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遺言書で弟に土地を相続できますか?

教えて下さい。 私は、都会で妻と娘の3人暮らしです。田舎の父が亡くなった時、長男として価値のない山や畑を相続しました。 今では、若干の税金を払っています。それらの土地を売りたくても買い手がいません。  私が亡くなったら、それらの土地の処理に関して妻や娘も困ってしまいます。 本来、妻や娘が相続人なので妻や娘が相続放棄しない限り、弟には相続権がないかと思います。 従って、遺言書では、弟に山や畑を相続させることはできないのではないかと思います。 弟に山や畑を相続させる方法はないでしょうか?  やはり、弟への土地所有権移転は贈与となるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 21s-a
  • ベストアンサー率40% (160/398)
回答No.7

補足に回答致します。 >弟への土地所有権移転は贈与となるのでしょうか? 価値がない土地の規模がよくわからないのですが贈与税には基礎控除があります。 年間の受贈評価額が110万円を超えれば贈与扱いとなります。 >価値のない山や畑を〇〇団体に寄付すると遺言しても、〇〇団体が受けてくれないかと懸念しています。 先の回答の『○○団体へ寄付』はただの一例なのであまり深く考えなくてもいいと思います。 仮に○○団体が「いらない」と言ったとしても遺言書自体はもちろん有効です。 (質問者様が「譲りたいと意思表示した=遺言」でも受ける側は「いらない」と言った、状態です。意思表示=遺言書自体は有効です) もちろんトラブル回避のためにも事前に遺贈する意思を伝えておく必要があります。 参考:遺産のご寄付「遺贈」のご案内 http://www.ashinaga.org/support/bequest.html 荒っぽい方法をとれば、 (1)遺言書で相続権のない弟にその土地を遺贈する。⇒弟が相続を放棄=国庫に納付 (2)娘に価値のない土地を、妻にそれ以外を遺言書によって相続させる。(娘は放棄=国庫に納付) ⇒娘が一人っ子で妻が自分の死後、再婚せずに亡くなる場合 自分の遺産は妻の遺産として一人っ子の娘が全て相続します。 ※相続税の節税効果は考慮してません。 と、まぁいろいろありますが 土地って一見、価値がなさそうでも不動産投資家やゴルフ場・レジャー施設開発業者が高値で買い取ってくれたり、相続税の納付の際、物納として利用できるなど 人によってはかなり使い道があったりしますので一度、不動産屋に相談してみてはいかがでしょうか。 参考:今回の質問と似た状況に専門家が回答しています。 http://sozoku-soudan.jp/soudan_detail.php?id=1686 参考:法テラスなんかも無料で相談できて便利です。 http://www.houterasu.or.jp/ 長々と失礼致しました。あくまで参考で。。

123bigman
質問者

お礼

色々とドバイスを頂きありがとうございます。 選択肢がいくつもあることがわかりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (7)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.8

>とのことですが、弟が遺贈を拒否したら、国のものにならないのですか… くどいですね。 >(1)自分名義の自宅や預貯金は妻や娘は相続させる。… が、前提なんでしょう。 妻子が相続放棄していないのに、国のものになるわけありません。

123bigman
質問者

お礼

ありがとうございました。 弟が遺贈を拒否したら、妻や娘に戻るということですね。 やっとこ理解できました。 ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.6

>遺言書のにて(1)、(2)の内容を記載することができると… それはかまいませんけど、遺言書はあくまでも希望を伝えるだけで、強制力はありませんよ。 弟が要らないと言ったら、固定資産税等の支払い義務は本来の法定相続人である妻や子になります。

123bigman
質問者

補足

もう少し教えて下さい。 「弟が要らないと言ったら、固定資産税等の支払い義務は本来の法定相続人である妻や子になります。」 とのことですが、弟が遺贈を拒否したら、国のものにならないのですか? 宜しくお願いします。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

