• 締切済み

扶養控除について

以下のケースで扶養控除できるのかどうか知りたいです。誰か詳しい方、ご教示願います。 私の妻は昨年12月末をもって、会社を退職しました。退職金約180万円は3月末に受領し、失業給付金は5月から8月迄受領しました。 失業給付金については、所得に入らないと思うのですが、退職金の扱いがわかりません。退職金については総額での金額で、税引き後ではありません。 妻は昨年末より、全くの無職なのですが、私の方の扶養控除に入れるのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.1

最近のように税制が良く変わるとネットだけでは頭が回りません。 会社の担当か税理士さん、役場の税務課でお聞きになれば如何でしょうか。 退職金は勤続年数によっても課税の考え方は変わってくると書かれています。無職の人でも収入が一定額以上の場合は、扶養の要件に当たらないようです。 いままで引かれていた源泉徴収の内容にもよりますが、確定申告の必要があると考えます。 奥様の場合は、扶養親族に入る場合でも、扶養控除でなく配偶者控除を検討されることになります。

fight88
質問者

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