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給与支払事務所等の開設届出書と給与支払いの関係性

給与支払事務所等の開設届出書の記載項目に 以下のとおりあるとおもいます。 ”開設・移転・廃止年月日” ”給与支払を開始する年月日” 開設した日時は月末となり、給与支払を開始する日時は、一月またいで記載しました。 具体例でいきますと、 2016年5月25日→”給与支払を開始する年月日” 2016年6月1日→”給与支払を開始する年月日” となります。 この場合、意味合いとしては、 2016年6月1日から実労働を開始し、そこからが給与(役員報酬)対象となる。ということになりますか? ※5月25日から5月31日は、実際働いていたとしても、そこはカウントされない。 一人会社なので、常に働いているようなものなのですが、5月に働いている分の役員報酬は、 ”給与支払事務所等の開設届出書”に上記の日時で書いている以上、損金扱いにできないのかどうかのご質問となります。 以上、何卒よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

記載要綱に書かれていますが。 「給与支払を開始する年月日」欄は、給与支払事務所等を開設した月中に給与の支払が開始されない場合に、給与の支払を開始した日(又は開始予定日)を記載してください。 なので、5月の分を5月中に支払うのであれば、開始する年月日欄に記載は不要となります。 また、支給日が異なる場合には、支給を開始した「日」(または予定日)なので、支給日または支給予定日を記載します。 6月1日と記載したのなら、6月1日に支給された(または支給予定)という意味になります。 >”給与支払事務所等の開設届出書”に上記の日時で書いている以上、損金扱いにできないのかどうかのご質問となります。 実際にこのような経験は無いですが、 役員報酬であれば損金計上できる条件を備えていれば、届出書記載通りではなくても損金として処理は可能かと思います。 また、この届出の提出期限は、最初の給料等支払日までです。

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