夫が障害者控除を受けたほうがよいということでしょうか?
- potpotgoo
- ベストアンサー率22% (4/18)
障害者控除は27万です。地方税の方(計算式)は違ったかもしれません。 もちろんご自身が、扶養から外れれば、だんなさんは障害者を扶養していないことになりますので、配偶者控除も障害者控除(の割り増し分)もなくなります。 どちらにしても、税金を支払わない程度で働き扶養でいるか、働けるものならたくさん働いたほうがいいのでは。
補足
ありがとうございます。 働けるなら働いたほうがいいとは思いますが、 体調を考え、セーブするにあたって、扶養枠内というのが妥当かと思いました。 また、いつまで働けるかわからないので 健康保険から脱退したりして何度も夫の会社の方に迷惑をかけるのも申し訳ないので、健康保険も夫のものに入ったままにいしておきたいのです。 その前提で引き続きお尋ねしたいのですが、 障害者控除を考慮すると、103万+27万で130万が、税法上の扶養範囲内、130万+27万で157万が社会保険上の扶養範囲内、ということでしょうか?
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- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
なるほど!ものすごくよくわかりました。 所得税上は、103万以内なら申告してもあまり意味がない、 ただ住民税との関係では意味がありそう、ということですね。 ありがとうございます。 スッキリしました。