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遡っての扶養

30代の既婚者です。 まず簡単に説明します。 平成19年8月~平成19年9月の間無職。(無収入) 平成19年10月~平成20年3月まで職業訓練にて失業保険給付。(失業保険以外は無収入) 平成20年4月~平成21年現在まで無職。(無収入) なかなか職に就く事ができずに時間だけが過ぎていき、このような状況です。 妻は会社員なので妻の扶養に入ればよかったのですが、すぐに就職するつもりだったので、扶養には入っておりません。 ちなみに妻の年収は200万程です。 恥ずかしながら最近になって知ったんですが、妻の扶養に入ると 私の「健康保険」「年金」「住民税」と、妻の「所得税」の控除ができると聞きました。 しかもネットで調べたら、申請すれば遡って控除されると知りました。 でも、できない場合があるとも書いてありました。 この間、年金は払っていませんが、国保(約9万)と住民税(2万)は全額納めています。 株式の売却益が9万円程あります。 生命保険は失業保険受給中を除いて、15万円程払っています。(私の分だけです。妻の分は年末調整済み。) (1)失業保険給付期間は日額が5千円程だったので、扶養に入れないのは分かったんですが、その他の期間は控除対象になるのでしょうか? (2)相談するとしたら、それぞれ社会保険事務所と税務署に相談すればいいのでしょうか?それとも妻の会社にでしょうか? ネットでの記述では自分と違う状況もあったので、こちらで質問させていただきました。 分かる方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>妻は会社員なので妻の扶養に入ればよかったのですが… 何の扶養ですか。 (1) 税金 (2) 社保 (3) 給与(家族手当等) それぞれ別物であり、十把一絡げに論じてはいけません。 >私の「健康保険」「年金」… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは妻の会社にお問い合わせください。 >「住民税」と、妻の「所得税」の控除ができると… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >申請すれば遡って控除されると知りました… お書きの条件に関する限り、控除対象配偶者の要件は満たしているようです。 妻が過年分の確定申告をすればよいです。 19年分は「期限後申告」、20年分は通常の申告です。 確定申告をすれば、住民税の申告は必要ありません http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >その他の期間は控除対象になるのでしょうか… 税金に関しては、前述のとおり元日から大晦日までの 1年単位で判断します。 >(2)相談するとしたら、それぞれ… だから、 (1) 税金→税務署 (2) 社保→社保庁または健保組合 (3) 給与(家族手当等)→会社 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nayami31
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>(1)失業保険給付期間は日額が5千円程だったので、扶養に入れないのは分かったんですが、その他の期間は控除対象になるのでしょうか? 扶養には健康保険の扶養と税金の扶養(正確には「控除対象配偶者」)がありそれぞれ別物です。 日額5千円で入れないのは健康保険の扶養です。 年収にして130万円以上の収入が見込まれれば(月収108334円以上ある場合。失業保険の給付金なら日額3612円以上ある場合)扶養には入れません。 税金上は、年間(1月から12月)の所得が38万円以下(給与収入だけなら年収103万円以下。所得と収入は違います)なら、扶養になれます。 また、所得が38万円を超えても76万円未満なら、「配偶者特別控除」という控除を受けられます。 なお、失業保険の給付金は非課税ですので税法上は収入にはみません。 ですので、平成20年は奥さんが「配偶者控除」を受けられます。 平成19年は給与収入だけの場合、103万円以下なら「配偶者控除」、141万円未満なら「配偶者特別控除」を奥さんが受けられます。 奥さんの源泉徴収票(該当する年)、印鑑、通帳を持って税務署で確定申告すれば、平成20年分については所得税19000円戻ってきます。 また、、住民税は前年の所得に対して翌年(6月から)課税ですので、平成20年分は確定申告すればその内容が役所にいき、奥さんの今年の住民税が38000円(住民税の税率の方が所得税より高い)安くなります。 平成19年分も控除対象なら、その分はすでに納めているので控除分の住民税が還付されます。 今は確定申告の時期で税務署大変混んでいます。 奥さんの場合は、いつでも申告受けつけてもらえますので、4月になってから行ったほうがいいですね。 貴方の住民税は関係ありません。 また、国保に加入していたのですし健康保険はさかのぼって奥さんの扶養にはなれないでしょう。 年金も加入し保険料払っていたのであれば、さかのぼって奥さんの3号被保険者ということもありえません。 >(2)相談するとしたら、それぞれ社会保険事務所と税務署に相談すればいいのでしょうか? 健康保険は、奥さんの健康保険が健保組合ならその事務局、全国健康保険協会健保(旧政府管掌健保)なら保険協会事務局ですが、奥さんの会社の担当者にまず聞いてみればいいでしょう。 税金は、所得税は税務署、住民税は役所の税務課に聞けばいいですが、今は確定申告の時期で大変混んでいます。

nayami31
質問者

お礼

ありがとうございました。なぜ3号になれないんでしょうか?

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