• 締切済み

認知症の人が書いた遺言書は有効でしょうか?

認知症の人が書いた遺言書は有効でしょうか? 遺言書の件です。私の家族は妻の父が所有する家に住まわせて貰っていますが、父はいづれ家を譲るからそのつもりで安心していて良いと言っていました。それから20年たちますが、現在、父は認知症で忘れ物がひどく、医者に認知症の薬を貰って飲んでる状況です。最近妻の弟が遊びに来て父が亡くなった後のことを妻と話題にすることがあり、気になってきました。そこで父に家のことについて遺言書を書いておいて貰おうかと考えているのですが、認知症の父が書いた遺言書というのは、法律的に有効なものなのでしょうか?

noname#227089
noname#227089

みんなの回答

noname#121701
noname#121701
回答No.5

>医師の意志能力がある判断が必要です。 (診断書) >公証人が長谷川式スケールという簡単な調査をして遺言可能と判断すれば作成してもらえます。 私がいつもお願いして公証人ではこのような取り扱いはしておりません。 公証人役場と言っても40年もお付き合いしてますと何人もの公証人の移動がありますが一度も経験しておりません。 公証人も人ですので取り扱いに差はあるのでしょう。 死亡する前日に公正証書遺言を証人二人の立ち会いのもと作成となったことがあります。 死亡する前日ですので本人の意識の有無は公証人が判断しますので私がとやかく言うことではありません。 長年私が財産管理の相談にのっていたおばあちゃんが余命いくばくとなりました。 どこで私のことを調べたのか知りませんが、おばあちゃんの相続人になる人が私あての遺言書をおばあちゃんに書くよう依頼してくれということです。 おばあちゃんの意識は既に朦朧としかろうじて私のことを認識する程度でしたが長年の信頼関係から私との意思疎通は出来ました。 依頼された案件は当初断る予定でしたがしつこく依頼され、その遺言内容は前回の遺言の補足にあたりますので支障は無いのでお受けするこにしました。 おばあちゃんは私の言うことはなんでもOKでしたので遺言当日公証人役場の先生を病院に連れて行き私も証人となり遺言が始まりました。 本人の意識は客観的に見てあるのか無いのか分かりませんが、私の説明には応じますので公証人の先生もそのまま業務は進め最後に本人の署名がありますが、これも公証人の代理署名ということで遺言は成立しました。 認知症の人で何人くらい断られているのかは不明です。 あなたの場合も公証人にお願いしてみませんと分かりません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

医師の意志能力がある判断が必要です。 (診断書) そのあと公証人に行き、公正証書遺言書を作成してください。 そうすれば、裁判所で無効となることはないでしょ。 意志能力があるか判断がつかないときは、 最近は公証人も、医師の診断書を求める場合があります。

noname#138937
noname#138937
回答No.3

公証役場で公正証書遺言を作成できるか確認すべきでしょう。 公証人が長谷川式スケールという簡単な調査をして遺言可能と判断すれば作成してもらえます。 公正証書であれば99%は後日効力が覆ることはありません。 ある公証役場ではだめでも、別のところでもう一度依頼することは可能です。 公正証書が駄目なら自筆遺言を回答いて、亡くなった後に検認してもらうしかないでしょうね。 ただ、遺言能力について争いになることもあるので、生活状況等について詳しく記録し、後日の紛争に備えることになるでしょう。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

公正証書遺言では証人が二人立ち会い公証人が遺言者より依頼された遺言内容を口頭で遺言者に確認をとります。 この時遺言者が明確に返答が出来ない状態ですと遺言書は作ってもらえません。 認知症と言っても程度が異なりますので公証人との会話が可能であれば遺言書は作成できます。 遺言書の作成が出来ない場合は銀行の通帳と印鑑を相続人全員の共同管理にしませんと、通帳を管理している人が無断で払い戻しをする危険性があり後日のトラブルとなります。 既に相続後の遺産の取り合いが始まってますので、相続発生後の銀行口座の凍結、遺産分割協議、そして遺産分割協議に基づく各種名義変更について勉強しておいてください。 一番簡単なのは司法書士会で無料相談をしてますので、そこであらかた教えてもらうのが早いです。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

認知症であっても本人の意思能力があれば遺言は可能です。 本人の意思で公正証書遺言を残せば、法的には問題ないと思います。 ただし、物忘れが激しいということであれば、特定の相続人に誘導され て何度も遺言書を書き直す可能性はあります。 遺言は何度でも作成でき、最新のものが有効ですから、相続人同士で 仲違いしている状況だと、次々に異なる遺言が作られるといった化か し合い状況に陥る懸念がないとはいえません。 できれば、家族会議等で父の意思が告げられその旨全員が了解し、それ を遺言書に遺すという環境が望ましいと思います。

