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認知症の方の遺言証の効力
下記のような相談ごとです。 【まだ元気なときに遺言書をかいていた 病気になり認知症もでてあとわずかという亡くなる1週間まえに親戚の人が司法書士をつれてきて遺言書を作り替えた もちろん自分達に有利なように 生涯独身子供なし 兄弟のみ そのひとの弟が書き換えた これって有効なの?】 ↑のような事態を避けるために、なすべきことはなんでしょうか? (1)認知症ではない時に、公正証書遺言を作っておく? (2) そもそも、司法書士といえども、認知症の方の遺言書作成ができるものなのでしょうか?
- 相続
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> (1)認知症ではない時に、公正証書遺言を作っておく? 公正証書遺言でなくてもいいけど遺言くらい書いておけばよいでしょう。 でも,それは「↑のような事態を避けるため」には役に立ちません。 > (2) そもそも、司法書士といえども、認知症の方の遺言書作成ができるものなのでしょうか? 司法書士にそんな権限はありません。遺言は本人がするものです。司法書士が文案を作ることはできますが,それだけです。 また認知症であれば原則として遺言の効力は否定されます。遺言能力がある時に遺言書が作成されたと医師の診断書や詳細なカルテなどで証明されない限りは無効です。
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- qwe2010
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遺言には、主に 自筆証書遺言 すべて本人がかかないと、有効ではありません。 公正証書遺言 公証役場で作成します。 今回の質問では、自筆証書遺言です。 本人の筆跡でないと、有効ではありません。 遺言書を書き換えたりすれば、その人は、相続できなくなるおそれがあります。 司法書士にできるのは、正しい書き方かどうかの確認でしょう。 司法書士は、犯罪に手を染めることになりますので、そんな司法書士がいるのか?です。
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