• ベストアンサー

遺言書で弟に土地を相続できますか?

教えて下さい。 私は、都会で妻と娘の3人暮らしです。田舎の父が亡くなった時、長男として価値のない山や畑を相続しました。 今では、若干の税金を払っています。それらの土地を売りたくても買い手がいません。  私が亡くなったら、それらの土地の処理に関して妻や娘も困ってしまいます。 本来、妻や娘が相続人なので妻や娘が相続放棄しない限り、弟には相続権がないかと思います。 従って、遺言書では、弟に山や畑を相続させることはできないのではないかと思います。 弟に山や畑を相続させる方法はないでしょうか?  やはり、弟への土地所有権移転は贈与となるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 21s-a
  • ベストアンサー率40% (160/398)
回答No.7

補足に回答致します。 >弟への土地所有権移転は贈与となるのでしょうか? 価値がない土地の規模がよくわからないのですが贈与税には基礎控除があります。 年間の受贈評価額が110万円を超えれば贈与扱いとなります。 >価値のない山や畑を〇〇団体に寄付すると遺言しても、〇〇団体が受けてくれないかと懸念しています。 先の回答の『○○団体へ寄付』はただの一例なのであまり深く考えなくてもいいと思います。 仮に○○団体が「いらない」と言ったとしても遺言書自体はもちろん有効です。 (質問者様が「譲りたいと意思表示した=遺言」でも受ける側は「いらない」と言った、状態です。意思表示=遺言書自体は有効です) もちろんトラブル回避のためにも事前に遺贈する意思を伝えておく必要があります。 参考:遺産のご寄付「遺贈」のご案内 http://www.ashinaga.org/support/bequest.html 荒っぽい方法をとれば、 (1)遺言書で相続権のない弟にその土地を遺贈する。⇒弟が相続を放棄=国庫に納付 (2)娘に価値のない土地を、妻にそれ以外を遺言書によって相続させる。(娘は放棄=国庫に納付) ⇒娘が一人っ子で妻が自分の死後、再婚せずに亡くなる場合 自分の遺産は妻の遺産として一人っ子の娘が全て相続します。 ※相続税の節税効果は考慮してません。 と、まぁいろいろありますが 土地って一見、価値がなさそうでも不動産投資家やゴルフ場・レジャー施設開発業者が高値で買い取ってくれたり、相続税の納付の際、物納として利用できるなど 人によってはかなり使い道があったりしますので一度、不動産屋に相談してみてはいかがでしょうか。 参考:今回の質問と似た状況に専門家が回答しています。 http://sozoku-soudan.jp/soudan_detail.php?id=1686 参考:法テラスなんかも無料で相談できて便利です。 http://www.houterasu.or.jp/ 長々と失礼致しました。あくまで参考で。。

123bigman
質問者

お礼

色々とドバイスを頂きありがとうございます。 選択肢がいくつもあることがわかりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (7)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.8

>とのことですが、弟が遺贈を拒否したら、国のものにならないのですか… くどいですね。 >(1)自分名義の自宅や預貯金は妻や娘は相続させる。… が、前提なんでしょう。 妻子が相続放棄していないのに、国のものになるわけありません。

123bigman
質問者

お礼

ありがとうございました。 弟が遺贈を拒否したら、妻や娘に戻るということですね。 やっとこ理解できました。 ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.6

>遺言書のにて(1)、(2)の内容を記載することができると… それはかまいませんけど、遺言書はあくまでも希望を伝えるだけで、強制力はありませんよ。 弟が要らないと言ったら、固定資産税等の支払い義務は本来の法定相続人である妻や子になります。

123bigman
質問者

補足

もう少し教えて下さい。 「弟が要らないと言ったら、固定資産税等の支払い義務は本来の法定相続人である妻や子になります。」 とのことですが、弟が遺贈を拒否したら、国のものにならないのですか? 宜しくお願いします。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

 そもそも論なのですが、弟さんは、価値のない土地を譲り受ける気があるのでしょうか。確かに遺言で遺贈することができ、遺贈の自体は弟さんの承諾は不要です。しかし、御相談者が死亡した後、受贈者である弟は、いつでも、遺贈の放棄することができるからです。 民法 (遺贈の放棄) 第九百八十六条  受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。 2  遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

