• ベストアンサー

妻を扶養に入れるには?

恥ずかしながら、保険関係に知識が疎く、アドバイス頂きたいです。 ・妻とは今年8月に入籍しました。 ・僕は正社員ではなく、各種保険有りの定時制のパート職員です。 扶養控除とか配偶者控除について、手続きや会社へ聞くことなどあればお願いします。 妻の年金保険や健康保険については免除になるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.2

>扶養控除とか配偶者控除について、手続きや会社へ聞くこと… 「扶養控除」「配偶者控除」ともに「税金の制度」の優遇策です。(保険とは無関係です。) ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、税金には各種の控除が用意されています。 「所得控除」は税金の計算をするときに「所得金額」から差し引く事ができるので税金が安くなります。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 ・「扶養控除」:配偶者以外の「生計を一(いつ)にする」親族を扶養している(≒生活の面倒を見ている)納税者が受けられる所得控除 ・「配偶者控除」:配偶者(夫または妻)を扶養している納税者が受けられる所得控除 「扶養控除」「配偶者控除」ともに扶養されている人の「年間の合計所得金額が38万円以下」である必要があります。(【税金の制度では】所得が38万円を超えると「扶養されている」とみなされません。) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 「所得金額」は「収入-必要経費」で求めますが、「給与」の場合は差し引ける「必要経費」が決まっています。(「給与所得 控除」) 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 「所得控除」は「確定申告」で申告しますが、「給与所得者」の場合は勤務先(給与の支払者)に申告することで毎月の源泉所得税が安くなります。(その他に所得がない給与所得者は「確定申告」も不要です。) 勤務先への申告は以下の用紙を使って行います。(経理担当者に聞けばすぐに分かります。) 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf ※所得の「見積額」は証明書不要です。 ※申告書提出前の源泉所得税については「年末調整」(または確定申告)で過不足が清算されます。 --------- 「配偶者【特別】控除」について 「配偶者」に限っては所得が38万円を超えても「所得控除」が受けられます。 「配偶者【特別】控除」は「年末調整」の際に専用の申告書を提出します。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf 所得の「見積額」が少なすぎた(控除額が多すぎた)時には(間に合えば)勤務先に申告、間に合わなかった時には自分で「確定申告」を行い不足する所得税を自分で納めます。「見積額」が多すぎた(控除額が少なかった)場合はそのままでも特に問題ありません。 備考: 「住民税(都道府県民税&市町村民税)」については【ほとんどの場合】別途申告する必要はありません。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >妻の年金保険や健康保険については免除になるのですか? 配偶者の「年金保険」と「健康保険」の保険料は条件次第で自己負担がなくなりますが、いわゆる「免除」ではないので将来の「老齢年金」が少なくなることはありません。 ○健康保険について 「職域保険」の健康保険には「被保険者に扶養されている親族」に対する優遇策があります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 保険者(保険の運営者)が定めた要件を満たした場合に限り、「毎月の保険料の負担なく」保険(証)が使えます。(被保険者の保険料も変わりません。) 代表的な保険者である「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の要件は以下のとおりです。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※「健康保険の被扶養者」の要件は「税金の制度」とは無関係なので注意が必要です。「協会けんぽ」は(非課税の)交通費も収入に含みます。 ※「要件」を満たさなくなった場合は【自己申告】で削除を申請します。自動的に資格削除にはなりません。 「協会けんぽ」以外にも「組合健保」が多数存在し、要件は微妙に違います。必ず【加入している】健保の要件をご確認下さい。 「保険者」への申請は通常「勤務先経由」ですが、保険者によって申請方法は違います。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ○年金保険について 「国民年金の第2号被保険者」の配偶者は要件を満たすと「国民年金の第3号被保険者」の資格を得られます。「第3号被保険者」は保険料の自己負担がなくなります。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『第2号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=156 『第3号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 「国民年金の第3号被保険者」の要件は「協会けんぽ」と同じです。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『給与所得者と還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto302.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※申告時期(2/16~3/15)は非常に混み合います。 ------- 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >扶養控除とか配偶者控除について、手続きや… 奥様の今年の年収が103万円以下なら、貴方の会社にすでに出してある「扶養控除等申告書」を会社からもらい、そこの「控除対象配偶者」の欄に奥様の氏名を記入し、再提出します。 103万円~141万円なら、今年の年末調整のときに会社から渡される「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に、奥様なの年収(所得)を記入して提出します。 >妻の年金保険や健康保険については免除になるのですか? そのとおりです。 今、奥様が働いていない、もしくは月収108333円以下なら、会社を通し奥様を貴方の加入する社会保険の扶養にする手続き(被扶養者の異動届)をします。 扶養にすれば、年金は3号被保険者となり、奥様は健康保険の保険料や年金の保険料を払う必要ありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#210211
noname#210211
回答No.3