関連するQ&A

  • 認知症の父が公証役場で遺言書を作成させられた

    かなり以前(平成6年)に父が亡くなりました。49日が過ぎたころに継母から「父の遺言書」が送られてきて認知症の父が作れるはずがなくそれも公証役場で作成されたもので大変驚きました。私の家族が転勤先から3年ぶり(昭和59年)で帰ってきたときは娘ということもわからず孫たちの名前を呼ぶこともありませんでした。昭和61年には外出先で継母とはぐれ行方不明になったと継母の息子で義理の弟から夜11時近くに電話ありすぐ実家に飛んでいきました。行方不明になってからかなり時間がたっていましたが警察に届けを出しました。 それから30分後警察から電話がありタクシーの運転手が父をタクシーに乗せたが何を言っているかわからず 様子が変なので父を交番に連れて行きおろしたそうで今交番で預かっているので迎えに来てほしいと連絡がありました。 遺言書は次の年の62年に公証役場で作成されていました。内容は 父のすべての財産は継母と 義理の弟が相続するという内容でした。保証人は 継母の妹と母の知り合い(父も知っている人)が なっていて公証役場でこのような不正が行われたことに疑問を感じ何人かの弁護士に相談に行きました。公証役場での遺言書を覆すのは難しいという意見ばかりでした。よく「心配なら遺言書は公証役場でつくる方が安心」といわれますが悪用した人にも安心な遺言書だったのです。私は父が認知症とわかっていましたので納得のいく遺言書ではありませんでした。保証人になってくれた人にどのように父が遺言書を作ったのか聞きたく訪ねましたがあってくれませんでした。義理の弟はこの件に関して口を閉ざしています。その後継母とは15年ほど会うこともなく過ごしていましたがあるとき 同じ家に居ながら義理の弟の奥さんや孫たちと10年以上前から折り合いが悪く毎日顔を合わせることがなく一人で90過ぎても生活をしていると知り可哀想に思い2年ほど前から訪問して妹と世話し始めました。今はヘルパーさんが来てくれているので毎日のように行くことはありません。その間 母に遺言書のことを話したりすると 別人のようになり喚き散らしたりしました。認知症の父がどうして公証役場で遺言書を作れたのかと 聞くと「大勢で行ったので信用してくれた」との返事でした。私ははじめ作成には 保証人の二人と 父の身代わりに保証人の一人継母の妹の夫が行っていると思いましたが継母と父と保証人二人と保証人の夫の5人とわかりました。あるときには継母の妹の夫が「子供たち(私たちきょうだい)にも わければよかったかな」と言っていたと継母は話のはずみで言っていました。 本人確認はいまでも車の免許書、パスポートなど写真入りの身分証明をするものがなければ印鑑証明書が証明書となっているのでしょうか これは簡単に継母は手に入れることができます。 写真をとるとか ビデオをとるとか改善されていないのでしょうか 18年前のことですでに時効となっているでしょうが 正直 父の知らない家族が父の財産で裕福に生活している様子をみると悔しいです。

  • 遺言

    お世話になります。遺言について教えて下さい。 【親族構成】  父:67歳 母:66歳  私(長男):36歳 妻:36歳  弟(次男):31歳 妻:29歳 まだまだ両親は元気なのですが、その両親の方からそろそろ遺言を 正式に作っておきたいと相談がありました。来月上記親族全員が 会う機会がありますので、そこで弟家族とも相談して遺言の作成に 入りたいと思います。しかし、まったくそのような知識や経験は当方に なく、何からどうしたら良いのか、分かりません。両親に大した 財産はありませんが、都内に一軒家を持ち、多少の貯金が有る程度です。車も株もありません。 両親の要望は、 (1)仮に父が先に逝った場合、母が100%父の財産を相続する。 (2)両親ともに逝った場合は、私と弟が財産を半分に分ける。 その程度です。遺言作成に当たってのやり方、アドバイス、注意点等ありましたら、ご教示下さい。よろしくお願いします。

  • 認知症患者の遺言は有効ですか?

    父が亡くなり、相続が開始しました。昨年、認知症の症状があらわれ入院治療になりました。危険防止のため、後見人制度の申請を家裁にしたところ、父の配偶者(後妻)が反対したため、認められませんでした。ところが、私が後見人制度の申請をした直後に、その配偶者が公証人立会いの下、遺言状を作成していました。(最近判明しました。書式は完璧なようです。)私の考えでは、後見人制度が認められると遺言状が作りにくくなるので、急いで父に遺言させたと思っています。父がボケたと思って後見人の制度を申請したくらいなので、おそらく判断能力はかなり低かったと思うのです。正直、無理やり吹き込まれて遺言したのだと思っておりまして、悔しいです。この遺言について、争う余地はありますでしょうか? なお、家裁への後見人制度の申請書類、入院前に家の近所で暴れて病院の方や近所の人にご迷惑をかけたこと、遺言状は入院中のベッドで作られていること、等が証拠として挙げられると思いますがどうでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 父の残した遺言状は有効でしょうか?

