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合同会社の解散
合同会社を解散するときは、出資した業務執行社員の持ち分は返さないといけないのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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noname#46899
回答No.1
持分は原則として出資者の間で平等です(株主平等の原則)。特に定款などで不均等配分を定めていない限り、業務執行社員も出資のみの社員も出資割合に応じて均等に残余財産が分配されるのが原則です。ただし残余財産配分時の社員総会で決議すれば不均等配分も可能であろうと思われます。業務執行社員の業務執行労役への対価は役員報酬として支払われるものです。 ところで、「持ち分は返さないといけないのでしょうか」とは、仮に100万円出資したら100万円返さなければいけないのか、という意味ではないですよね?あくまで解散による配分は残余財産を出資割合に応じて分配するのであり、残余財産が50万円しかなければ、50万円×出資割合しか分配されません。残余財産が1000万円あれば1000万円×出資割合ということになります。 なお、出資額以上に分配される場合には、みなし配当となるので源泉徴収が必要です。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。わかりやすくためになりました。