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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与支払事務所等の開設届出書について)

給与支払事務所等の開設届出書について

このQ&Aのポイント
  • 株式会社の設立後、給与支払事務所等の開設届出書の提出について質問があります。
  • 株式会社の設立後、給与支払事務所等の開設届出書を提出する必要があるのか、提出期限はいつかについて質問があります。
  • 本店と店舗の所轄税務署への提出についても質問があります。また、株式会社が給与を支払わない場合でも届出書の提出が必要かについても迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

(1)その通りです。 もちろん、提出されたとしても何も問題はありません。 (2)提出する必要はありませんが、給与を支払うようになった時は、その時から1ヶ月以内に提出すべき事となります。 但し、これについては遅れたからといって特に罰則規定のようなものはありません。 (3)個人事業であれば話は別ですが、法人の場合は、基本的には本店所在地の税務署へ提出すべき事となりますので、本店の所轄税務署に提出されれば良い事となります。 むしろ大企業などは、その支店ごとで源泉徴収の事務をしている場合には、それぞれで給与支払事務所開設届を提出して、それぞれで処理されるケースもありますが、一般の中小企業であれば、本店の所轄税務署に提出すれば事足ります。 株式会社であっても、従業員を雇わずに一人でされている場合には、設立後しばらくの事業が軌道に乗るまでの期間については、役員報酬をもらわずにされている所は現実にあったりします。 ですから、それ自体は、お気にされなくても問題ない事となります。

chokmok
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 ところで、少し脱線しますが、(2) において、給与を支払うようになった時から1ヶ月以内というのは、給与計算期間の開始日から1ヶ月以内ということでしょうか、それとも最初の給与支払の日から1ヶ月以内ということでしょうか。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.2

>(2) において、給与を支払うようになった時から1ヶ月以内というのは、給与計算期間の開始日から1ヶ月以内ということでしょうか、それとも最初の給与支払の日から1ヶ月以内ということでしょうか。 1ヶ月以内と言っても、特に罰則規定もあるわけでもありませんので、そこまで気にされる必要はないとは思いますが、給与を支払われれば、早速その翌月10日までに源泉所得税を納付しなければならない訳ですから、給与計算期間の開始日から1ヶ月以内と考えた方が良いとは思います。

chokmok
質問者

お礼

そういうことですね。 承知しました。 どうもありがとうございます。

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