• ベストアンサー

給与支払事務所等の開設届出書

会社を設立して約1ヶ月たちました。 税務署などに提出しなければいけない書類がたくさんある中で、 『給与支払事務所等の開設届出書』だけは、設立後一ヶ月以内に提出と今頃気付いたのですが、 一ヶ月以上経過した場合どうなってしまうのでしょうか?

  • kyonti
  • お礼率54% (139/256)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

今から大至急提出して、給与など支払の際に源泉徴収をすれば問題ありません。 なお、従業員が10名以下の場合は、源泉税を年2回(1月と7月)にまとめて納付できる特例が有ります。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_12.htm

参考URL:
http://www.tokyokaikei.com/primaryP/mame/2004/mame_0701.html

関連するQ&A

  • 給与支払事務所等の開設届出書について

    12月4日に株式会社を設立しました。 一人で株主と取締役を兼ねている、いわゆる一人会社です。 自宅を本店所在地としています。 設立後におこなうべき各種の届出が遅れがちで、あわてておりますが、今回は 「給与支払事務所等の開設届出書」 について質問がございます。 国税庁のウェブサイト http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_11.htm には、「給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。」 と記載されています。 ということは、 (1) 従業員を雇用せず、また当面は取締役に対して役員報酬を支払う目処もなければ、この届出書を提出する必要はないと考えられるでしょうか。 (2) (1) において、もし提出が必要である場合、その提出期限は会社設立から1ヶ月以内ということになるのでしょうか。 (3) 現在、本店とは別の場所に店舗を設ける準備をしており、営業活動はおもに店舗でおこなう予定です。 しかし、事務処理は本店 (自宅) でおこなう予定です。 (1) において、もし届出書の提出が必要である場合、本店と店舗のいずれの所轄税務署に対して提出することが必要でしょうか。 そもそも、株式会社が誰にも給与を支払わないということがありうるのかどうか (たとえ0円でも給与を支払っていることになるのではないだろうか) といった点に、ちょっと自信がなく、上記のように迷ってしまいました。 どなたか、アドバイスをいただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

  • 「給与支払事務所等の開設届出書」の提出を遅らせることは可能?

    8/1付けで会社設立(役員2名)しましたが、本格的な営業活動は10月からになります。資金繰りの面も考え、「10月分の活動から」に対して給与の支払いを開始しようと思っています。 その場合、10月に給与支払事務所を開設したということにして(開設日10/1)、10月にはいったら「給与支払事務所等の開設届出書」を提出すればよろしいでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 給与支払事務所等の開設届出書の期限オーバーについて

    お世話になります。 会社を起業する場合、税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を 提出しなければならないと思います。。 ついうっかり届出をわすれてしまった場合どうなるのでしょうjか? 具体的な日付ですが、平成25年2月19日に設立しましたので、 期限が3月18日までとなると思いますが、 届出をしわすれて、現在4月12日になってしまいました。 会社は1名で設立しています。 お手数ですが、ご回答いただければと思います。

  • 「給与支払事務所の開設」の届出をしていない場合の対応方法

    一人会社の役員をしています。 法人からの報酬として、役員給与を受け取っており受取から8ヶ月 が経過していますが、税務署に「給与支払事務所の開設」の届出を 現在まで提出していません。 後に、届出は行う必要があると思いますが、罰則等はあるのでしょうか? 確定申告の時期の締切日が近づいてきているので、対応策について教示下さい。 よろしくお願いします。

  • 個人事業の給与支払事務所等の開設届出書

    個人事業の開廃業等届出書を税務署に提出する際、青色申告の承認申請書を一緒に提出しますが、給与支払事務所等の開設届出書に関しては収益が発生してなくても提出しなくてはいけませんか? ちなみに私が代表で、友人と二人で事業を行います。

