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この場合扶養控除でしょうか?

現在サラリーマンです。 昨年11月に入籍して妻が無職のため扶養に入りましたが、 12月、1、2月と失業手当が出たため扶養から外れました。 その場合今年度(今年)?は扶養控除が受けれるのでしょうか? 本来受けれるとしたら、いつ控除されるものなのでしょうか? また、受けれる場合はまず会社に確認ですかね??

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  • hirona
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回答No.3

>つまり、昨年の場合ですと、妻が10月まで働いていたため、所得があったので、今年は配偶者控除の対象にならないということですかね? 違います。 税金の計算は、所得や控除などの内容を「12月31日で締めて」行います。だから、昨年の奥様の所得は、昨年の税金の計算には関係しますが、今年の税金の計算には一切関係ありません。 また、社会保険上の扶養になっていたのか・外れていた時期があったのかは、税金の計算をする場合(=奥様を配偶者控除の対象にできるかどうか)とは無関係なので、「1月と2月は失業給付を貰っていたから、社会保険上の扶養から外れた」というのは「奥様を配偶者控除の対象にできるかどうか」の条件にしなくて良いです。 あくまでも、12月31日現在の「その年の所得」が38万円を超えるか超えないかで、配偶者控除の対象にできるかどうかが決まります。38万円の控除が、あるか・ないか、です。 ですから、所得があった期間とか、本当は関係ないんですが社会保険上の扶養から外れていた期間があっても、その分が月割で控除を減らされるわけじゃありません。 で、緑色の罫線の申告書(扶養控除等申告書)に、奥様の所得を書いて提出してあるなら、年末調整で控除されているはずです。 書いたかどうか忘れてしまった場合は、会社に確認すれば手っ取り早いですが、源泉徴収票の「控除対象の配偶者」の欄にアスタリスク等の印がついていれば、「控除対象の配偶者がいる」ということで、配偶者控除が適用されていると考えられます。 確実に書いていない、または確認したら書いてないことが分かった場合は、会社に再年末調整を依頼するか(1月の給与で反映されると思います)、確定申告すればOKです。

swallowtail19
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • hirona
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回答No.2

>12月、1、2月と失業手当が出たため扶養から外れました。 これは、社会保険上の扶養の話。 社会保険上の扶養に入っているのか・はずれているのかと、配偶者控除または配偶者特別控除の対象にできるか・できないかとは、別の話です。 社会保険上の扶養に入っていようと、はずれていた期間があろうと、「12月31時の時点での、その人の所得」が38万円以下なら、配偶者控除の対象になれます。(収入ではなく所得です)38万円を超えても、所定の金額の範囲内なら、配偶者特別控除が適用されます。 ちなみに、奥様の場合、配偶者控除の対象になる・ならないという話になりますので、扶養控除の対象にはなれません。 配偶者控除または配偶者特別控除の対象になれる場合、年末調整または確定申告で手続きします。

swallowtail19
質問者

補足

つまり、昨年の場合ですと、妻が10月まで働いていたため、所得があったので、今年は配偶者控除の対象にならないということですかね?

noname#33713
noname#33713
回答No.1

>昨年11月に入籍して妻が無職のため扶養に入りましたが、 12月、1、2月と失業手当が出たため扶養から外れました。  これは健康保険の扶養家族ということではありませんか? >その場合今年度(今年)?は扶養控除が受けれるのでしょうか? これは、税法上ですよね。 今年度の給与収入が103万円以上でしたら、受けれません。 141万円以下なら配偶者特別控除が受けられます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm >本来受けれるとしたら、いつ控除されるものなのでしょうか? 基本的には年末調整のときです。 >また、受けれる場合はまず会社に確認ですかね?? 奥様の収入を会社に申告してください。

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