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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文: 被相続人が「甲土地を共同相続人のうち弟に相続させる」旨の遺言をして死)

被相続人の遺言に基づく相続登記の条件について

このQ&Aのポイント
  • 被相続人が「甲土地を共同相続人のうち弟に相続させる」旨の遺言をして死亡した場合でも、先順位の相続人がいた場合、弟は第三順位であるため当該土地の相続登記はできません。
  • しかし、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言であるとすれば、甲土地は相続開始と同時に物権的に弟に帰属します。
  • 弟は遺言書と自身の戸籍謄本を申請書に添付することで登記が可能です。先順位の相続人がいない場合、他の相続人がいないことを証明する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#160321
noname#160321
回答No.1

「社会」→「法律」のカテゴリーに専門家がうじゃうじゃ居ます。

magobeydon
質問者

お礼

ありがとうございます。指摘されたページで再質問させてもらいます。

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