    お忙しいところ恐れ入りますが 父の残した遺言状にある遺産(土地)の分配に関わる 遺言状の有効性についてお尋ね致します よろしくお願い致します 出来るだけ誤解の無いよう表現しますが・・・ 構成家族は以下の通りです A (この度、死亡した父) B (現在、存命の母) C (私の兄) D (この度の相談者の私) 遺言状に書かれてある相続対象の土地は 甲土地(Aの所有) 乙土地(Bの所有) この度、死亡した父Aは遺言状を遺しました 父Aの遺した遺言状の内容は要約すると以下の通りです (遺言状は自筆・捺印・日付があり、体裁に問題はありません) 「土地甲をC(兄)に遺す。土地乙をD(私)に遺す」です ここで問題になりましたのは、A(父)の遺言状の中に A(父)の所有で無い「乙土地」が書かれて入っていたことです そこでお尋ねします 「この父Aの遺した遺言状そのものは有効でしょうか?                   それとも無効でしょうか?」 このことを専門的法律の観点からお伺いしたいです  よろしくお願い致します                    

  • 夫婦共、親族は兄弟だけの遺言の有効性について

    妻には、兄1人、弟1人、二人共独身です。夫には、弟1人、既婚で妻と、長男(成人)、次男(成人)の親族が、います。夫婦の親族は、これのみです。夫所有の不動産の相続について、夫婦が、同時に、遺言書を作成しようと次のように文言を、考えました。                   遺言者〇〇(夫)は、所有する下記の財産を、妻〇〇に相続させる。 ただし、妻〇〇が、遺言者より先に、死亡している場合、弟〇〇に下記の財産を、相続させる。妻〇〇、弟〇〇の両方が、遺言者より先に、死亡している場合は、弟次男〇〇に下記の財産を、相続させる。 遺言者〇〇(妻)は、夫〇〇が、遺言者より先に死亡して、夫〇〇の遺言に従い、夫〇〇の所有する下記の財産を相続した場合、夫弟〇〇に、下記の財産を相続させる。 ただし、夫弟〇〇が、遺言者より先に、死亡している場合は、夫弟次男〇〇に下記の財産を、相続させる。 以上ですが、下記と記したとおり、不動産表示、遺言の成された日付、署名、捺印、等、形式的には問題ないものとします。 お聞きしたい要点は、妻が、遺言書作成時点で、夫の所有不動産を、未だ相続していないのに、「相続した場合」と仮定で、書く遺言書が、有効かどうかです。 回答よろしくお願い致します。

  • 遺言の効力について

    遺言の効力についての質問なのですが、 遺言は法定相続人の遺留分を侵害しない限りは、最も効力があるとのことですが 、私の父は自分所有のマンションを、税金対策として父親の死後はまず配偶者で ある母親に相続させ、母親の死後長男である私に相続させたいと考えているらし いのです。 そして次男には父親の死後、妻経由で私に与えるのマンションの定価分を預金で 残すつもりらしいのですが、この場合、父親が遺言でマンションは妻に相続させ 、妻の死後は長男に相続させる、そして次男にはマンションと同額の預金を残す と記した場合、その遺言は有効でしょうか? 疑問なのは、母親の死後のことまで父親が遺言で指示できるのか? いったん母親名義になったマンションは、母親の死後は母親の遺産になるのでは ないかと思うのです。 もし母が遺言を残してくれていても、弟には遺留分がありますよね? 父親はそれも含めて弟に渡すからマンションには手出しするなと言ったらしいの ですが、母親名義になったマンションを私が受け取れば、もしマンション以外の 遺産が弟の遺留分に満たなかった場合、弟には遺留分を請求する権利が発生しま すか? さらに母親が遺言すら残さなかった場合は、マンションを売却してでも遺産を均 等にしなければならないのでしょうか? 父親は遺言で母の後はお前に渡すと書くし、弟には納得するだけの金を残すから 大丈夫だ、と言っていますが、納得するしないは別にして、法的にはどうなので しょう? 私には母親名義になってしまったら、母の財産として、弟と均等に分けるか、マ ンションを受け取るなら遺留分を支払うかしなければいけないように思うのです が… もちろん父の言いたいことは理解できますし、常識的に考えれば何ももめること なく解決する話だとは思うのですが弟がちょっと曲者でして…

  • 遺言書では相続後の次の相続先も指定できるのか?

