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入籍後 扶養に入る

扶養控除なんですが,健康保険での控除(年収130万以下)・配偶者控除(103万以下)についてなんですが,どうも分からないでいるので教えてください。 現在共働きで秋に結婚し入籍する予定で,夫の扶養控除に入れるようパートの職を選びました。週4日30時間勤務月10万程(社保.厚生年金.雇用保険完備)なのですが, ・年収130万以下だとしても,夫の扶養に入るには自分の会社の保険等はどうすることになるでしょうか? ・どんな手続きを踏むと良いでしょうか? ・正規に働けばよかったのかな・・・物価があがり,控除なんて考えない働き方が今の時勢はいい?と聞きます.

みんなの回答

noname#136164
noname#136164
回答No.4

>健康保険での控除 健康保険には控除というものはありません。扶養に入れるかどうかです。 >年収130万以下だとしても,夫の扶養に入るには自分の会社の保険等はどうすることになるでしょうか? ご自身で職場の社会保険に加入することになるので、ご主人の社会保険の扶養には入れません。 税金に関しては、貴方の1月1日から12月31日までの収入が103万円以下、あるいは103万1円以上141万円未満なら、ご主人が配偶者控除、あるいは配偶者特別控除が受けられます。ご主人の職場に申告すれば、手続きについて説明してくれると思います。 ちなみに貴方の今年の年間収入には、結婚後のパート収入だけでなく現在の職場での収入も含まれます。 >正規に働けばよかったのかな・・・物価があがり,控除なんて考えない働き方が今の時勢はいい?と聞きます 収入のことだけ考えれば、貴方の場合は社会保険もご自身で加入することになるので正規に働いた方が良いと思います。 でも身体や時間に無理のない働き方を望むなら、週4日のパートの方が良いと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>健康保険での控除(年収130万以下) いえ、これは控除とはいいません。健康保険・年金の扶養、あるいは社会保険の扶養といいます。 >配偶者控除(103万以下)についてなんですが こちらはこのとおりです。 ちなみにこれを超えても141万未満の場合には、配偶者特別控除というものがあります。 >週4日30時間勤務月10万程(社保.厚生年金.雇用保険完備)なのですが, この場合、勤務日数・一日の勤務時間が正社員の3/4以上になるかと思います。 すると自動的に、強制的に社会保険加入となります。 >・年収130万以下だとしても,夫の扶養に入るには自分の会社の保険等はどうすることになるでしょうか? 社会保険の扶養には入れません。ですから自分で加入した保険を使います。 >・どんな手続きを踏むと良いでしょうか? 税金の配偶者控除が受けられそうならば、税金についてのみ申請下さい。(夫の会社) >・正規に働けばよかったのかな・・・物価があがり,控除なんて考えない働き方が今の時勢はいい? ご質問の場合、12ヶ月で130万以下ないような感じなのでしょうか。 社会保険に加入になるのに130万もいかないということなら、あとは出来るだけ沢山働いたほうが得ではないかと思いますよ。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・パートの職で、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入されているのなら、ご主人の健康保険の扶養には入れません、厚生年金の第3号被保険者も同様 ・今年の1/1~12/31の収入が、103万までならご主人は配偶者控除が受けられます  130万以上141万未満なら配偶者特別控除が受けられます ・お勤め先で社会保険に加入されているのなら、稼げるだけ稼いだ方が良いです

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

控除は 所得税・住民税だけのことです 扶養等は 税金と健康保険・年金では考え方や条件が全く異なりますから、 別のこととして対応してください これを混同すると訳が判らなくなります(質問者も一緒に考えてしまい訳が判らなくなっています) まず 税金の配偶者控除に関して 1:その年の12月31日に婚姻関係に有ること(婚姻届が提出されていること) 2:その年の1月~12月の所得が38万未満であること(パート等の給与所得の場合には、交通費を除く支給総額が103万未満であること) 上記の両方にあてはまれば、配偶者控除(質問者の配偶者の申告する配偶者控除)が適用できます(所得が38万以上76万未満の場合には配偶者特別控除になります) これは、配偶者の年末調整か確定申告で行います (上記が確実な場合には、会社に配偶者控除の適用を申告すれば、毎月の源泉徴収が配偶者控除を適用した額になります) 健康保険・年金については、質問者の勤務先で加入しているのならば、できるだけ収入を多くする方がよろしいです(103万とか130万に拘らずに) (国民年金の第3号被保険者や配偶者の健康保険の扶養被保険者にはなれませんから、また 厚生年金の方が年金支給額は多いですから) 質問者の勤務先で、健康保険にも厚生年金にも加入できない場合に 130万が関係してきます 年130万(1ヶ月10万8千強)の給与収入が有ると、国民年金の第3号被保険者や配偶者の健康保険の扶養被保険者にはなれませんから、質問者は国民年金料・国民健康保険料を負担しなければなりません なお 税金の場合の所得(収入)は、1月~12月の実績で判定します 年金・健康保険の場合の収入は、現時点から先の見込みです (この先3ヶ月程度の平均パート収入が10万8千以下であること、先月まで何十万もの収入が有ってもそれは関係ありません) ※社保.厚生年金.雇用保険完備なので、正規に働けばよかったのかな・・・ その方が良かったかも   ですが、時間の余裕を活用してください 共働きで手抜きになってしまうことを充実させれば、その方がよろしいと思います

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