税金の配偶者控除の対象だからと言って健康保険の被扶養者になれるとは限りません。 元となる法律等が異なるため一概に言えません。 健康保険の扶養については加入している健康保険に聞いてください。 年金の第三号被保険者については基本的に健康保険と同じ条件です。 そもそも結婚したからと言って奥さんが自動的に扶養になるわけじゃないんです。 奥さんは収入はないのですか? またあなたが扶養するに足りる収入があると認められなければそもそも奥さんを被扶養者として認めてくれない可能性は十分あります。 情報がほとんどないのにこれ以上答えようがありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

扶養控除とか配偶者控除については、入籍時に会社に申請書を提出することになりますので、至急申請しましょう。 妻の収入が103万円以下なら、扶養控除とか配偶者控除があり、妻の年金保険や健康保険については免除になります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 扶養家族について

    扶養: 扶養とは、家族などを養うことをいう。扶養家族というと、所得税や社会保険上の家族と認められる親族のことをいう。所得税で扶養家族とは、配偶者や子など生計を同じくしている人のことで、扶養控除の対象として税額を軽減している。社会保険での扶養家族は、健康保険などで配偶者や子も病気やケガをした際には保険が適用されるようになっている。年金でも扶養家族だった配偶者の分も年金が支給されるようになっている。サラリーマンの妻などの所得税上の扶養家族は、パートなどからの年収が約130万円を超えると扶養を外れることになる。 1.年金でも扶養家族だった配偶者の分も年金が支給されるようになっている。   この意味がまったく分かりません。どういうことなのでしょう? 2.サラリーマンの妻などの所得税上の扶養家族は、パートなどからの年収が約130万円を超えると扶養を外れることになる。   扶養を外れると、何かあるのでしょうか??短所と長所とかあるんですか?

  • 妻を扶養に入れたいのですが

    12月5日に入籍しました。 会社へは色々あって25日に入籍という形で報告することになりました。 そこで質問なんですが 扶養に入れるにあたって  今年の3月まで正社員で働いており、そこでの収入が70万ほどあります。また10月までは仕事をしておらず、11月に短期の派遣で数万円の収入と、12月からパートを始めましたので13万ほどの収入があります。 来年からは扶養の範囲内で働けるように調整してもらいことになっていますが (1)今年の年末調整の際は、配偶者控除を受けられるのか?またその場合の必要書類は何でしょうか? (2)今年の控除は受けられず、来年の年末に申請するとこになるのか? 健康保険の被扶養者として申請するにあたって (1)今年の収入を証明する書類は必要でしょうか? (2)申請の際に、婚姻証明書などは必要でしょうか? (3)入籍から5日以上たっておりますが、申請は可能でしょうか? 会社の総務に確認していますが、なかなか返事がなく・・・ 年末調整の書類の提出期限までに返答がない可能性がありましたので、こちらで質問させていただきました。

  • 扶養控除について。

    お世話になります。 扶養控除について教えてください。 今年、籍を入れる事になり扶養申請について勉強しています。 色々なサイトを調べたのですが、難しくなかなか理解できません。 現在、私の給与からは「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」「所得税」が引かれています。 「住民税」は自分で収めています。 妻は、正社員で勤務しており、年収は約230万です。 保険は「雇用保険」のみで健康保険は「国民健康保険」に加入しております。 扶養申請する場合、パート勤務へ切り替えを検討しておりますが、収入を減らして扶養に入るのと、現状維持とではどちらが良いのでしょうか。 国民健康保険は高く、妻の会社は時給換算すると、正社員よりパートの方が給与が良く悩んでいます。 また、扶養が適用されると、社会保険で控除の対象になるものはどれでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 扶養控除について

    いつもお世話になります。 同じような質問で申し訳ないのですが。。。 サラリーマンの配偶者がパートの場合、所得の扶養は配偶者の収入が103万円までですよね。 健康保険は配偶者の収入が130万円(企業によって違うかもしれませんが…)までですよね。 でも「配偶者特別控除」は収入141万円まで受けれるじゃないですか。 もしも配偶者の収入が131万円以上なら、全く扶養にも入ってないけど配偶者特別控除は受けられるのでしょうか? 所得の扶養のメリットは何でしょう?「配偶者特別控除」とのラインでしょうか? 配偶者の扶養の一番の壁は「健康保険の扶養」と考えてよいのでしょうか? もしも健康保険の扶養が外れた場合は、配偶者自身がパート先で社会保険の適用をしてもらわないとダメになりますよね。でも、パート先で社会保険を適用してもらえなければ、国民健康保険に加入しないとダメになるのでしょうか? 私の理解の仕方は正しいのでしょうか???

  • 入籍後 扶養に入る

    扶養控除なんですが,健康保険での控除(年収130万以下)・配偶者控除(103万以下)についてなんですが,どうも分からないでいるので教えてください。 現在共働きで秋に結婚し入籍する予定で,夫の扶養控除に入れるようパートの職を選びました。週4日30時間勤務月10万程(社保.厚生年金.雇用保険完備)なのですが, ・年収130万以下だとしても,夫の扶養に入るには自分の会社の保険等はどうすることになるでしょうか? ・どんな手続きを踏むと良いでしょうか? ・正規に働けばよかったのかな・・・物価があがり,控除なんて考えない働き方が今の時勢はいい?と聞きます.

