土地と建物の相続について

このQ&Aのポイント
  • 土地と建物の相続に関する問題が生じています。
  • 娘と結婚する相手は、長男であり、両親と同居する予定です。
  • 相続割合の均等な問題や遺言書の作成方法を考えています。
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土地と建物の相続について

娘が結婚することとなりそうなのですが、相手は、長男(小規模な農家)で、両親と同居する予定だということで、将来的にも、年老いていく相手の両親の面倒を見るということのようです。 そのことは、娘も覚悟の上ですので、構わないのですが、夫となる男性には、弟1人と妹2人(4人兄弟・姉妹……別居)がいます。 何も遺言書がなければ、……相手の親はそのようなことは全く気にせず、きちんと遺言書を書くようなタイプの人でもなさそう……将来的に、相続が生じた場合、兄弟・姉妹の相続割合は均等になると思うのですが、それじゃ嫁いでいく、娘がかわいそうだし、さりとて、今のうちから、相手の親に対して、せめて「土地と建物くらいは、長男夫婦に相続する」という遺言書を書いてくれとも言いづらいところがあるのですが、何か良い方法はありますか?要は、将来的なもめ事の種は早めに取り除いておきたいと考えているのですが。 たとえば、「○○家の財産(土地と建物)については、そのすべてを長男夫婦に相続する」ということを、書いて、記名押印してもらって、当方で所持しておくということは、法律上有効なのでしょうか?

noname#228965
noname#228965
  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

遺言は内容を相続人が知らないから有効なんです。 当人が相続人の遺留分を考慮したうえで 誰にどれだけ渡すかを記したものなので。 ちなみに相続人で介護したとかに なれば特定寄与分が認められます。 相続分を増やしてほしいとすれば。 調停になったら尚更です。

noname#228965
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「特定寄与分」というのがあるのですね。

その他の回答 (2)

  • ayzm
  • ベストアンサー率16% (175/1041)
回答No.3

まず最初に言いますが、その考えはすべて伏せることを薦めます。 最初の方の回答者のように、財産目当てで結婚したとみなされて、貴方の娘さんを狂気に落とします。 それに土地を建物を相続しても、相続税や不動産取得税分の現金が無ければ、いずれ土地・建物もなくすことには変わりありません。 どれだけの財産かは分かりませんが、相続でも税金は必ずかかります。 それを考えないでただ相続すればいいと言うもので無いです。

noname#228965
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 たいした物ではありません。だから困るのです。「たわけ」ですよ。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2126/10787)
回答No.1

書いていたとしても、一切役に立ちません。 遺言書は、本人であればいつでも新しい物を書くことができ。 最新の物が有効とされています。 嫁の親が、そんなことに口出しすれば、財産目的だと言われ、大変な目に合いますよ。

noname#228965
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「遺言書は、最新の物が有効」……大変勉強になりました。 そもそも、財産目的ではありません。「当然の対価」ではないですか?だからこそ、将来起こる可能性のありそうなトラブルに、「何か良い方法はないのか?」ということが質問の主題です。 大変な目に合いますよ。 ……要するに、今の日本の法律では、「黙って、相手を信用するしかない」、ということですか?

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