- 締切済み
認知症の父が公証役場で遺言書を作成させられた
かなり以前(平成6年)に父が亡くなりました。49日が過ぎたころに継母から「父の遺言書」が送られてきて認知症の父が作れるはずがなくそれも公証役場で作成されたもので大変驚きました。私の家族が転勤先から3年ぶり(昭和59年)で帰ってきたときは娘ということもわからず孫たちの名前を呼ぶこともありませんでした。昭和61年には外出先で継母とはぐれ行方不明になったと継母の息子で義理の弟から夜11時近くに電話ありすぐ実家に飛んでいきました。行方不明になってからかなり時間がたっていましたが警察に届けを出しました。 それから30分後警察から電話がありタクシーの運転手が父をタクシーに乗せたが何を言っているかわからず 様子が変なので父を交番に連れて行きおろしたそうで今交番で預かっているので迎えに来てほしいと連絡がありました。 遺言書は次の年の62年に公証役場で作成されていました。内容は 父のすべての財産は継母と 義理の弟が相続するという内容でした。保証人は 継母の妹と母の知り合い(父も知っている人)が なっていて公証役場でこのような不正が行われたことに疑問を感じ何人かの弁護士に相談に行きました。公証役場での遺言書を覆すのは難しいという意見ばかりでした。よく「心配なら遺言書は公証役場でつくる方が安心」といわれますが悪用した人にも安心な遺言書だったのです。私は父が認知症とわかっていましたので納得のいく遺言書ではありませんでした。保証人になってくれた人にどのように父が遺言書を作ったのか聞きたく訪ねましたがあってくれませんでした。義理の弟はこの件に関して口を閉ざしています。その後継母とは15年ほど会うこともなく過ごしていましたがあるとき 同じ家に居ながら義理の弟の奥さんや孫たちと10年以上前から折り合いが悪く毎日顔を合わせることがなく一人で90過ぎても生活をしていると知り可哀想に思い2年ほど前から訪問して妹と世話し始めました。今はヘルパーさんが来てくれているので毎日のように行くことはありません。その間 母に遺言書のことを話したりすると 別人のようになり喚き散らしたりしました。認知症の父がどうして公証役場で遺言書を作れたのかと 聞くと「大勢で行ったので信用してくれた」との返事でした。私ははじめ作成には 保証人の二人と 父の身代わりに保証人の一人継母の妹の夫が行っていると思いましたが継母と父と保証人二人と保証人の夫の5人とわかりました。あるときには継母の妹の夫が「子供たち(私たちきょうだい)にも わければよかったかな」と言っていたと継母は話のはずみで言っていました。 本人確認はいまでも車の免許書、パスポートなど写真入りの身分証明をするものがなければ印鑑証明書が証明書となっているのでしょうか これは簡単に継母は手に入れることができます。 写真をとるとか ビデオをとるとか改善されていないのでしょうか 18年前のことですでに時効となっているでしょうが 正直 父の知らない家族が父の財産で裕福に生活している様子をみると悔しいです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Pochi67
- ベストアンサー率34% (582/1706)
#1の者ですけど、警察のお世話になっていたなら記録が残っているかもしれませんし、明らかに言動がおかしいと周りの人間(近所の人等)が証言することでも可能だったと思いますよ。 公証役場のことに限らず、法治国家では法に疎い者が損をするんですよね…。
#2です 下記で間違って本文を記載してしまいました。失礼しました。
お父様が質問者さまを連れて再婚されたという状況ですか。 >「父の遺言書」が送られてきて認知症の父が作れるはずがなくそれも公証役場で作成されたもので大変驚きました。 遺留分の分轄請求は相続の事実を知ってから一年以内にしなくてはいけません。以降は時効になってしまします。 私の家族が転勤先から3年ぶり(昭和59年)で帰ってきたときは娘ということもわからず孫たちの名前を呼ぶこともありませんでした。昭和61年には外出先で継母とはぐれ行方不明になったと継母の息子で義理の弟から夜11時近くに電話ありすぐ実家に飛んでいきました。行方不明になってからかなり時間がたっていましたが警察に届けを出しました。 