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扶養控除について

サラリーマン年収約600万(税引き前)の者ですが妻がパートで働いています。扶養控除の対象になるのが確か103万だったと思いますが、いまいちよくわかりません。教えてください。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

所得税の扶養についてですよね。 配偶者の場合は、正確には扶養控除ではなく、配偶者控除といいます。 いわゆる扶養に入れるのは、所得金額38万円以下とされていますが、所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というものが最低でも65万円控除できるようになっている事から、65万円+38万円=103万円、という計算により、お書きになられている通り、給与収入ベースでは103万円以下がボーダーラインとなってきます。 下記サイトを、ご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm ご参考までに、扶養には健康保険の扶養もあり、これについては向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れる事となっています。 その辺も含めて、下記サイトに説明がありますので、ご参考にされて下さい。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm (一番下の方には、良くできたシミュレーションもあります)

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