  • 配偶者の扶養について教えてください

    配偶者の扶養について教えてください。要領を得ない質問となってしまったらすみません。 今まで専業主婦だった妻がパートで働くことになりました。採用にあたり、妻が社会保険料を支払うという条件がつきました。 社会保険の内訳は、健康保険と国民年金で、合わせて1万円程度/月です。 これまで妻は私が勤務する会社の健康保険組合の保険証を使っており年金は会社の厚生年金で支払っておりましたが、パート勤めを機会に会社の健康保険組合は退会しました。厚生年金についてはどうすればよいか分からず従来通り支払っております。 妻の勤務は、時給950円で1日5時間で週5日間です。 これまで妻は私の被扶養者でしたが、このパート勤めをすることにより被扶養者ではなくなるという認識で正しいでしょうか。「扶養」というものには、  (1)税法上の扶養  (2)健康保険上の扶養 とい2種類があるようなのですが、これまで(1)かつ(2)だったのに対して、パート勤めを始めたことで(1)にも(2)にも該当しないという認識は正しいでしょうか。 ここの理解が浅く、私の会社への申請(?)をどのような内容で伝え、厚生年金の支払いがどうなるかが知りたいところです。 ネットで調べてもよくわからず質問させていただきました。よろしくお願い致します。

  • 妻の方が収入が多い確定申告について

    夫婦二人だけの年金生活世帯で、昨年の収入は 夫-年金のみで約100万円(失業保険があったため、年金支給一部停止) 妻-年金125万円+パート収入90万円あります。 夫が確定申告すると、妻は収入オーバーで配偶者控除の対象にならないと思うので、妻が確定申告し、夫が控除対象の配偶者という形になるのでしょうか。 また、その方が良い方法なのでしょうか。 その場合、妻が世帯主となり、昨年までと変わることになりますが(昨年は夫が世帯主)、何か手続きが必要になるのでしょうか。 もう一つ、その場合、国民健康保険はどのようになるのでしょうか。 昨年の確定申告は、妻の年金・パート収入とも少なかったため、夫の確定申告で妻は控除対象配偶者となっています。 従って国民健康保険も夫が世帯主で、妻は被扶養者として保険証が発行されています。 以上、よろしくアドバイスのほどお願いいたします。

  • 夫:国保 妻:社保 子供妻の扶養の場合の扶養の定義

    夫:国保・国民年金 で パート妻:厚生年金・健康保険です。 国保だと高いので子供2人を妻の方の健康保険に入れております。 その場合の扶養の定義が良くわからないので教えてください。 保険は子供を扶養にしましたが 妻の給料計算の所得税は扶養2人の覧を見るのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 夫を妻の扶養家族にしてしまうのは得策でしょうか

    パートで働く主婦です。本年の年収は税込み160万程度の見込みです。 社会保険です。 夫は自由業で国保加入ですが、ここ何年も非常に業績が悪く、昨年はとうとう自分の収入を下回ってしまい、国民健康保険料の支払いもとどこおっている始末だったので、昨年子ども二人を妻の保険に加入させました。扶養控除は夫の確定申告につけました。 ところが今年はもっと業績悪化で、妻の半分にもならないかもしれません。当然国保も払えておらず、夫の健康保険証はないままです。 さて、ここで質問です。 私が夫の確定申告をしているので多少の知識はあります。 職場から年末調整の申告書が来ているのですが、今年は子ども二人は妻の扶養家族にしようと思いますが、収入からいって、夫も扶養家族としたほうがいいのか迷っています。 それと、今健康保険のない夫です。妻の扶養に入れないで妻の社会保険に入れることは可能でしょうか。 整理します。 夫今年の見込み70万円 妻160万円 現在子ども二人妻の社会保険に加入 昨年は夫の扶養家族で申告 今年の申告で 子ども二人を妻の扶養家族にしたい。 夫の確定申告に妻の配偶者控除を入れたい(おそらく基礎控除と配偶者控除で-になります。)。 夫を妻の社会保険に加入させたい。 これらの希望が通るとして、来年夫が多少持ち直すとして、来年度は夫に扶養をつけたりなど、都合のいいことはできるものでしょうか。 扶養控除で妻の所得を下げれば、住民税も下がるのではという期待もあります。住民税もかなりきついのです。 どうするのが一番いいのか、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 扶養のことを教えてください

    今月末に入籍予定です。 今年の私の年収は113万程です。これから年末まで働く予定はないとします。 夫になる人は第2号被保険者(厚生年金)に加入しています。 入籍後すぐに(今年中に)扶養に入ると 「税金の扶養」については103万を超えているので、夫が年末調整で配偶者特別控除を受ける事になり、また「健康保険の扶養」については夫は協会健保なので、今後私の月収が10万8330円を超えない限り入籍後すぐに扶養に入る事が出来きると認識してます。 間違いないでしょうか? また扶養に入る際、夫側・私側でどの様な手続きが必要になりますか?