男性に強制的に子供を認知させる方法

このQ&Aのポイント
  • 男性に強制的に子供を認知させる方法について探求します。
  • 認知を迫る女性による男性への子供の認知に関するパターンを考えます。
  • 男性が認知する義務があるのかについても考えます。
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男性に強制的に子供を認知させる方法

小説を書いていて、ネタとして考えているのは女性がお腹の子供の認知を迫ると言うものです。 【認知を迫る女性が男性を偏愛しているパターン】 男がストーカーの女性に拉致され、童貞を奪われて、その後ショックで抜け殻のような生活をしていた男の前に、お腹の大きなストーカーの女性が現れて、結婚してお腹の子を認知しろと迫る。 この場合は男は認知する義務があるのでしょうか? 【認知を迫る女性が男の資産が目当てのパターン】 男女はすでに結婚している、あるいは結婚していなくても合意で性交渉をし(女性は男性をだまして、実は避妊をしております)、女性が妊娠した後(お腹の子供は別の男性の子供です)、男性に子供の認知を迫る。 この場合は男は認知する義務があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
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回答No.2

【認知を迫る女性が男性を偏愛しているパターン】 この場合でも、「認知」は本人が拒否しても「訴訟」になれば判決で強制的にできます。 【認知を迫る女性が男の資産が目当てのパターン】 男が、信じて認知すれば任意認知で解決ですが、不振を感じて「DNA」検査を要求して、結果が「親子関係否定」の内容では認知義務はありません。 余談ですが、 ある夫婦で、奥さんが妊娠して出産したのですが、「数ヶ月」して旦那が似ていないことに不信感をいだいて、医師に相談し、隠れて「DNA検査」をしました。 結果は「親子関係否定」で、更には「無精子症」ということが判り、子供が出来ない体であると判明しました。 旦那は、証拠を隠して「似てない」ことで追求し始めたのですが、奥さんは半狂乱で怒り出し実家へ帰りました。 2日後に、激怒した両親を伴い戻ってきたのですが、「離婚」「慰謝料」「養育費」を要求してきましたが「支払拒否」で逆に「慰謝料」を請求しました。 当然、交渉決裂ですから、相手から弁護士を入れてきて「正当な請求」であるから支払えと内容証明で請求がありました。 しかし、旦那は「DNA鑑定」で親子関係が「否定」されており、更には「無精子症」である診断書があることを弁護士に説明しました。 相手を弁護士事務所で会うために呼び、証拠を持参してその時に初めて証拠開示をした結果、奥さんの「不貞行為」が証明されてしまい、離婚になり当然奥さんと相手には慰謝料の請求がされました。

ikyoikyo
質問者

お礼

>【認知を迫る女性が男性を偏愛しているパターン】 >この場合でも、「認知」は本人が拒否しても「訴訟」になれば判決で強制的にできます。 そうなんですか法律はそうなっているんですね、あらためてこの話の内容を反芻するとぞっとします。 >【認知を迫る女性が男の資産が目当てのパターン】 >不振を感じて「DNA」検査を要求して、結果が「親子関係否定」の内容では認知義務はありません。 女性はDNA鑑定どころか血液鑑定すらも拒否できると何かの本で読んだ記憶があるのですが、違うのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • yamato1208
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回答No.3

確かに、女性は不定行為をしていた場合は、極度に嫌がります。 しかし、その検査をしないと認知は認められませんから、最終的にはやらざるをえない状態となります。 裁判では、裁判官が拒否すれば認知には至らない事を説明しますから、認知を求める場合は敗訴が確定してしまいます。 逆に、認知取り消しも拒否していた場合は、裁判所命令での検査をする場合もあります。 要は、不定行為は妊娠してしまいと割にはあわないのです。

ikyoikyo
質問者

お礼

分かりました、ありがとうございます。

回答No.1

強制となると、裁判を起こして、その結果として認知しなければならないことになると思います。 ただ、現代の裁判ではおそらくDNA鑑定も行われると思いますので、後者のケースだと負ける確率が高いと思います。 前者のケースでも「強制わいせつ行為(日本の法律では“強姦”は男が女に対して行うケースしか認めていません)の結果による妊娠」ということが立証されれば、裁判所は認めないかもしれませんね。

ikyoikyo
質問者

お礼

後者の方ですが、DNA鑑定どころか、血液鑑定すらも女性は拒否できると何かの本で読んだ記憶があるのですが、違うのでしょうか?

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