    兄、私(女)、弟の三人兄弟です。 兄は結婚して別所帯を持ち男の子と女の子が一人ずついます。 私も結婚して別所帯、弟は妻の不貞で離婚し、現在父と実家で二人で暮らしています。 弟は前の奥さんとの間に男の子が一人いますが、もう何年も会っていません。 父は、自分が亡くなった後は同居している私の弟に家を残したいと言っています。弟は病気がちなので兄も私も異存はありません。 ただ弟が家土地を相続した後に亡くなると、法律上は何年も会っていない前の奥さんとの間の子供にその家が渡ってしまいます。 弟は我が子なのでそれでもいいと思っているようですが、父は何年も会っていない孫に自分の土地が渡るのは受け入れがたいようで、兄の息子(父にとっては唯一我が家の姓を受け継ぐ孫)に渡したいようです。 そのために、最近 父が遺言書を書いておくと言いだしてるのですが、「(父にとって)次男に不動産を相続させ、次男が亡き後は長男の息子に相続させること」などと、相続させたそのあとの相続先まで遺言書で指定できるのでしょうか?

  • 遺言書で弟に土地を相続できますか?

    教えて下さい。 私は、都会で妻と娘の3人暮らしです。田舎の父が亡くなった時、長男として価値のない山や畑を相続しました。 今では、若干の税金を払っています。それらの土地を売りたくても買い手がいません。  私が亡くなったら、それらの土地の処理に関して妻や娘も困ってしまいます。 本来、妻や娘が相続人なので妻や娘が相続放棄しない限り、弟には相続権がないかと思います。 従って、遺言書では、弟に山や畑を相続させることはできないのではないかと思います。 弟に山や畑を相続させる方法はないでしょうか?  やはり、弟への土地所有権移転は贈与となるのでしょうか?

  • 認知症患者と告げずに作成された公正証書遺言について

    認知症を患っていた父(他界)と同居していた長女(独身)が父の死後、銀行の遺言信託で父が遺言書を作成していたことを二女・三女に告げました。あくまでも父の意思で(この部分については、死人に口無しと私達は思っています。)遺言書を書くと言いだして長女に遺言書を作成する方法を尋ねたそうです。長女が家に出入りする銀行員に相談し、遺言信託という商品があることを父に勧めて遺言書が作成されたと長女が二女・三女に説明しました。その際長女は、遺言書作成2か月前に父が軽い脳梗塞で1週間くらい精神病院に入院していたことや、認知症を患って精神病院に既に通院中であることを銀行員や公証人に一切告げずに公正証書遺言が作成されました。また、父は識字能力が普通の人より少し劣っており、漢字だらけの長文の読力も困難なうえ、遺言書に住所・氏名を記入するために長女が何回も筆記練習をさせたようです。遺言内容は、父の全財産の約半分に当たる実家の土地・建物を長女に、それ以外の土地・残った預貯金を二女・三女に各2/1ずつでした。二女・三女は遺言内容よりも、遺言書作成過程にかなりの不信を抱いています。また、遺言書の原案作成時にも長女が4~5回その場に同席して、父の財産内容を銀行員に説明したようです。父は自分の財産管理をすべて長女に任しており、どこの銀行に何円くらいあるのか?全く把握出来ていなかったと思います。このように長女が深く関わって作成されたと思われる公正証書遺言を無効にすることは出来るのでしょうか?よきアドバイスをお願い致します。ちなみに、父の他界より2年前に母も他界しており、その時の遺産分割時の話し合いで、長女が母の財産のやく半分近くを隠していたと言う事実があり、長女と二女・三女の間には以前から確執がありました。

  • 認知症の人には否定してはいけないと言いますが…

    認知症の父についてご相談致します。 父は認知症になってから非常に攻撃的で嫉妬深い性格になってしまいました。 母が具合が悪くて病院に行ったり、父の薬をもらいに行ったりしても「外に男が居るんだろう!」と言って大声を出します。 夜も一晩中母にそばで自分の手を握らせ寝かせず、布団に行って寝ようとすると「俺と居るのがそんなにいやなのか!男の所に行きたいんだろう!」とまた大騒ぎをします。 もちろん母は浮気などしたことがありませんし、父は若いとき女遊びが酷かったせいか逆にそのような妄想を抱いたようです。 認知症の人には否定せず、何でも「はいはい、そうね」と言って接しなければいけないと言いますが、まさか浮気してるだろうと言うのに対しても「はいはい」というわけにもいきません。 このような場合はどうするのが良い方法なのでしょうか? ちなみに非常に執念深く、話題を変えてはぐらかして忘れるのを待つ、という手は使えません。