扶養控除についての確認|失業給付金で扶養から外れる可能性はあるか?

このQ&Aのポイント
  • 平成25年の源泉徴収票を持って区役所に行った際、役所の方から失業給付金による扶養からの抜け方について確認があった。平成25年の受給金額は212,058円であるが、この金額でも扶養控除から外れるのか気になるとのこと。
  • 扶養から抜ける期間は平成25年11月から平成26年2月までの4ヶ月間であり、その間はハローワークに通い失業給付金を受け取った。数ヶ月でも扶養から外れると扶養控除は受けられないのか、役所の方のアドバイスを求めている。
  • 保育園料は扶養控除の有無で月額5000円も変わるため、役所の方からのアドバイスに基づいて確認が必要である。控除があるかないかによって月々の経済負担が大きく異なるため、扶養控除について詳しい情報を教えてほしいとのこと。
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扶養控除について…

保育園料の確認をしに、平成25年の源泉徴収票を持って区役所に行きました。 その時、役所の方から… 「控除対象配偶者が無しになっていますが働いたんですか?」と言われました。 働いてはなく、平成25年11月5日から平成26年2月末までハローワークに行き、失業給付金をもらい、その間は扶養から抜けました。 平成25年に受け取った失業給付金は212,058円です。 この金額の所得でも扶養控除から外れてしまうのでしょうか? 12ヶ月のうち数ヶ月でも扶養から外れると扶養控除というのは受け取れないのですか? 役所の方から38万の扶養控除があるから確認したほうがいいと言われました(>_<) この控除があるかないかで、保育園料が月々5000円変わってきます。 わかる方がいましたらよろしくお願いします(>_<)

  • ammma
  • お礼率65% (44/67)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#231223
noname#231223
回答No.3

失業給付は健康保険の扶養には関係あるけど、税金のほうでは関係ない。 あなたの昨年の所得が38万円以下(給与収入に換算して103万円以下)ならば、旦那さんはあなたについて配偶者控除を受けることができる。 手続きは税務署へどうぞ。還付申告なので3/16過ぎてても大丈夫。

ammma
質問者

お礼

3月16日過ぎても大丈夫なんですね(>_<) 安心しました! ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.2

こんにちは ご質問者様はとてもまじめな方だと推察いたします。 ちょうど年末にかけて、失業給付を受け取られたので年末調整をするときに、控除対象から外れないと思われて、配偶者控除なしで年末調整されてしまったと思われます。 失業給付は所得計算上、課税所得にカウントされませんので、失業給付を受ける前に働かれていたときの所得(やめられるときに勤務先から源泉徴収票を受け取られていると思われます。)が38万円以内(給与収入103万円以内)でしたら、配偶者控除を受けることができますので、ご主人とご質問者様の源泉徴収票をお持ちになって税務署に相談に行かれるのがよいかと思います。 もしかしたら、ご質問者様が前職で源泉徴収された所得税も返ってくるかもです^^ ご参考になれば

ammma
質問者

お礼

早速、税務署に行って確認したいと思います! ありがとうございました!!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>保育園料の確認をしに、平成25年の源泉徴収票を持って… 夫のを、ですか。 >この金額の所得でも扶養控除から外れてしまうの… 外れるも何も、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >12ヶ月のうち数ヶ月でも扶養から外れると扶養控除というのは… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 ご質問文が明瞭に読み取れませんが、結局、あなたは去年 1年間のうち何ヶ月かは働いていたのですか。 失業給付金は無視して良いです。 いずれにしても、配偶者控除にしろ扶養控除にしろ、税務署が勝手に判断してつけてくれるわけではありません。 あくまでも納税署の自己申告です。 夫が会社員なら、去年の年末調整で会社にどのように申告したのですか。 配偶者控除の対象になるのに年末調整に申告してなかったということなら、これから「確定申告」(期限後申告) をすれば良いです。 保育料も再計算されるはずです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >役所の方から38万の扶養控除があるから … どこの役所ですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ammma
質問者

お礼

わかりやすいご解答ありがとうございました。

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