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固定資産税の額について教えてください

tomi-sukeの回答

回答No.5

>>納税額は「課税標準額×税率(1.4%)」 税率は各市町村で地方税法の制限内(1.4%~2.1%)において条例に基づき定める事ができます。 >>これは毎年納税する必要があるのでしょうか? 固定資産税は物税(物に対する税金)ですので、資産を所有する限り納税の義務が生じます。 >>「課税標準額」の算出方法… まず、固定資産には「土地」「家屋」「償却資産」とあり、それぞれについて課税標準額を算出し、その合計に税率を乗じて税額を決定します。 本題、「土地」の課税標準額の算出は一口には難しく、個々の土地を昭和63年度まで遡って評価をし、そこから過去の積み上げで現在の課税標準額を算出する…っといった具合で、カナリややこしいので、ここでの説明は割愛させていただきます。 「家屋」の課税標準額の算出は建築後に役所・役場の職員が調査に行き、目安としては建築価格の6割~7割程度を評価額としているようです。「家屋」については評価額=課税標準額ですので、簡単ですね。また補足ですが、建築後すぐに課税されるのではなく、その建物が居住できる状態で年(1月1日)を越したら、4月か5月ぐらいに納税通知書が届くはずです。逆をいえば、マダできてない!って言い張れば納税の義務は生じません。アト、壊した時ですね!大事なのは!あくまで、1月1日に所有してる人に納税の義務は生じるので、極端な話1月2日に建物を壊しても納税しなきゃならないのですヨ。これは気を付けておきましょう。建物を壊したら役所・役場へGo! 「償却資産」については、事業の用に供する資産を有する者が納税するものなので、説明の必要はないかと思います。 >>例えば5000万円で土地・建物を購入した場合… 上記の通り、個々で算出するものですので、土地・建物の価格がそれぞれイクラなのかが分からないと難しいですね。また、実際の取引価格がそのまま税金に繋がる訳ではないので、一番手っ取り早いのは、その物件の所在する役所・役場に行って、「この辺り(購入予定地)の税金ってイクラぐらい?」って聞いてみては?教えてくれる所もありますヨ♪

fasthand
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >固定資産には「土地」「家屋」「償却資産」とあり、  なるほどそれぞれ別々に評価するのですね。  土地や償却資産は、役所の職員によって多少査定の開きがありそうですね。 おかげさまでかなり「固定資産税」の理解ができたと思います。 >その物件の所在する役所・役場に行って・・・   物件に関しては、全く購入等の予定はないのです。  将来、住居の賃貸か購入かを検討する際、購入の場合は「固定資産税」がかかる  というのを聞いて質問させていただきました。  (購入する予定・予算とも全くありませんが(^.^) 大変参考になりました。ありがとうございました。

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