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遺言状の作成代行業務

遺言状の作成代行業務は行政書士業務ですか? それとも司法書士業務ですか?  某行政書士事務所のホームページを見て、公正証書遺言の作成代行をやっていることを知りました。しかし別の行政書士系掲示板では「行政書士は遺言の作成代行をやってはいけない」と主張している人もいました。公正証書遺言なら行政書士もできるということですか? ご回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#120729
noname#120729
回答No.1

遺言は、行政書士の主要業務の一つです。 ただ、厳密には、遺言の「作成」ではなく「起案」や「作成のための手続き」が業務の中心になります。 自筆証書の場合、文字通り、遺言者本人の「自筆」が要件となります。 公正証書の場合、公証人役場において、公証人が作成します。 司法書士は、登記や供託に関するものが主要業務ですが、行政書士と兼業する人が多いので、どちらに依頼してもよいと思います。

sion5656
質問者

お礼

ありがとうございます! 「作成」ではないんですか。参考になりました。

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