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扶養控除について

私は昨年9月末に会社都合で退職し、11月から120日間失業手当をもらい(4月に終了)ながら、11月からアルバイトで月に8万円×9ヶ月(7月末で終了予定)給与をもらっています。 そして現在は、6月1日から主人の扶養に入ることができました。 その場合、もう扶養控除はうけられないのでしょうか? それなら、フルに働いて扶養から外れてしまった方がいいのでしょうか? 比較してどれくらい違うのか教えてください。どうぞ宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養には所得税と社会保険(健康保険・年金)の2種類があります。 1.所得税の扶養。 1月から12月までの給与収入が103万円以下であれば、所得税の扶養になることが出来ます。 なお、失業手当は非課税ですから収入とはなりません。 アルバイトの収入が月8万円であれば、1月から7月までで56万円ですから、今年、8月から12月までの収入が47万円までなら、今年は扶養になることが出来ます。 2.社会保険の扶養。 今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば、扶養になることが出来ます。 この場合は、失業手当も収入と見なされますが、受給が終わっていますから関係ありません。 今後、毎月の収入見込みが107千円程度であれば扶養になれます。 なお、勤務先で社会保険に加入できなくて、扶養から外れた場合は、ご自分で国民健康保険と国民年金に加入することになれます。 更に、夫や親の扶養になっていて、夫や親が会社から家族手当を支給されている場合、扶養から外れると、家族手当の支給が中止される場合がありますから、会社で確認しましょう。

mawakikan
質問者

お礼

失業手当の申請をする時にアルバイトは週2・3日している上で、就職活動しているというふうに申し出ていたので、減額されて、もらっていました。 税金に関しては、控除された結果安くなる金額が分かりました。社会保険控除に関しては、国民年金と健康保険に入らないといけなくなると結局働いてもとんとんになるわけですね。その収入の上限が130万円ということでいいんですか?

その他の回答 (3)

  • juvi
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回答No.4

#2juviです。 そうですね。今後の収入見込みは月8万円と考えれば、130万円を上回ることはありませんので、この場合社会保険のうえでも扶養になることができますね。 また、仮に130万円を上回る予定であったとしても、とんとんにはならないと思います。健康保険料は自治体によって税率構造が違いますので具体的にはわかりませんが、国民年金の13,300と合わせても、とんとんと言うことはないと思います。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

扶養に関しては、12月末締めで累計をストップし、1月になると0円から計算し直すものがあるので、分けて考えるといいですよ。 昨年……9月末に会社を退職、11月・12月は失業給付を受給、11月・12月はアルバイト収入あり。 今年……1月~4月は失業給付を受給、1月~7月にアルバイト収入あり。 つまり、昨年、会社を退職してからも収入がそれなりにあるのですが、それの合計額をまるごと一度に計算するわけではないのです。 「扶養控除」と書かれているのは、ご主人の税金を計算する際の、配偶者控除・配偶者特別控除のことだと思われます(扶養控除とは、配偶者以外の扶養家族が控除対象の時に使うようです)。あなたは昨年11月からアルバイト収入や失業給付がありますが、今年の配偶者控除に関係するのは、今年の1月~7月分のアルバイト収入のみです。失業給付の金額(1月~4月分)は累計されません。 社会保険上の扶養(健康保険、国民年金の第3号の種別)は、失業給付の金額も入るのですが、これは12月締めの金額ではなく、今後1年間の見込み金額が関係しますので、受給が終了している過去の分は、今後の見込み額には入りません。 失業給付の受給中は、アルバイトは絶対禁止ではありませんが、素直に「アルバイトした」と申告して、所定の割合で受給額を減額してもらっておくもの……のようです。 そうでないと、返金+罰金を払うことになりかねないようです。

mawakikan
質問者

お礼

失業手当の申請をする時にアルバイトは週2・3日している上で、就職活動しているというふうに申し出ていたので、減額されて、もらっていました。 税金に関しては、控除された結果安くなる金額が分かりました。社会保険控除に関しては、国民年金と健康保険に入らないといけなくなると結局働いてもとんとんになるわけですね。その収入の上限が130万円ということでいいんですか?

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.2

扶養控除の対象になるか否かは、1年間の所得で「結果として」決定されます。 ですから、あなたの今年の給与収入8万円×7ヶ月=56万円ですと、これ以後今年いっぱい収入がなければご主人の扶養家族になることができます。 そして、このままあなたの収入が確定すると、あなたのご主人の所得からは76万円控除され、税金としては、あなたのご主人の所得レベルにより60,000円~120,000円程度安くなります(もちろん、ご主人の年税額が限度となります。)。 フルに働いた場合、あなたは96万円の収入で、所得税は0、ご主人の扶養家族にはなりますが、配偶者特別控除が少なくなるため、ご主人の所得からは46万円控除され、ご主人の税金は、先ほどの条件で36,000円~73,000円程度安くなります。 つまり、フルに働けばあなたの収入が40万円増える一方でご主人の税金は25,000円~45,000円程度増えることになります。 結論は、税金の面から言えばフルに働いた方が得と言うことになりますね。 ただ、失業給付とアルバイトの同時受給は・・・。

mawakikan
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 失業手当の申請をする時にアルバイトは週2・3日している上で、就職活動しているというふうに申し出ていたので、減額して、もらっていました。 税金に関しては、控除された結果安くなる金額が分かり助かりました。社会保険控除に関しては、国民年金と健康保険に入らないといけなくなると結局働いてもとんとんになるわけですね。その収入の上限が130万円ということでいいんですか? たびたびどうもすみません。

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