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独占禁止法に関して

ある企業Eから仕入れをし、インターネットで商品を販売しようと思っております。 既にその商品は、企業Eから企業B(他業者)が仕入れ、インターネット販売を行なっております。 企業Eへ、インターネット販売の説明と販売を考えている旨を話したところ、インターネット販売はしないで欲しいと言われました。 納得のいく説明がないので、困惑しております。 当方としては、どうしてもこの商品をインターネット販売したいのですが、どう対処すれば良いでしょうか? ご教授の程、宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

独占契約ってやつだね。 納入価格や毎月の納入数量が決められた契約になってる。 逆に、宣伝や営業の権利も与えられているが・・ 企業Bに卸してくれるよう頼む。無店舗販売なので難しいが、発送拠点としてメリットがあるなら認可も可能かな? もちろん発送委託だけで営業権はもらえないかも??? 他の会社で類似品を生産できないとかってことなら問題だろうけど・・ 通常はパテント料を支払うことで、どこでも生産は可能。

fwks2104
質問者

補足

E社は、養殖業を営んでおります。食品は、生鮮品で、市場や、個人販売も行っています。

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