• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別れた男性の子供を妊娠。認知は強要出来ますか?)

別れた男性の子供を妊娠。認知は強要出来ますか?

lovebody39の回答

  • ベストアンサー
回答No.6

都合の良いように逃げてしまわれず、言い含められてしまわないように、しっかり知恵をつけてのぞみましょう。 法テラスのサイトでも、認知のことが解説されています。 http://www.houterasu.or.jp/service/fuufu_danjo_trouble/ninchi/index.html 養育費はこちらが詳しいです。 養育費相談支援センター PCサイト http://www1.odn.ne.jp/fpic/youikuhi/ 携帯サイト http://www1.odn.ne.jp/fpic/youikuhi/m/ 母子ともご無事のご出産・ご誕生をお祈りします。

sinjin001
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 お心強いコメント、URLありがとうございます。 まずは私が連絡しないといけませんもんね。 電話出てくれるだろうか。気が重いです。でも、連絡しなければ。です!

関連するQ&A

  • 男性に強制的に子供を認知させる方法

    小説を書いていて、ネタとして考えているのは女性がお腹の子供の認知を迫ると言うものです。 【認知を迫る女性が男性を偏愛しているパターン】 男がストーカーの女性に拉致され、童貞を奪われて、その後ショックで抜け殻のような生活をしていた男の前に、お腹の大きなストーカーの女性が現れて、結婚してお腹の子を認知しろと迫る。 この場合は男は認知する義務があるのでしょうか? 【認知を迫る女性が男の資産が目当てのパターン】 男女はすでに結婚している、あるいは結婚していなくても合意で性交渉をし(女性は男性をだまして、実は避妊をしております)、女性が妊娠した後(お腹の子供は別の男性の子供です)、男性に子供の認知を迫る。 この場合は男は認知する義務があるのでしょうか?

  • 認知症の方の遺言証の効力

    下記のような相談ごとです。 【まだ元気なときに遺言書をかいていた 病気になり認知症もでてあとわずかという亡くなる1週間まえに親戚の人が司法書士をつれてきて遺言書を作り替えた もちろん自分達に有利なように 生涯独身子供なし 兄弟のみ そのひとの弟が書き換えた これって有効なの?】  ↑のような事態を避けるために、なすべきことはなんでしょうか? (1)認知症ではない時に、公正証書遺言を作っておく? (2) そもそも、司法書士といえども、認知症の方の遺言書作成ができるものなのでしょうか?

  • 相手が自分の子供として認めているのに認知しない場合

    こんにちは、はじめまして 妻子ある相手の子供を妊娠し、相手側の男性に認知を求めたところ、相手の男性自身は自分の子供ということは認めているのですが、 相手の奥さんが産むことにも反対し、DNA鑑定を求めてきています。 家庭裁判所に認知の申し立てをするのですが、こういった場合、強制認知しか方法はないのでしょうか? 自分の子供と認めていても、家庭裁判所では相手が認知を合意しなければ、裁判になるのでしょうか? また自分の子供と本人は認めているのにも関わらず、DNA鑑定をすると言うことになれば、その際の費用はどちらが負担するのでしょうか? 宜しくお願いいたします

  • 認知症の後見人(司法書士)は、その人の財産を売る権利はあるのでしょうか

    認知症の後見人(司法書士)は、その人の財産を売る権利はあるのでしょうか。 Aさんは軽い認知症(計算などは正確にできる)ですが、結婚していないので子供がなく、妹が手続きをして司法書士を後見人にしました Aさんは1棟ものアパートや、区分所有のマンションを3部屋持っています。 Aさんは最近けがをして入院し、かなり長い間出てこられない状態です。 そこで、Aさんが持っているマンションの2つを司法書士が売ってしまおうということになり、親しい不動産会社に売買依頼しました。 鍵がなくて入れなかったので、鍵を業者に頼んで取り替えてしまいました。 ここで質問は、後見人ならば何でも(資産を売るなど)できるのでしょうか。

  • 子供の認知と養育費について

    37歳の主婦です。非常識な質問なのですが、憤慨なさらずにお答え下さいますようお願い致します。 実は、1年ほど前からある独身男性とお付き合いをしております。もちろん不倫関係となるのですが・・。 その男性との間に子供が出来てしまいました。 その事についてお教え頂きたいのです。 どうしてもその子供が生みたいのです。 離婚せずにその子供を独身の彼に認知してもらう事は可能でしょうか? 養育費の負担も可能でしょうか? 身勝手な質問ですがお願いします。 現在夫との間には子供がひとりおります。数年前から夫婦関係はありません。ですが、決して冷えきった関係ではなく家族としては普通に過ごしていると思います。もし許されるのであればこのままの状態で生みたいのです。お願いします。

  • 子供の認知と入籍について

    以前、婚姻関係にあった男性と現在も同居しております。 借金の関係で籍だけ抜いたものの、一度も別居もしておりません。 現在は、内縁関係ということになります。 借金問題も解決し、近々同男性と再婚をするつもりでおりましたが、 籍を抜いた後に同居男性が他の女性との間に子供が生まれ、認知した事を聞かされました。 相手の女性との話し合いで、養育費等は一切請求しない事を条件に認知したとのことですが その場合、同居男性と私が入籍する場合、子供の母親に何らかの承諾を得なければなりませんか? また、何かデメリットは生じるのでしょうか? 現在、同居男性は個人事業主として仕事をしており、私もその会社を手伝っております。 給料は貰っておりませんが、生活費一切は同居男性が負担しています。 ご意見をお聞かせ下さい。 よろしくお願いします。

  • 養育費を相手の男性(認知済み)の家族に請求したい

    結婚せずに子どもを産みました。相手の男性は子どもを認知しています。 しかしその彼は今無職で収入がなく、養育費を請求しても支払ってもらえません。 こういう場合、養育費を彼の親や兄弟に請求することはできますか? (彼の親や兄弟に、彼に代わって養育費を支払う義務はあるのでしょうか?)