それから30分後警察から電話がありタクシーの運転手が父をタクシーに乗せたが何を言っているかわからず 様子が変なので父を交番に連れて行きおろしたそうで今交番で預かっているので迎えに来てほしいと連絡がありました。 遺言書は次の年の62年に公証役場で作成されていました。内容は 父のすべての財産は継母と 義理の弟が相続するという内容でした。保証人は 継母の妹と母の知り合い(父も知っている人)が なっていて公証役場でこのような不正が行われたことに疑問を感じ何人かの弁護士に相談に行きました。 >公証役場での遺言書を覆すのは難しいという意見ばかりでした。よく「心配なら遺言書は公証役場でつくる方が安心」といわれますが悪用した人にも安心な遺言書だったのです。 公証人は裁判官OBなど法律の専門家であったり、公証人役場で証人になる人は調停委員であったりします。 公証人に証言させれば、認知症ではなかったと言うでしょう。今なら遺言を書く時点で医師の診断書(長谷川式テストなるものもあるらしい)をつけることもできます。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/yuigonotar.html http://chaness.jp/noc5004/rakurakukea/ninti.htm 実家の祖母が亡くなった時点で伯母夫婦が全部の遺産を相続する旨の公正証書遺言がありました。我が家も祖母の認知症を疑いましたが 遺言の無効を主張するのは、こちらが証拠を示す必要があり断念しました。 本人になりすまして遺言を書いた場合なら、筆跡鑑定でわかります。おそらく本人が言って公証人と簡単な会話をしたのだと思いますよ。 逆に筆跡鑑定で本人でないとわかるならこれは重大な証拠になりますけどね。 >たった2年間でしたが一緒に暮らすことができました。 この間の寄与分を主張できますよ。 グループホームに入所していたらかかったであろう費用、介護の負担を金銭に換算し遺産からわけて考えることが 可能です。 それにしても、アクションが遅すぎます。遺言書が送られてきた時点ですぐに遺留分減殺請求をしておけば、遺言書だけでは 遺産分割(銀行預金の解約、不動産の相続登記など)ができなくなり、遺留分を含めた遺産分割協議書を新たに作ることに なったでしょう。その時点で交渉すれば遺留分は確実に手に入ったはずです。 また、認知症の遺言者の書いた遺言書の有効性についても争うことができたかもしれません。 >父の知らない家族が父の財産で裕福に生活している様子をみると悔しいです >たいした額ではないのにと弁護士に言われた どっちなんですか?遺産の額はどのくらいあったのでしょう。
- Pochi67
- ベストアンサー率34% (582/1706)
作成時点で認知症を発症していたことを証明できれば、無効になることもあるんじゃありませんでしたっけ? 「全て」と書かれていても、子ならば遺留分は確保されますが、もらえましたか?
お礼
質問してくださりありがとうございます。
補足
残念ながら作成時点で認知症であったということを証明できるものはありませんでした。認知症ということを認めたくなかったのか医者に連れて行くように頼んでもしなかった。継母が世話をするのは大変なので平成4年に認知症の人々が入院している病院に入れるということになりそのために病院で診察してもらったのが初めてでした。その時の記録など病院からいただきましたが遺言書が作成されて約3~4年後でしたので役には立ちませんでした。病院に入院した時は歩いていた父が車いす、そのうちベットでの食事と日増しに悪く変化するのに驚き私の家に引き取りたいと継母に話すが許可してくれず医者の「家庭が一番」と言う言葉に背中をおされ 継母の許可なしで入院4か月で私の家に寝台車にのせ連れてきました。 たった2年間でしたが一緒に暮らすことができました。 実は姉の知り合いの弁護士に相談し 公証役場でこのような遺言書ができるこ とに疑問を感じ裁判所に書類をそろえ提出してもらいましたが継母は遺留分という言葉さえ納得していなくそのうち月日がたち裁判官がかわり別の裁判官になり また初めから説明することになりました。その時独り言のように裁判官は「たいした額ではないのに・・」と言われたことに何の言葉も言い返すことができなく また認知症を証明することができずこれ以上続けるのは難しいと感じ 遺留分に相当するには程遠い額であきらめました。公証役場でこのようなケースが再びあってはならないと思っている私です。