123bigman
質問者

補足

回答を頂きありがとうございます。 弟は独身であり遺贈を了承しています。 もう少し教えて下さい。 遺言書にて(1)、(2)の内容を記載することができると 考えて宜しいのでしょうか?   (1)自分名義の自宅や預貯金は妻や娘は相続させる。 (2)自分名義の価値のない山や畑は弟に遺贈する。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>従って、遺言書では、弟に山や畑を相続させることはできないのではないかと… 遺言書を書けば、法定相続人以外の者に相続させることができます。 これを「遺贈」と言います。 弟さんに受ける意思があるのなら、遺言書を書いておくのも一つの選択肢です。 某司法書士さんのサイトがわかりやすくまとめられています。 (関係者ではありません) http://minami-s.jp/page014.html >やはり、弟への土地所有権移転は贈与… あなたが生きているうちに、お金をもらわずに弟に譲れば、それは「贈与」です。 贈与には、あらゆる税金の中で最も税率が高いことで有名な贈与税がついて回ります。

123bigman
質問者

補足

もう少し教えて下さい。 遺言書のにて(1)、(2)の内容を記載することができると 考えて宜しいのでしょうか?  (1)自分名義の自宅や預貯金は妻や娘は相続させる。 (2)自分名義の価値のない山や畑は弟に遺贈する。

  • edo_edo
  • ベストアンサー率21% (237/1117)
回答No.3

要らないのなら、国に返上すればいいのでは?

123bigman
質問者

補足

もう少し教えて下さい。 私名義の自宅があるので全ての財産ではなく、田舎の価値のない山や畑のみを誰かに渡したいというのが本音です。 市役所の資産管理部署に相談してみました。これらの山や畑を市に返上したいと申した所、そのような事は市では引き受けていないとの事でした。皆が市に寄贈したら市は管理だらけで困ってしまうとの事でした。   従って、田舎の価値のない山や畑は、地方公共団体や国も引き取らないと思っています。   何か良い窓口をご存じでしたら教えて下さい。

  • double009
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.2

奥様や娘さんが相続しても困ってしまう物でしたら弟さんも相続しても困って しまうのでは無いのでしょうか? 弟さんのお子さんで息子さんがいるのでしたら家は、男がいなくて娘は嫁 に行ってしまうだろうから男子にこの土地を継いでもらいたいみたいな理由 でしたら引き受けてくれるかもしれませんが遺言書に書く前にやはり弟さんと 相談した方がいいと思いますよ。 弟さんの方が先に亡くなってしまう可能性も有りますから。

123bigman
質問者

お礼

回答を頂き、ありがとうございます。 弟は独身であり、了解しています。 おっしゃる通り、弟が先に亡くなることを懸念しています。 重ね重ね気遣いをありがとうございます

  • 21s-a
  • ベストアンサー率40% (160/398)
回答No.1

遺言に法定相続人は関係ありません。 遺言自体は 『全ての財産を○○団体へ寄付する』 なんかでも大丈夫です。 問題は価値のない土地を弟が相続するか否かですね。 遺言で指定しても弟が放棄すれば相続しません。 参考意見

123bigman
質問者

補足

もう少し教えて下さい。 私名義の自宅があるので全ての財産ではなく、田舎の価値のない山や畑のみを誰かに渡したいというのが本音です。 よって価値のない山や畑を〇〇団体に寄付すると遺言しても、〇〇団体が受けてくれないかと懸念しています。  (1)この時は遺言は有効になるのでしょうか? そして〇〇団体が相続放棄することになるのでしょうか?    (2)〇〇団体の承諾なしの遺言書は無効になるのでしょうか?    事前に〇〇団体にとっては迷惑な事です。事前に確認しなければいけないかと思いますが。  

関連するQ&A

  • 遺言書による相続について

    遺言書について 詳しく教えてください。公正証書遺言書を亡き父が残し、ただいま法定相続人になる配偶者の母と子供2人で話し合っています。 遺言書には法定相続配当分と関係なく ここだけはと母ら現在の住居とは全く違う場所 (遺贈)土地名の記載があります。 1,5年ほど前に弟が 2世帯住居を新築し 亡き父を含め同居してました。現在も土地購入などに借金をし 住宅ローンもあります。母は 遺言書のことも知っていていたのに 今回父が亡くなり 新居ローン返済も大きいので 結論的に相続放棄を私に迫り悩んでいます。住宅建築には 私(娘、長女)にそのような相談は全くなく 弟からも土地購入についても知らされたいませんでした。父生存中より 土地遺贈についた何度も聞いていた手前 気分が悪いです。 勝手に次の段階の土地相続 名義書換を行うよう遺言書を裁判所に持ってはいけませんね。 相続放棄をしたとしても 実家のために貢献してきた私にという父よりの遺贈について 何か私が主張できるものなのか 詳しい方がみえましたら 教えてください。  よろしくお願いします。

