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「給与支払事務所等の開設届出書」の提出を遅らせることは可能?
8/1付けで会社設立(役員2名)しましたが、本格的な営業活動は10月からになります。資金繰りの面も考え、「10月分の活動から」に対して給与の支払いを開始しようと思っています。 その場合、10月に給与支払事務所を開設したということにして(開設日10/1)、10月にはいったら「給与支払事務所等の開設届出書」を提出すればよろしいでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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法律に違反していないかどうかは別にして、私共の例をお知らせします。 法人の設立は昨年平成19年1月で法務局、府、市への届出をしました。 NPO法人なので利益の発生はありません。また当初は給料の発生も無かったのです。 8月から事務員を採用したので、税務署に法人設立届、給与支払事務所等の開設届出書及び源泉所得税の納期の特例に関する申請書を提出しました。承認日は8月になっています。 参考になればよろしいのですが。