旦那の会社から送られてきた源泉徴収には1,754,621円と書いてありびっくりしました。

このQ&Aのポイント
  • 37歳主婦が扶養に入ったが、会社から送られてきた源泉徴収には1,754,621円と書いてありびっくりしている。
  • 質問者は先月の末に退職し、扶養控除等(異動)申告書を提出して扶養に入ったが、源泉徴収には予想外の金額が表示されており、何をすべきか悩んでいる。
  • 旦那の会社から送られてきた源泉徴収に表示された金額が予想外であり、扶養からはずれる必要があるのか、また来年に改めて扶養の申告をした方がいいのか疑問がある。
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扶養に入ったんですが

37歳主婦です。 先月の末に退職をしました。年収120万ぐらいかと思い、しばらく仕事もしないつもりでしたので旦那(第一披保険者)の会社に扶養控除等(異動)申告書を記入し扶養に入ったのと、あと社保から国保にかえました。 ですが、会社から送られてきた源泉徴収には1,754,621円と書いてありびっくりしました。 この場合すぐまた旦那の会社に申告して扶養からはずれないといけないんでしょうか? そして来年また改めて扶養の申告をしたほうがいいんでしょうか? 旦那の会社から年末調整の紙が2枚きてまして、扶養控除等(異動)申告書と保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書なんですが、141万円超えているので、どう書いて提出したらいいか分かりません。 すみません良きアドバイスをお願い致します

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>扶養に入ったのと… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 親 (or配偶者) が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 まあ、「扶養控除等(異動)申告書」うんぬんとのことなので、1.税法の話なのでしょう。 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年収120万ぐらいかと思い… その皮算用どおりであったとしても、「扶養控除等(異動)申告書」に書いてはいけません。 『保険料控除及び配偶者特別控除申告書』のほうです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >会社から送られてきた源泉徴収には1,754,621円と… 「配偶者特別控除」も論外と言うことですね。 >この場合すぐまた旦那の会社に申告して… 年末調整事務が間に合うなら直ちに訂正、締めきられた後なら年が明けてから、夫が「確定申告」をして、所得税の少なすぎた分を追納します。 3/15 までに申告する限り、脱税などにはなりません。 >扶養からはずれないといけないんでしょうか… 外れる外れないでなく、今年の夫は「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も取れなかったということ。 >そして来年また改めて扶養の申告をしたほうがいいんでしょうか… 扶養の申告ではなく、「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」の申告を来年の今ごろに考えればよいです。 >旦那の会社から年末調整の紙が2枚きてまして… あ~なんだ、まだ提出していなかったのですか。 それならどちらの書類にもあなたの名前を書かずに、メモ用紙にでも「所得」が 76万 (給与141万) 以上あったと書いて出せばよいです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

coco324
質問者

お礼

夫婦間に扶養はないんですね。驚きました。 これから年末調整の用紙を提出するので、自分の名前は記入せず提出します。 来年、配偶者控除は受けたいので103万以下に所得をおさえて旦那の会社に申請 します。 とても分かりやすく書いて頂いてありがとうございました。 助かりました。

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