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公証役場の遺言書
父の友人が、自分が死んだ場合に財産を子供3人と、普段から世話になっているということで私の父の計4人に分けることにしてあるという話をしていたそうなのですが、金額が高額なことから父は半信半疑でいます。 その友人は法律家を通して公証役場で遺言書を作成したそうなのですが、父はその話について先日初めて聞かされ、住民票等の書類も当然のことながら友人に提出していません。作成した遺言書には父の氏名や住所を記載してあるらしいのですが、この話はどこまで信用できるでしょうか?
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- trajaa
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回答No.1
親父さんの住民票とか必要ない。 でもなんでそんな話をわざわざしたんだろうねぇ? なんか恩着せがましいなぁ。 出来る事なら聞かなかったことにして、今まで通りにするしかない。
補足
ご回答ありがとうございました。 住民票は、ネットでいろいろ詮索したところ、随所で必要書類として挙げられていたものです。 そこから、書類不備ならこの話自体が虚構なのではないかという考えに至り、今回質問いたしました。