  • 給与支払事務所等の届出について教えてください

    知り合いが昨年の10月から個人事業主となりました。 従業員を一人雇っています。事務的なことは何もわからないということで開業届けなども出していないそうです。(開業届は出さなくてもよいようですが) ただ、従業員に給与を支払う場合、「給与支払事務所等の開設届」を提出しないといけないんですよね?初めて給与を支払う前に届出るようなことが書いてありましたが、すでに給与を数ヶ月支払ってしまっています。 今からこの届出をさかのぼってしないとならないでしょうか? それとも次の給与支払時の前に、今回から給与支払しますというかたちで届出ることが可能なのでしょうか?また全く提出しなくてもよいのでしょうか? 知っている方是非アドバイスをお願い致します。

  • 給与支払事務所等の開設届出書

    青色申告者Aさんは、開業して1年以上、1人で事業を行ってきましたが、このたび妻Bを、7月から青色事業専従者とすることにし、青色事業専従者給与に関する届出書を提出しました。 ここで疑問です。 「個人事業の開業届」を出した個人事業者は、所得税法230条の規定により「給与支払事務所等の開設届出書」を出さなくてもよいとされていますが、開業後1年以上たったAさんでも、この規定が適用されるのでしょうか?

  • 給与支払事務所等の開設届出書と給与支払いの関係性

    給与支払事務所等の開設届出書の記載項目に 以下のとおりあるとおもいます。 ”開設・移転・廃止年月日” ”給与支払を開始する年月日” 開設した日時は月末となり、給与支払を開始する日時は、一月またいで記載しました。 具体例でいきますと、 2016年5月25日→”給与支払を開始する年月日” 2016年6月1日→”給与支払を開始する年月日” となります。 この場合、意味合いとしては、 2016年6月1日から実労働を開始し、そこからが給与(役員報酬)対象となる。ということになりますか? ※5月25日から5月31日は、実際働いていたとしても、そこはカウントされない。 一人会社なので、常に働いているようなものなのですが、5月に働いている分の役員報酬は、 ”給与支払事務所等の開設届出書”に上記の日時で書いている以上、損金扱いにできないのかどうかのご質問となります。 以上、何卒よろしくお願いいたします。

  • 給与支払事務所の開設届について

    平成16年に自営業(青色申告)をはじめました。 当初、専従者の予定が無かったので専従者無しと いう事で開業届けをしましたが平成17年7月から 妻を専従者とすることにしました。 そこで青色事業専従者給与に関する届出書は出した のですが、給与支払事務所の開設届の提出を忘れて しまいました。実際の所、専従者給与に関する届出を した後、妻の体調が思わしくなく仕事の手伝いも間々 ならない状態でしたので給与の支給はしていません。 ですから源泉徴収の届け出もしていませんでした。 そこで質問です。 1・給与支払事務所の開設届をしていなくても  妻は専従者という扱いなのでしょうか? 2・今からでも給与支払事務所の開設届を提出し  源泉徴収が0円でも届出をした方が良いので  しょうか?(かなり遅れてしまっていますが・・・)  また何か別の方法はありますでしょうか? 3・他に提出しなければいけない届出書はあります  でしょうか? どうかご教授をお願い致します。

  • 助けてください!会社の届け出を

    父親が、08年の3月27日に地方で会社を作りました。株式です。周りの勧めで。 仕事は順調なんですが、大失態です。助けてください。 会社の設立はおわり、登記もできています。 ですが、 ・法人設立届出所(税務署に出すやつ。2か月以内) ・青色申告(3か月・これはまだ大丈夫) ・法人設立等申告書(1か月以内と明らかにダメ) ・給与支払事務所等の開設届書(1か月内) こういった書類は、息子の僕が請け負ってて、設立の登記もしてあげたのに忙しさで飛んで行ってて。 もうどうしたらいいんでしょうか。 お金がかかっても仕方ないと思っています。 やはり提出期限を遅れたので、法律違反で何か罰せられますか?怖くて。怖くて。 もう今からでは遅すぎます。自分の馬鹿さにどうしたらいいのか。 お願いします。どうかどうか教えてください。