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退職後の扶養について

妻が本年12月31日付で勤めている会社を退職する予定です。退職後の仕事が決まっておらず、決まる までの間は夫である私の扶養に入れることを考えています。そこで以下についてどなたかご教示頂けないでしょうか? 【健康保険】 (1)健康保険の扶養家族(被保険者)になるには「年収が130万円未満で、被保険者の年収の2分 の1未満」である事が必要らしいのですが、この「年収」は退職後の来年1年間(1/1~12/31)の 年収という理解で間違いないでしょうか? (2)来年途中に新たな就職先が決定したとすると、その会社で社会保険が完備されていれば そちらの健康保険に加入することになり、私の方の扶養家族からは抜くことになると思います。 このとき、妻の来年の年収が130万円を超えてしまう様な場合、納税額が多くなるなど何か 不都合はあるでしょうか? 【配偶者控除(扶養控除?)】 (1)配偶者控除を受けるには「年収が103万円以下」であることが必要らしいのですが、この 「年収」は退職後の来年1年間(1/1~12/31)の年収という理解で間違いないでしょうか? (2)来年途中に新たな就職先が決定したとすると、私の方の控除対象配偶者からは抜くことに なると思います。このとき、妻の来年の年収が130万円を超えてしまう様な場合、納税額が 多くなるなど何か不都合はあるでしょうか? どなたか詳しい方にアドバイス頂けると幸いです。

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回答No.1

【健康保険】 (1) そのご理解で大丈夫です。    健康保険の年収の考え方は、事実発生日より1年間です。    しかし、ひとつ気をつけないといけないのが失業給付です。    奥様は失業手当は受けられるのでしょうか?    失業手当は収入とみなされますので、一日分の給付額によっては   給付開始日から被扶養者からはずれることとなります。    給付終了までに再就職されていなければ、給付終了後再度被扶養者   となれます。 (2) サラリーマンが加入している健康保険の保険料額は、保険者(ご質問者)   の給料額から標準報酬月額を決定し定額を納めるようになっています。    ですので、被扶養者が何人いようが保険料は変わりありません。    ただ、来年1月から奥様を扶養に入れた際、会社から扶養手当が支給され、   収入が増えると標準報酬月額が1等級上がってしまうかもしれません。    そうすると保険料は増えます。    奥様が就職なさって扶養手当が支給終了になれば、その逆となります。 【配偶者控除(扶養控除?)】 (1) そのご理解で大丈夫です。    所得税の考え方は、1月1日から12月31日の1年となります。    また、配偶者控除のほうは失業手当は非課税ですので収入には含めません。 (2) 毎月給料から所得税が引かれています。    これは扶養控除申告書に基づき年間の納税額の見込みで、月々徴収されて   いるものです。    平成24年分扶養控除申告書に奥様を控除対象配偶者としておくと、   その分月々の徴収額は少なくなります。    最終的に奥様の収入が103万を超えてしまった場合は、ご質問者様の   控除額が減りますので、追徴となる可能性はあります。    ただ、月々の徴収額は多めに設定されていますし、保険料控除などもあり   すので何とも言えません。    (年末調整での還付がなくなる可能性は高いと思います。)    また、103万を超えた場合、奥様がご自身の収入に対して所得税を納め   る必要があります。    ちなみに住民税は、100万を超えると奥様自身に所得割が課税かれます。    均等割の住民税は、居住地域により非課税限度額が異なりますので、居住   地の役所のホームページでご確認ください。

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