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固定資産税の額について教えてください

Daifukuの回答

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  • Daifuku
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回答No.3

固定資産税は毎年、1月1日時点での所有者に対して課税されます。 課税標準額は、本来は評価額と同じですが、現在は、宅地や宅地に準じた雑種地については評価額より安くなっています。まず、住宅が建っている宅地については住宅1軒あたり、200平米までは 評価額×1/6、200平米を超える分については 評価額×1/3になっています。 たとえば、住宅が1軒建っている300平米で評価額が9百万円の土地の場合  900万円×(200平米/300平米)×1/6 + 900万円×(100平米/300平米)×1/3 = 200万円 となります。 また、店舗用地や更地、駐車場などの雑種地は 評価額×70%になっています。 ただし、どちらの場合も、負担調整措置というものがあるので今あげた課税標準額は最高限度額であり、これより安い場合もあります。(ここはかなりややこしく、文章だけで説明できるのものではないので固定資産税担当課に聞いてみてください。) これ以外の山林や田畑、家屋については基本どおり課税標準額=評価額となっています。 固定資産税評価額は実際の売買価格とは異なります。 土地の固定資産税評価額は、毎年発表されている地下公示価格の70%(相続税用の評価額は80%)を目安に市町村が決めています。市街地については路線価という価格を道路に設定し、その道路に接した土地の価格を算出する方法です。市街地以外では状況類似価格というのを、文字どおり、状況のにかよった地域ごとに設定し、その地域内の土地は同一単価とする方法です。 家屋の固定資産税評価額は再建築価格を基準として決められます。もう一度同じものを同じ場所に建てたらいくらかかるか、と言うことです。このとき、材料の価格や手間賃は基準が作られています。大工さんが片手間に材料費だけで建てた安い家だから評価額も安い、と言うわけにはいかないようになっています。 評価額は3年に一度、評価替えというのがあって、土地も家屋も3年ごとに評価額が変わります。ただ、土地については、今は価格がどんどん下がっているので、例外的に毎年簡易な評価替えをしていいことになっていて、ほとんどの市町村が毎年評価額を下げていると思います。また、家屋については老朽化による減額(最大限安くなっても当初の20%)と物価の上昇で相殺されてしまう場合もあります。もちろん今の状況では、こんなことはないと思いますが。 リフォーム程度なら、再評価はしない場合がほとんどです。しかし、床面積が変わったりするほど、大規模な場合は再度評価におじゃまします。

fasthand
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「課税標準額」はそのまま購入金額等が当てはまるわけではないのですね。 挙げて頂いた「900万円の土地」の例の場合、200万円×税率1.4%で、一般的に3万円程度という事でしょうか。 大変わかりやすかったです。ありがとうございました。

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