  • 認知と養育費について

    私は現在妊娠3カ月です。先月妊娠が分かり、彼に伝えたら、「結婚はできない。子供はおろしてほしい、産まないでほしい。」と言われました。彼は独身です。 彼の反応にがっかりしたのと、授かった小さな命は私が守ると、未婚のシングルマザーになる決心をし、彼にもそのことを告げると、「俺には一切迷惑をかけないなら。お互いに連絡ももうしない。関わりたくない。」と言われ、その日はあっさり別れました。 あまりにあっさりした別れで、仮にも父親なのに無責任すぎると思い、後日メールで認知はしてほしいことを伝え、そのときはせめて戸籍の父親の蘭を空白にしたくなかったので、認知をお願いしました。 そしたら後日「産んでほしくないけど、養育費・相続権放棄をしてくれるなら、認知はする。」という返答がきました。認知をする上で、放棄の誓約書と(証明として)DNA鑑定もしてほしいと言われました。 それからは連絡を取っていません。 でも、そのあともいろいろ調べ考えてみて、産まれてくる子供の将来を考え、父親としての義務をちゃんと果たしてほしいと思うのです。 任意認知をしてほしいのですが、相手の要求もあるので難しいかと思い、産後に調停申し立てをしようと考えていますが、養育費までもらえるでしょうか? ご意見よろしくお願いします。

  • 不倫相手の子供を妊娠しています…法的に守られるには

    現在、不倫相手の子供を妊娠しています。 私は独身で、彼が独身のときからの関係で お互いに都合のよい関係で愛情はありませんが楽しく友達としても交流してました。 そんな中で、ある日久しぶりに誘われてあったら彼が結婚していて また、しばらくしたら、今度は彼は子持ちになってたという感じです。 彼のことを都合のいい男性と私も思っていたので 嫉妬などもありませんし、奥さんから奪いたいとも思いません。 なので最初は子供も中絶をしようかと考えたのですが 病院で、喘息があるので母体が中絶手術による事故死の可能性がある 年齢を考えたら、出産の最後のチャンスかもしれないといことを言われ シングルマザーへの道を考えております。 自身でも少し調べたのですが… ●認知は負債も相続するので場合によっては子供に迷惑がかかる ●認知により相手の奥さんにばれた場合、慰謝料を請求されてしまう ●男性に債務肩代わりの契約を結べば、奥さんから慰謝料を請求されても 男性が支払うこととなる(←これについてはすでに男性に相談しましたが拒否されました) という2つの問題について躊躇しております。 たとえばですが、奥さんからの慰謝料の請求をされても 男性へ慰謝料を私が請求することでカバーできるのか? 養育費を請求するには認知という方法以外はないのか? という点について気になってます。 不倫になってしまったと知りながらズルズルとした関係を続けてた私が悪い 相手の奥さんや、子供の気持ちを考えたら胸も痛みますが 自分の中にある命や、自分の体を守りたいとを今は考えなくてはいけません。 もし、認知をすれば相手の男性の家庭壊すことになるます。 また認知が一概に良いことではないのではないか?と思えているのですが 認知をしないで慰謝料や養育費を請求するといった場合 どのような手続きを法的にすればいいのでしょうか? このような問題について詳しい方がいましたら お知恵を頂けると助かります。

  • 元彼の子供を妊娠。彼の対応について…

    元カレの子供を妊娠しています。 元カレとは半年前に別れ、別れてからもズルズルと関係が続いていました。 そんな中、元カレの彼女の妊娠が判明、その数日後に私の妊娠も判明しました。 彼は「彼女と結婚するから、お前は堕ろしてくれ。どうしても産みたいのなら、絶対に認知しない。認知しない代わりに慰謝料50万払うから今後一切関わらないで欲しい。今は俺も彼女も大事な時期だから、これ以上苦しめないでくれ。産むにしても堕ろすにしても金は払うから」との事。 私は経済力も貯えも充分ではないので、子を一人で育てる自信がありません。 中絶の方向に気持ちが傾いています。 彼女の子も私の子も、同じ命なのに、彼の態度に酷くショックを受けています。 彼からしたら確かに浮気相手の妊娠程面倒な事はないと思いますが…。 彼女との結婚妊娠で幸せの絶頂にいる彼を思うと、一人で悩んでいる自分が虚しくなります。 知人から、彼の結婚相手やご両親に全てばらして滅茶苦茶にしてやりなよ!彼だけ幸せになるなんて許せない。とも言われましたが、そんな惨めな事までして彼の幸せを壊したくないです。 彼の態度に酷く腹が立つのは事実ですが…。 今回、私がとった無責任な行動で罪のない命を消してしまう事を、非常に重く受け止め反省しており、この事は一生背負って生きていきます。 自己嫌悪と、彼の対応に対するショックで、酷く混乱しています。 不安になり彼に連絡をすると「手術代は出すから。今彼女との結婚準備で忙しいから、お前に構ってる暇はない」と言われてしまいました。 浮気相手が妊娠した時、彼のような対応が普通なのですか? 悲しみや自己嫌悪で絶望感しかなく、もう消えてしまいたいです。

専門家に質問してみよう