被相続人の遺言に基づく相続登記の条件について

このQ&Aのポイント
  • 被相続人が「甲土地を共同相続人のうち弟に相続させる」旨の遺言をして死亡した場合でも、先順位の相続人がいた場合、弟は第三順位であるため当該土地の相続登記はできません。
  • しかし、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言であるとすれば、甲土地は相続開始と同時に物権的に弟に帰属します。
  • 弟は遺言書と自身の戸籍謄本を申請書に添付することで登記が可能です。先順位の相続人がいない場合、他の相続人がいないことを証明する必要があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

 被相続人が「甲土地を共同相続人のうち弟に相続させる」旨の遺言をして死

 被相続人が「甲土地を共同相続人のうち弟に相続させる」旨の遺言をして死亡した場合でも、先順位の相続人(例えば配偶者)がいたとするとこの弟は第三順位なので当該土地の相続登記をすることはできないのでしょうか。この事例の場合、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言であるとするとたとえ先順位の者がいたとしても甲土地は相続開始と同時に物権的に弟に帰属することになるのではないのでしょうか。また従って、弟は当該遺言書と被相続人の弟であることを証する戸籍謄本を申請書に添付すれば登記できるし、先順位者としては必要ならば遺留分減殺の請求をすればよいのではないのでしょうか。また先順位の相続人がいない場合は登記申請にあたって除票謄本等で他に相続人がいないことを証明する物を添付する必要があるとされますが当該土地が物権的に帰属するとされるのになぜこのような証明が必要なのでしょうか。基本的なことがわかっていないのだと思いますがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#160321
noname#160321
回答No.1

「社会」→「法律」のカテゴリーに専門家がうじゃうじゃ居ます。

magobeydon
質問者

お礼

ありがとうございます。指摘されたページで再質問させてもらいます。

関連するQ&A

  •  学問のカテゴリーで質問したところ、こちらのカテゴリーのほうがよいとア

     学問のカテゴリーで質問したところ、こちらのカテゴリーのほうがよいとアドバイスいただいたので重複しますが質問させてもらいます。  被相続人が「甲土地を共同相続人のうち弟に相続させる」旨の遺言をして死亡した場合でも、先順位の相続人(例えば配偶者)がいたとするとこの弟は第三順位なので当該土地の相続登記をすることはできないのでしょうか。この事例の場合、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言であるとするとたとえ先順位の者がいたとしても甲土地は相続開始と同時に物権的に弟に帰属することになるのではないのでしょうか。また従って、弟は当該遺言書と被相続人の弟であることを証する戸籍謄本を申請書に添付すれば登記できるし、先順位者としては必要ならば遺留分減殺の請求をすればよいのではないのでしょうか。また先順位の相続人がいない場合は登記申請にあたって除票謄本等で他に相続人がいないことを証明する物を添付する必要があるとされますが当該土地が物権的に帰属するとされるのになぜこのような証明が必要なのでしょうか。基本的なことがわかっていないのだと思いますがよろしくお願いします。 投稿日時 - 2010-09-26 15:12:50

  • 共同相続人の1人に対する遺贈する旨の「遺言」があった場合の登記申請について

    共同相続人のうちの1人に甲土地を「遺贈」する旨の遺言があったとします。 この場合、特定遺贈なので登記原因は「遺贈」ですよね? そして、「相続又は合併」以外を登記原因とするので共同申請の原則で単独申請はできないですよね? だとすると、この特定遺贈を受けた相続人は登記申請時に権利者兼義務者になるのですか? 質問ばかりになってしまって申しわけありません。 細かいことなんですけどどうかよろしくおねがいします。

  • 遺言書で弟に土地を相続できますか?

    教えて下さい。 私は、都会で妻と娘の3人暮らしです。田舎の父が亡くなった時、長男として価値のない山や畑を相続しました。 今では、若干の税金を払っています。それらの土地を売りたくても買い手がいません。  私が亡くなったら、それらの土地の処理に関して妻や娘も困ってしまいます。 本来、妻や娘が相続人なので妻や娘が相続放棄しない限り、弟には相続権がないかと思います。 従って、遺言書では、弟に山や畑を相続させることはできないのではないかと思います。 弟に山や畑を相続させる方法はないでしょうか?  やはり、弟への土地所有権移転は贈与となるのでしょうか?

  • 遺言書と相続分譲渡証明書

    お世話になります。 以下の場合に、登記が可能かどうか教えてください。 被相続人Zが死亡 法定相続人は子供A、B、C 遺言があり、Aには甲土地、Bには乙土地、Cには丙土地を相続させる。とある。 CからAに対しての、相続分譲渡証明書がある。 この状態で、遺言書と相続分譲渡証明書を添付して、Aが甲土地と丙土地、Bが乙土地を相続する旨の相続を原因とする所有権移転登記はできますでしょうか? できれば根拠も共に教えてください。 宜しくお願いいたします。