  • 不要な土地の相続

    私の実家は多くの土地を持っています。 しかし、田舎の山の中の畑にも出来ない土地が大半で、 おそらく売りに出しても二束三文でも買い手がつかないと思います。 父名義の土地なので、亡くなったあとは私と兄でわけあって相続することになりますが、 固定資産税も20万程度取られている様子で、正直相続したくありません。 そこで、できれば相続放棄したいのですが、ただいらないという理由で そういったことは可能でしょうか。 無理であれば、そういった不要な土地について処分する方法はあるでしょうか。 どなたか解答よろしくお願いいたします。

  • 公正証書遺言があり、生前贈与するとまで言っている土地の相続をやめさせられるか

    実父のことで相談いたします。 まず、父は現在78歳。10人兄弟の末子です。 家族は母と子供4人。私も含め、子はすべて結婚独立しております。 実祖父は40年ほど前に死亡。その時一族が集まって、全員納得の上で財産を分配しました。 問題の土地は、長男と次男と父の3人が共同名義で相続した土地です。 長男は老衰で既に他界。その子(男・いとこAとする)が相続しています。 次男も1年前に死亡。妻と長男がいますが、名義をどうするかは聞いていません。 困っていることとは、父がその共同名義の土地を、長男の子供(いとこA)に相続させようとしていることなんです。 すでに公正証書遺言を作成しており、さらに本人に「生前贈与してやるから手続きをしろ」とまで言っている状況です。 父親がなぜ長男の子供に相続させようとしているか?本人いわく「長男が誰よりも多く相続するのは当前のこと。祖父が亡くなった時、本来なら長男一人でこの土地を相続しているべきだった。だが遺言がなかったため、男兄弟3人の共同名義にした。これは間違いである。本来の持ち主長男に返すべきだ。長男亡き今、その子供であるいとこAに返すのが本筋だ。」と言います。 お答えいただきたいのは、 1、生前贈与されてしまうとどうしようもないのか? 2、仮に生前贈与されなかったとしても、公正証書遺言にかかれていると、私達には一銭も要求する権利はなくなるのか? 3、相続をやめさせられる方法が何かあるか? です。

  • 土地の相続

    高齢の父親が自宅以外に自分名義の土地を持っています。妻と子供3人(子供1~3)がいます。この父が、自分が死んだら土地を孫(子供3の長男)に相続させる、遺言状を書いてある、と言っています。父が死んだら、妻と子供3人で相続する、と理解していました。子供1,2は孫への相続は反対。子供3は自分の長男への相続なので賛成です。 質問;遺言状に書いてあれば、土地を孫に相続させることできるのでしょうか? 又、本件を相談するのに適切な行政や組織があればご教示ください。 ※父は、90才を超えていて客観的な判断できていません。遺言状といっても、弁護士等のプロとの付き合いはなく、自己流で遺言状を書いている可能性が高いです。

  • 相続させる良い方法

    私は、病を持っており、先が長くはありません。 持っている財産を、上手に娘家族(私の一人娘です、他に子どもはおりません)に相続させたいのです。 預貯金は3000万ほど。 しかし、持っていても困るような150m2ほどの土地があります。 こちらは、少々やっかいな土地で、娘に相続させてしまったらかわいそうなので、相続を放棄させたいと思っております。 お伺いしたい質問がありますので、よろしくお願いいたします。 1、預貯金は娘に相続、土地は国に、、、などといった遺言を作ることは可能でしょうか。 そういった遺言は必ず死後、その通りになりますか? 2、預貯金は少額なので、相続税はかかりませんよね? 3、年110万円ずつ生前贈与し、土地だけ残して財産を空にし、相続放棄させる方法が良いでしょうか。しかし、先が短いため、孫を含め3人に、毎年330万ずつあげたとしても10年近くかかってしまい、 病状から考えると、難しく思われます。 預貯金は税金をかけずに贈与し、土地は贈与させないですむ良い方法はないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 遺言書に応じず、土地相続を放棄する場合

    父の残した遺言には、「借金問題で大きな迷惑をかけた長男には相続させる財産がない。残り3人の子どもにて不動産を含む財産を3等分する」と言った内容が書かれているのですが、事情があって、不動産はひとりに相続してもらい、他の2人は相続を放棄したいのですが、これは父の遺言に反することになり、問題となりうるのでしょうか? 例えば、これは遺言を無視したと捉えられ、遺言によれば相続する権利がないはずの長男にも相続権が再度発生する可能性があるのでしょうか? お応えいただければ、大変有難く存じます。

