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遺言書を公証人役場で作成しましたが。。。

不動産はなく、100万までの額で、去年、公証人役場に行き、全額弟へと遺言書を作成しましたが、私は、まだ、20代で、亡くなるのは、まだまだ先と思われます。私が亡くなるときに、私の総預貯金が、100万より増えていても、相続に値する全額とは、100万だけになってしまうのでしょうか。アドバイス頂けますよう、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.5

「全預貯金を弟に・・」 遺言者が死亡すれば、文言どおり全ての預貯金は弟が相続します。 金額の記載がないようですので、その時の残高が10万円であれば10万円を、1千万円なら1千万円を弟は相続します。 しかし、「全財産を」ではないため、それ以外の財産については法定相続、もしくは全相続人の協議によります。 現金や車などはそのままでは弟は相続しません。

yui567
質問者

お礼

お返事、ありがとうございます。 補足ですが、私が調べた、20年だけの公証人役場での保管というのは間違いでした。遺言書は、私が亡くなるまでは、保管してくれるようです。

その他の回答 (4)

  • takatuka
  • ベストアンサー率30% (22/71)
回答No.4

 失礼な質問をしてしまったかもしれません。お詫びします。  全額弟さんにというなら、質問者さんの「全財産を・・」と書くべきですね。「100万円までと」言うのは公証人の手数料の問題でしょうか。もし「100万円」と書いたなら、それを越えた部分は、一般の相続ですね。  なお、どなたかが書いていますが、遺言は紙切れでも構いません。自筆で書けば、いくらかの用件はありますが、有効です。公正証書遺言をする意味は、後日のトラブルを避けるためです。公正証書に書かれていることが真実でないことを裁判で争うのは、ほとんど不可能です。映画などで見かける相続争いの余地がないのです。  また、公証人は、検察官や裁判官などが退職した後の天下り先といえる側面があります。大概の場合、検察官は刑事事件が専門ですから、相続といった知識は欠けている可能性があります。過度の信用は注意が必要です。先にも書きましたが、書かれている内容についての真実性を保障するのが公正証書です。

yui567
質問者

お礼

大変よく分かりました。お返事ありがとうございました。

  • takatuka
  • ベストアンサー率30% (22/71)
回答No.3

100万円までの額ということは、死亡を原因とした100万円を上限とした贈与契約でしょうか。とすれば、100万度まりです。少しわかりにくいです。 質問されていませんが、「何故、若い方が、遺言するのでしょうか」。もちろんいつでも書き換え可能ですから、さほどのことはありませんが、、、この辺がわからないと正確な答えは出せないと思います。

yui567
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。私は持病がありあまり長く生きられないと思い、遺言書を作成するにいたりました。 記載されている内容ですが、預貯金の額については触れておらず、私の死後は、全預貯金を弟に相続させるとだけにしています。 公証人役場では20年しか保管してもらえないことを自分で調べて後日分かり、そのことに関して、公証人の方から、作成時告げられなかったことや、私に、将来子供が生まれた場合、まだこの世に存在していないから遺言書に載せることはできないんじゃないかといわれつつもその場で公証人の方が本を調べて載せることができると判明したことから、ちょっと大丈夫かなと。。。20年経ったら、公証人役場では保管義務がなくなるから、結局、各自でしっかり保管してないといけないですね。

noname#40742
noname#40742
回答No.2

>全額弟へと遺言書 と、文字通りそう書かれてたなら、作成時の残高ではなく 相続時(あなたの死亡時)の額です。

yui567
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 記載されている内容ですが、預貯金の額については触れておらず、私の死後は、全預貯金を弟に相続させるとだけにしています。 公証人役場では20年しか保管してもらえないことを自分で調べて後日分かり、そのことに関して、公証人の方から、作成時告げられなかったことや、私に、将来子供が生まれた場合、まだこの世に存在していないから遺言書に載せることはできないんじゃないかといわれつつもその場で公証人の方が本を調べて載せることができると判明したことから、ちょっと大丈夫かなと。。。20年経ったら、公証人役場では保管義務がなくなるから、結局、各自でしっかり保管してないといけないですね。

  • ANASTASIAK
  • ベストアンサー率19% (658/3306)
回答No.1

それはそうですね。 書かれていることが優先されます。 それから、余計なことかもしれませんが、遺言は公証人役場に行って おカネを払って作成する必要はありません。自筆で書いてあれば有効 です。書式には日付など規定がありますので、ネットなどで調べてみ てください。そうすれば、毎年といわず随時更新できます。

yui567
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 記載されている内容ですが、預貯金の額については触れておらず、私の死後は、全預貯金を弟に相続させるとだけにしています。

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