  • 相続させる遺言について

    共同相続人A、B、C 相続財産全部の2分の1をAに、2分の1をBに相続させる旨の 遺言書がある場合、死亡と同時にA,Bがそれぞれ各2分の1を確定的に相続すると 思っていましたが、参考書で、この場合、当該遺言書及びAを単有とするABの 遺産分割協議書、Cの遺留分放棄証明書を添付すれば、被相続人からAへ 直接相続登記できるとあります。 相続させる遺言なので、まずAB各2分の1の相続登記が必要と思っていたのですが、 これは例外と言うことなのでしょうか? お教えいただければ幸いです。

  • 土地の謄本(甲区)のことで教えてください<(_ _)>

    父所有の土地(農地)の登記簿謄本(全部事項証明書)を取りましたが、甲区の順位番号2のところで調べてもどうしても解らない事があるので質問させていただきます。 謄本の甲区にて順位番号1は目的が「所有権移転」原因が「贈与」所有者が「父」になっております。 そして順位番号2の所に2つ仮登記がしてあります。まず1つ目は目的が「所有権移転請求権仮登記」で原因が「売買予約」、権利者は今は破産している会社になっております。 2つ目は目的が「所有権移転請求権の移転請求権仮登記」で原因が「代物弁済予約」、権利者は某会社名になっております。 1つ目の会社が父から土地を買う約束をしたという仮登記をしたところまでは解るのですが、2つ目の会社のした登記の意味するところと1つ目の破産した会社の債権者に何らかの権利が発生するのか?の2点が解りませんので教えていただきたいです。 ちなみに乙区では「根抵当権設定」も別の会社名でしてあります。 親子とも無知でお恥ずかしい限りです。本来司法書士などの専門家を訪ねるべきだとは思いますが、解る範囲でこの謄本についてここでお答えいただければありがたいと思い、投稿させていただきました。補足すべき点がありましたら補足します。よろしくお願いいたします。

  • 公正証書遺言による相続について

    昨年末に父が亡くなりました。 相続人は兄姉3名です。(母は一昨年亡くなっています。) 父が公正証書遺言書を作成していて、遺言執行者は姉になっています。 遺言書の内容は、A土地を兄にB土地を弟に相続する、残りの土地、建物、現預金は姉に 相続するとの内容です。 遺言執行者である姉が、現預金は3名で均等に分けたいと言っていますが、遺産分割協議書を 作成して分けた場合は父からの相続でしょうか、姉からの贈与でしょうか。 又相続登記は遺言による相続登記でしょうか、遺産分割協議書を作成しての相続登記でしょうか。 よろしくお願いします。

  • 相続させる旨の遺言があったときの不動産移転登記

    過去の判例では「遺言者である被相続人の死亡により、直ちに、被相続人の遺産が相続人に承継されるので、遺言執行者が執行をする余地がなくなる」とされていて、実際、司法書士が移転登記をする際は、遺言執行人ではなく、相続人本人の委任状が必要とされています。 では、不動産を相続させる旨の遺言があった場合に、遺言執行者が相続人から委任状をもらって相続登記をすることはできるのでしょうか? それとも、登記業務は司法書士の独占業務なので、報酬をもらっている遺言執行者が相続登記をすることはできないと考えるべきなのでしょうか? 私としては「できない」と思うのですが、いろいろ検索してもハッキリした答えが見つからないので、どなたかご存知でしたら教えてくださいませ。

  • 相続する土地の上に建物(倉庫)があるのですが・・・

    父が亡くなり、公正証書遺言で土地を相続することになりました。 相続する土地の上には、兄が倉庫として使用している建物があり、謄本では建物保存登記済みになっています。 兄は、私(弟)が相続するのには同意していませんが、これまで兄の借金癖のために父が苦労した事情もあり、遺言通り相続しようと思っています。(公正証書遺言なので兄の同意は不要です) 兄は父の土地を無償で借りていましたが、賃貸借であるのか?使用貸借なのかは定かではありません。契約書や地代を振込みや手渡しで支払った形跡もないので、単なる「使用貸借」と思いますが、土地の貸主である父が亡くなった時点で、借地権や地上権はどうなるのでしょうか? 私がこの土地を相続する上でどんな支障があるのでしょうか? 法律にうといのでご教示お願いします。

  • 遺言書による相続について

    遺言書について 詳しく教えてください。公正証書遺言書を亡き父が残し、ただいま法定相続人になる配偶者の母と子供2人で話し合っています。 遺言書には法定相続配当分と関係なく ここだけはと母ら現在の住居とは全く違う場所 (遺贈)土地名の記載があります。 1,5年ほど前に弟が 2世帯住居を新築し 亡き父を含め同居してました。現在も土地購入などに借金をし 住宅ローンもあります。母は 遺言書のことも知っていていたのに 今回父が亡くなり 新居ローン返済も大きいので 結論的に相続放棄を私に迫り悩んでいます。住宅建築には 私(娘、長女)にそのような相談は全くなく 弟からも土地購入についても知らされたいませんでした。父生存中より 土地遺贈についた何度も聞いていた手前 気分が悪いです。 勝手に次の段階の土地相続 名義書換を行うよう遺言書を裁判所に持ってはいけませんね。 相続放棄をしたとしても 実家のために貢献してきた私にという父よりの遺贈について 何か私が主張できるものなのか 詳しい方がみえましたら 教えてください。  よろしくお願いします。