  • 相続と遺言書について教えて下さい。

    相続に関して、以下を教えて下さい。 相続財産が、A,B,Cとあり、被相続人は父、相続人は、母、長男、次男とします。 1、父が遺言書を作成した場合、   (1)「母に"A"だけを相続させる」と、一部のことだけを書いても有効なのでしょうか?   それとも、   (2)「母に"A"を、長男に"B"を、次男に"C"を、相続させる」と、相続財産すべてを、どのように    相続させるかを書かないと有効ではないのでしょうか? 2、「母に"A"を、長男に"B"を、次男に"C"を、相続させる」と、遺言書に書かれていた場合、    母の財産は、そのまま遺言書の通り、相続させ、    長男と次男で話をして、例えば「すべて次男が相続すること。」    にしても、問題ないのでしょうか? 3、「母に"A"を、長男に"B"を、次男に"C"を、相続させる」と、遺言書に書かれていた場合、    長男にその相続税を支払うお金がなかった場合、    長男が"B"を、相続放棄して、 母は"A"、次男は"C"を、相続しても問題ないのでしょうか?    それとも、母、次男が、"B"の相続税を払うことが出来るのであれば、"B"を母、次男が相続しないと    いけないのでしょうか? 4、母に"A"を、長男に"B"を、次男に"C"を、相続させる」と、遺言書に書かれていた場合、    長男にその相続税を支払うお金があった場合、長男が"B"を、相続放棄することは可能でしょうか?

  •  被相続人が「甲土地を共同相続人のうち弟に相続させる」旨の遺言をして死

     被相続人が「甲土地を共同相続人のうち弟に相続させる」旨の遺言をして死亡した場合でも、先順位の相続人(例えば配偶者)がいたとするとこの弟は第三順位なので当該土地の相続登記をすることはできないのでしょうか。この事例の場合、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言であるとするとたとえ先順位の者がいたとしても甲土地は相続開始と同時に物権的に弟に帰属することになるのではないのでしょうか。また従って、弟は当該遺言書と被相続人の弟であることを証する戸籍謄本を申請書に添付すれば登記できるし、先順位者としては必要ならば遺留分減殺の請求をすればよいのではないのでしょうか。また先順位の相続人がいない場合は登記申請にあたって除票謄本等で他に相続人がいないことを証明する物を添付する必要があるとされますが当該土地が物権的に帰属するとされるのになぜこのような証明が必要なのでしょうか。基本的なことがわかっていないのだと思いますがよろしくお願いします。

  • 遺言と相続権について

    先日、父方の祖父が亡くなりました。 祖父には長男、次男と二人の息子がいます。 この長男が私の父になりますが、祖父が亡くなってから財産の相続の件で少し、ごたごたしています。 というのも、父は、事情により、親(祖父、祖母、叔父)を残し、私たち家族を連れて家を出ました。 昔は、祖父、祖母、叔父、父、母、私、弟という形で暮らしていました。 感の言い方でしたら、察しはおつきになると思いますが、ややこしい家族でした。 親戚一同、そして周りの人は家を出るのに賛成でした。 ここで、話す内容ではないので詳しく話しませんが、 祖父は公正証書にて、長男(父)には、使い物にならないような土地、次男にその他、全ての財産を相続する旨を残しています。 父は、もう一切関わりたくないようで、土地も放棄したいそうなんですが、周りが黙っていません。 父にも、相続権があるはずなので、何割かでも、土地以外の財産をもらえないか?と考えてしまうそうです。 しかし、父はそれでも一切関わりたくないようです。 私の母は裁判も考えているようで、色々考えています。 ここで質問なのですが、公正証書による遺言と、相続権は、どちらのほうが、効力があるのか、ということです。遺言を覆すことが出来るなら裁判も視野に入れているようで… どなたか些細な事でも構いませんので、アドバイスいただけませんでしょうか。 醜い話ですみません。

  • 土地と建物の相続について

    娘が結婚することとなりそうなのですが、相手は、長男(小規模な農家)で、両親と同居する予定だということで、将来的にも、年老いていく相手の両親の面倒を見るということのようです。 そのことは、娘も覚悟の上ですので、構わないのですが、夫となる男性には、弟1人と妹2人(4人兄弟・姉妹……別居)がいます。 何も遺言書がなければ、……相手の親はそのようなことは全く気にせず、きちんと遺言書を書くようなタイプの人でもなさそう……将来的に、相続が生じた場合、兄弟・姉妹の相続割合は均等になると思うのですが、それじゃ嫁いでいく、娘がかわいそうだし、さりとて、今のうちから、相手の親に対して、せめて「土地と建物くらいは、長男夫婦に相続する」という遺言書を書いてくれとも言いづらいところがあるのですが、何か良い方法はありますか?要は、将来的なもめ事の種は早めに取り除いておきたいと考えているのですが。 たとえば、「○○家の財産(土地と建物)については、そのすべてを長男夫婦に相続する」ということを、書いて、記名押印してもらって、当方で所持しておくということは、法律上有効なのでしょうか?