 そもそも論なのですが、弟さんは、価値のない土地を譲り受ける気があるのでしょうか。確かに遺言で遺贈することができ、遺贈の自体は弟さんの承諾は不要です。しかし、御相談者が死亡した後、受贈者である弟は、いつでも、遺贈の放棄することができるからです。 民法 (遺贈の放棄) 第九百八十六条  受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。 2  遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

123bigman
質問者

補足

回答を頂きありがとうございます。 弟は独身であり遺贈を了承しています。 もう少し教えて下さい。 遺言書にて(1)、(2)の内容を記載することができると 考えて宜しいのでしょうか?   (1)自分名義の自宅や預貯金は妻や娘は相続させる。 (2)自分名義の価値のない山や畑は弟に遺贈する。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>従って、遺言書では、弟に山や畑を相続させることはできないのではないかと… 遺言書を書けば、法定相続人以外の者に相続させることができます。 これを「遺贈」と言います。 弟さんに受ける意思があるのなら、遺言書を書いておくのも一つの選択肢です。 某司法書士さんのサイトがわかりやすくまとめられています。 (関係者ではありません) http://minami-s.jp/page014.html >やはり、弟への土地所有権移転は贈与… あなたが生きているうちに、お金をもらわずに弟に譲れば、それは「贈与」です。 贈与には、あらゆる税金の中で最も税率が高いことで有名な贈与税がついて回ります。

123bigman
質問者

補足

もう少し教えて下さい。 遺言書のにて(1)、(2)の内容を記載することができると 考えて宜しいのでしょうか?  (1)自分名義の自宅や預貯金は妻や娘は相続させる。 (2)自分名義の価値のない山や畑は弟に遺贈する。

  • edo_edo
  • ベストアンサー率21% (237/1117)
回答No.3

要らないのなら、国に返上すればいいのでは?

123bigman
質問者

補足

もう少し教えて下さい。 私名義の自宅があるので全ての財産ではなく、田舎の価値のない山や畑のみを誰かに渡したいというのが本音です。 市役所の資産管理部署に相談してみました。これらの山や畑を市に返上したいと申した所、そのような事は市では引き受けていないとの事でした。皆が市に寄贈したら市は管理だらけで困ってしまうとの事でした。   従って、田舎の価値のない山や畑は、地方公共団体や国も引き取らないと思っています。   何か良い窓口をご存じでしたら教えて下さい。

  • double009
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.2

奥様や娘さんが相続しても困ってしまう物でしたら弟さんも相続しても困って しまうのでは無いのでしょうか? 弟さんのお子さんで息子さんがいるのでしたら家は、男がいなくて娘は嫁 に行ってしまうだろうから男子にこの土地を継いでもらいたいみたいな理由 でしたら引き受けてくれるかもしれませんが遺言書に書く前にやはり弟さんと 相談した方がいいと思いますよ。 弟さんの方が先に亡くなってしまう可能性も有りますから。

123bigman
質問者

お礼

回答を頂き、ありがとうございます。 弟は独身であり、了解しています。 おっしゃる通り、弟が先に亡くなることを懸念しています。 重ね重ね気遣いをありがとうございます

  • 21s-a
  • ベストアンサー率40% (160/398)
回答No.1

遺言に法定相続人は関係ありません。 遺言自体は 『全ての財産を○○団体へ寄付する』 なんかでも大丈夫です。 問題は価値のない土地を弟が相続するか否かですね。 遺言で指定しても弟が放棄すれば相続しません。 参考意見

123bigman
質問者

補足

もう少し教えて下さい。 私名義の自宅があるので全ての財産ではなく、田舎の価値のない山や畑のみを誰かに渡したいというのが本音です。 よって価値のない山や畑を〇〇団体に寄付すると遺言しても、〇〇団体が受けてくれないかと懸念しています。  (1)この時は遺言は有効になるのでしょうか? そして〇〇団体が相続放棄することになるのでしょうか?    (2)〇〇団体の承諾なしの遺言書は無効になるのでしょうか?    事前に〇〇団体にとっては迷惑な事です。事前に確認しなければいけないかと思いますが。  

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